清史紀事本末中英交渉の変化(中英交渉之変態)

要約

嘉慶十三年十月、イギリスの兵艦が広東に入ったので総督の呉熊光の職を奪い百齢を代えた。英人は康熙十九年から広州で通商したが、粤海関の税が重く舟山・寧波に移った。高宗は浙海関の科則を重くして制限し、乾隆二十四年、天津で広東貿易の困難を訴えた英商の洪任輝を澳門の獄に下し、広州のみが互市場となった。五十七年、マカートニーらが、京師への駐官と商館、寧波・舟山や天津での交易、島地の割与、免税、布教の許可の七条を提議したが、高宗は妄請として駁斥し、勅諭を国王に持ち帰らせた。時にナポレオンが大陸条例で英国の通商を禁じ、英人は仏に澳門を奪われるのを恐れ、ドルーリーが戦艦十三艘で鶏頭洋に泊まり、防仏を口実に上陸して澳門の砲台を守った。朝廷が水路を封じ糧を絶つと英人は退き、熊光は葸弱を怒られて伊犁に戍った。

十九年十二月、イギリスの護商兵船が虎門に闖入し、督臣の蒋攸銛の詰責でようやく外洋に出た。攸銛は防閑の策を上疏し、民人が夷人に使役されること、洋行の欧式建築、屋号の夷字、夷館通いを禁じ、商人を清査した。

二十一年七月、イギリスは浙江貿易と関税の掣肘を訴えるべく司当冬ら三使を遣わしたが、粤岸に泊まらず天津から上陸し、謝宴でも三跪九叩首を行わなかった。入覲の日、接伴の和世泰は、正使は下痢で進み見えぬ、副使二人も急病と奏した。帝は怒り、この倨傲は忍べぬとして筵宴と賜物を停めて追い帰し、国王に無礼を責める勅諭を寄せ、和世泰・蘇楞額・広恵・穆克登額を革職した。

編者はいう、イギリス使節は商利のため外交官との交渉を期しただけで拝謁は要らなかったのに、朝廷はこれを朝貢国と見なし、自ら大として隣国を軽んじ、人民を奴隷とする習慣法で使臣に跪拝を強いて失敗を醸した。これより中英の外交は退歩し、無形の禍機を潜ませた。順治・康熙の間、湯若望・南懐仁は拝跪せず、雍正は教王の使者に西洋の礼を許して握手し、乾隆五十八年の馬格里にも西洋の礼を准した。中国の拝跪は西洋人の従わぬもので、後の天津条約に国体に礙る礼は行わぬと明記されたのはこれを指す、と。

年表

康熙以来の広州一港に限られた英国との通商の経緯を振り返りつつ、嘉慶十三年(1808年)から二十一年(1816年)までの中英交渉の悪化を記す。乾隆年間には洪任輝の天津訴願が斥けられて浙江貿易の道が絶たれ、マカートニーの提議した七条も高宗に一蹴されていた。嘉慶十三年、ドルーリー率いる英艦がフランスの澳門占領を口実に広東へ闖入し、呉熊光は拒絶が手ぬるいとして免官され伊犁に戍らされる。十九年には蒋攸銛が防閑の策を定め、二十一年には正使司当冬らが跪拝の礼を拒んで病と称し、帝は宴と賜物を停めて追い返し、和世泰ら接伴の諸臣を革職した。以後、中英の外交は退歩し、目に見えぬ禍いの機が伏せられた。

年表(3件)

