清史紀事本末変法を再び詔する(復詔変法)
要約
光緒二十六年冬十二月、帝は行在で変法の詔を下した。太后は国家が弱った原因を悟り、改革で補救するほかないと知って新政の諭旨を布告した。諸臣は外国人の耳目を繕うだけだと考えて奉行しなかった。外国の官民の仇視と、仇教を名目の立会を厳禁した。禍を招いた諸臣の処罰を加重し、載漪・載瀾は新疆へ発遣して永遠に監禁、載勛に自尽を賜い、毓賢は正法、英年・趙舒翹は斬監候、董福祥は革職、剛毅は原官追奪、徐桐・李秉衡は革職して弔祭を撤回した。徐用儀・立山・許景澄・聯元・袁昶、のち張蔭桓の原官も回復した。拳匪構乱の苦衷を宣示し、五月二十四日以後七月二十日以前の諭旨を取りまとめて偽諭を抹消させた。
二十七年正月、帰綏道の鄭文欽が英国の鉄道調査委員周尼思らを殺した罪で正法され、綏遠城将軍も革職された。各国公使がなお怒り、載漪・載瀾は斬監候のうえ新疆へ永遠監禁、英年・趙舒翹に自尽を賜い、啓秀・徐承煜は連合軍から引き渡させて正法した。三月、宣教師を保護できなかった地方官百余人を懲罰した。督弁政務処