現代語訳全文

西暦1808年 仁宗嘉慶十三年

  • 冬十月、イギリスの兵艦が広東に乗り入れたことによって、総督の呉熊光の職を奪い、百齢をその代わりとした。
  • イギリス人は康熙十九年(1680年)から中国と通商し、続いて二十三年(1684年)に商館を広州に建設した。しかし粤海関の検査が厳密であること、および税額が繁重であることから、新たな商港を開きたいと考えた。続いて四十年(1701年)、東インド会社の社員カッチプール(甲赤普爾)が商船三艘を率いて浙江の舟山・寧波などの地に至って貿易した。
  • 浙海関の税則は粤海関に比べて軽く、洋商はこれを利とした。康熙・雍正の両朝を経て、乾隆二十二・三年(1757〜1758年)の間に至ると、諸国の商船が定海に集まって停泊し、寧波に転運する者が日ごとに増え、ほとんど広東を捨てて浙江に就こうとする傾向があった。
  • そこで高宗は浙閩総督の喀爾吉善、両広総督の楊応琚の策を納れ、浙海関の科則を改定して、粤海関より重く見積もり、これによって洋商を制限した。
  • 二十四年(1759年)、黄商(「英商」の誤りか)の洪任輝が天津におもむき、広東における貿易の困難を政府に訴えたが、その言葉は粤海関監督を非難するものであった。高宗はその妄りな訴えを怒り、これを澳門の獄中に下した。これより浙江における貿易の道は絶えた。
  • 広州は中国唯一の互市場となり、各国の商船はおおむね東莞県の虎門から入港し、省城の黄埔に集まって停泊した。しかし中国とイギリスの商人は、いつも貨財の上の関係から日々紛議を起こした。イギリス政府は五十七年(1792年)、伯爵マカートニー(馬戛爾尼)および司当東(底本は「司当」で切り「東入東国」と続くが、「司当東、中国に入り」の誤りか)を使節として中国に入らせ、両国の交渉の改良を要求させた。そこで七条を提議した。
  • 一、官員を京師に駐在させ、本国の商務を管理すること。
  • 二、商船が寧波・舟山および両広・天津の地方に停泊して交易すること。
  • 三、ロシアの例にならい、商館を京師に設け、貨物を収蔵して発売すること。
  • 四、舟山付近の小さな海島一か所を要求し、イギリス商人を居留させ、貨物を収蔵すること。
  • 五、広東省城の付近に土地一か所を割いて与え、イギリス商人および澳門に寄寓する者を居住させ、その自由な出入りを認めること。
  • 六、イギリス商人が広州・澳門の間で内河によって貨物を運輸する際、免税または税額の軽減を請うこと。
  • 七、イギリス人が布教することを翌年まで任せ聴すこと(「至次年」は次文「其使臣自天津赴京」に係るか)。
  • その使臣が天津から北京へ向かうとき、地方官は例によって旅行用の車を与え、これに「英国貢船」と題し、強いてそれを立てさせた。京城に着くと、政府はまた覲見のときに叩頭の礼を行うよう強いた。イギリスの使節もまた、些細な節目で争って商利を拡げるという目的を妨げることを望まず、ことごとく例に従ってこれを行った。
  • 覲見の後、使臣は要求の各款を政府に向けて提議した。高宗は、遠方の人間が天朝の礼制を知らず、妄りに請い求めているのだと考え、その条件をことごとく駁斥し、その国王に勅諭を下して天朝の威徳を盛んに称え、その使節に持たせて帰らせた。
  • ちょうどイギリス人はフランス国と不和になり、フランス皇帝ナポレオンは大陸条例(大陸封鎖令)を頒布して、ヨーロッパ各国がイギリスと通商することを禁じていた。当時ポルトガル国だけが命に背き、フランスは兵を遣わしてその地を併せた。イギリス人はフランスが澳門を奪うことを恐れ、この年の七月、海軍の将ドルーリー(度路利)を遣わして戦艦十三艘を率いさせ、香山の鶏頭洋に進んで停泊させた。まもなく三艘を黄埔に入れ、あわせて三板船が省城の河に入った。フランスを防禦し、中国・イギリス・ポルトガル三国の貿易を保護するというのを口実とし、さらに中国と協力して海賊を討ちたいとも願い出た。その意を書にして粤督に投じ、そのまま上陸して、公然と兵を分け澳門の砲台を守り据えた。
  • 朝廷は彼らが占領の策を実行しようとしているのを恐れ、熊光に命じて厳しい言葉で拒絶させ、さらに水路を封禁してその糧食を絶たせた。イギリス人はこれに苦しみ、ここに至って錨を上げ、インドへ引き返した。帝は熊光が蒽弱(「葸弱」の誤りか。臆病で弱いこと)で、ただちにイギリス艦を駆逐しなかったことを怒り、その職を奪い、南河で効力(労役して罪を償うこと)するよう命じ、ほどなく逮え伊犁に戍らせた。

西暦1814年 仁宗嘉慶十九年

  • 冬十二月、イギリスの護商兵船が例を犯して虎門に闖入し、まもなく禁地から駛り出た。
  • イギリス艦は十三年十月に澳門から出て行った後、まもなくやはり旧来の制度を蔑視し、しばしば兵船で虎門を出入りしていた。ここに至って督臣の蒋攸銛が官員を派遣して詰責すると、ようやく外洋へ駛り出た。そこで攸銛は上疏して防閑の策数事を定めた。民人が私かに夷人のために使役されることを厳禁すること、洋行(外国商館)が欧式の建築を用いてはならないこと、店の屋号に夷字を用いてはならないこと、商人を清査すること、内地の民人が私かに夷館へ行ってはならないこと。いずれも旨を得て施行を許された。

西暦1816年 仁宗嘉慶二十一年

  • 秋七月、イギリスの使臣の司当冬らが覲見し、宮門に至って病と称し、礼を成さずに退いた。
  • イギリス人は、これ以前の浙江における貿易についてその請願を遂げることができず、さらに近年来、広東の関税に種々の掣肘があったことから、この年に正使の司当冬および副使二人を遣わして中国に来させ、闕(宮廷)に詣でて訴え陳べさせた。ところが使臣は成例に従わず、粤岸に停泊せずまっすぐ天津の海口まで駛って上陸し、謝宴のときにもまた三跪九叩首の礼を行わなかった。
  • 京に着くと、帝は次のように命じた。この月の七日に瞻覲(拝謁)、八日に正大光明殿で宴を賜い賞を頒ち、さらに同楽園で食を賜う、九日に陛辞し、あわせて同じ日に万寿山の遊覧を賜う、十一日に太和門で賞を受け、さらに礼部の筵宴におもむく、十三日に遣わし行かせる、と。
  • 入覲の日になり、帝は旨を伝えて殿に昇り召見しようとした。ところが突然、接伴大臣の和世泰が奏して、使臣は速やかに来ることができないので宮門に至るまでお待ちくださいと請うた。二度目の奏には、正使は下痢の病でしばらく猶予が必要であると称した。三度目の奏には、正使は病で倒れて進み見えることができないと称した。そこで正使は宿舎に帰らせ、医を賜って治療調養させ、副使を進み見えさせよと諭した。四度目の奏には、副使二人もまた同じく急病だと称した。
  • 帝は大いに怒り、中国は天下の共主であるのに、どうしてこのような倨傲・侮慢を甘んじて忍び受ける道理があろうか、として、厳しい旨によってその筵宴と賜物を停め、彼らを追い払って帰国させ、あわせてイギリス国王へ勅諭一道を寄せ、使臣の無礼をつぶさに責めた。
  • また内外の官および蒙古の王公らに通諭して言った。言葉をかまえて、来使が進み見えるにあたり朝服が届いておらず、便服では大皇帝に拝謁できないと言った。和世泰らはその事情を明らかに奏上せず、そのために期日を改めて召見することができなかった。庸臣が事を誤ることがここまでとは思いもよらなかった。朕はまことに顔なくして臣工に対する、云々。
  • ほどなく命じて、和世泰の理藩院尚書、蘇楞額の工部尚書、広恵の総管内務府大臣、穆克登額の礼部尚書を、それぞれ革去した。

史論(編者曰)

イギリス使節のこの来訪は、商利を拡げようという大きな望みを抱いてのものであり、ただ中国の外交上の人員と交渉することを期していただけで、大皇帝に拝謁する必要などまったく無かった。ところが中国の朝廷は、イギリスを海外の朝貢国の一つだと必ず確認しようとし、今回の使節はまっすぐに方物を進上するために来たのだと考え、傲然として自ら大とし、隣国を軽視し、自国の人民を奴隷として扱う習慣法を誤って用いてヨーロッパの使臣に対処し、これに跪拝の礼を強い、ついに今回の失敗を醸成するに至った。これより中国とイギリスの間の外交は日ごとに退歩の形をあらわし、感情の上での損失もいよいよ積み重なって、知らぬうちに形の無い禍いの機を潜伏させてしまったのである。

また考えてみるに、順治・康熙の間、ドイツ人の湯若望、ベルギー人の南懐仁が欽天監に官として在ったとき、いずれも侍立することを許され、拝跪の礼は行わなかった。雍正年間、教王(ローマ教皇)が使者を遣わして京に到ったとき、世宗は西洋の礼を行うことを許し、しかもこれと握手した。乾隆五十八年(1793年)にイギリス使節の馬格里が来華したとき、礼部の臣が礼節について議し、彼はイギリス君主に覲見するときの礼をもって言い、礼部の臣がそのように請うたので、高宗は特旨によって西洋の礼を行うことを准した。そもそも中国の拝跪の礼は、西洋人が決して従うことを承知しない。だから後の天津条約に「国体に礙りのある礼に遇えば決して行ってはならない」と明記されたのは、まさにこれを指しているのである。

原文(底本)
仁宗嘉慶十三年,冬十月,以英吉利兵艦駛入廣東,奪總督吳熊光職,以百齡代之。英人自康熙十九年通商中國,繼於二十三年建設商館於廣州,而以粵海關檢查之嚴密,及稅額之繁重,欲更辟新商港,繼於四十年,東印度會社社員甲赤普爾率商船三艘至浙江舟山、寧波等地貿易。浙海關稅則較粵海爲輕,洋商利之,厯康、雍兩朝,至乾隆二十二三年間,諸國商船聚泊定海,轉運寧波者日衆,幾有舍粵就浙之傾向。於是高宗納浙閩總督喀爾吉善、兩廣總督楊應琚之策,更定浙海科則,視粵海加重,籍以限制洋商。二十四年,黃商洪任輝赴天津,以廣東貿易之困難訴於政府,語侵粵海關監督。高宗怒其妄控,下之澳門獄中,自是浙中貿易之途絕。而廣州爲中國唯一之互市場,各國商船率自東莞縣虎門入口,聚泊省城之黃埔。然華英商人每以貨財上之關係,日起紛議,英政府乃以五十七年遣使伯爵馬戛爾尼及司當,東入東國,要求改良兩國之交涉。因提議七條。

一、遣員駐京師,照管本國商務。

二、商船至寧波、舟山及兩廣、天津地方收泊交易。

三、仿俄國例,設商館於京師,收貯貨物發賣。

四、要求舟山附近小海島一處,居留英商及收貯貨物。

五、於廣東省城附近撥捨地方一處,居住英商及寄寓澳門之人,準其自由出入。

六、英商於廣州、澳門間,由內河運輸貨物,請免稅或減輕稅額。

七、任聽英人傳教至次年。

其使臣自天津赴京,疆吏例予旅車,題曰:「英國貢船」,強令立之,及抵京城,政府又強令於覲見時,行叩頭禮。英使亦不欲以爭執小節,妨害其推廣商利之目的,悉遵例行之。覲見後,使臣以要求各欵,向政府提議,高宗以爲遠人不識天朝禮制,妄行乞請,於其條件,悉駁斥之,而勅諭其國王,盛稱天朝威德,付其使遣歸。會英人與法蘭西國失和,法帝拿破崙頒布大陸條例,禁歐洲各國與英通商。時葡萄牙國獨梗命,法遣兵併其地,英人恐法奪澳門,以是年七月遣海將度路利率戰艦十三艘進泊香山雞頭洋,旋以三艘入黃埔,並有三板船入省河,以防禦法蘭西,保護中、英、葡三國貿易爲詞,且願與中國協剿海賊。以其意作書投粵督,遂登岸公然分兵守住澳門礮臺。朝廷恐其將實行佔領之策,飭熊光嚴辭拒絕,且封禁水路以絕其糧食。英人苦之,至是啟椗,引還印度。帝怒熊光蒽弱,不即時驅逐英艦,奪其職,令效力南河,尋逮戍伊犁。

十九年,冬十二月,英吉利護商兵船違例闖入虎門,旋駛出禁地。英艦自十三年十月開出澳門後,未幾仍蔑視舊制,輒以兵船出入虎門,至是督臣蔣攸銛派員詰責,始駛出洋面,於是攸銛疏定防閑策數事:嚴禁民人私爲夷人服役、洋行不得用歐式建筑、店號不得用夷字、清查商人、內地民人不得私往夷館,並得旨允行。

二十一年,秋七月,英吉利使臣司當冬等覲見,至宮門,稱疾,不成禮而退。英人旣以前此浙江之貿易不能遂其請願,復以近年來廣東關税有種種之鉗束,因於是年遣正使司當冬及副使二人來中國,詣闕陳訴。乃使臣不遵成例,於粵岸收泊,徑駛至天津海口登岸,謝宴時又不行三跪九叩首禮,及抵京帝命於是月七日瞻覲八日於正大光明殿賜宴頒賞再於同樂園賜食九日

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陛辭並於是日賜游萬壽山十一日在太和門領賞再赴禮部筵宴十三日遣行至入覲日帝傳

旨升殿召見忽接伴大臣和世泰奏稱使臣不能速行俟至宫門請駕二次奏稱正使病泄須少

緩三次奏稱正使病倒不能進見當諭以正使回寓賞醫調治令副使進見四次奏稱副使二人

亦同稱急病帝大怒以中國爲天下共主豈有如此倨傲侮慢甘心忍受之理嚴旨停其筵宴賜

物逐之回國並寄英主勅諭一道備責使臣之無禮(時英廷無能通解華文者反之外部七十

餘年至光緒十六年薛福成使英英人始出而屬其代認蓋當時實未嘗啟視也)又通諭中外

及蒙古王公等託詞來使進見朝服未到便服不能瞻謁大皇帝和世泰等不將情節奏明致未

改期召見不料庸臣誤事至此朕實無顏下對臣工云云尋命革去和世泰理藩院尙書蘇楞額

工部尙書廣惠總管內務府大臣穆克登額禮部尙書

 編者曰英使此來挾有推廣商利之奢望僅期與中國外交上人員交涉而已並無瞻對大皇

 帝之必要而中國朝廷必確認英吉利爲海外朝貢國之一此次使節直爲備進方物而來傲

 然自大輕視鄰國誤用其奴隸國人之習慣法以對付歐羅巴使臣強之行跪拜禮遂致釀成

 此次之失敗自是中英閒之外交日形退步而感情上之損失亦愈以積加已潛伏無形之禍

 機於不覺矣又攷順治康熙閒德意志人湯若望比利時人南懷仁官欽天監時皆許其侍立

 不行拜跪禮雍正年閒敎王遣使到京世宗許行西禮且與之握手乾隆五十八年英使馬格

 里來華禮臣與議禮節彼以覲見英主之禮爲言禮臣以請高宗特旨准行西禮蓋中國拜跪

 之禮西人萬不允遵故後天津條約載明遇有礙於國體之禮斷不可行卽指此也

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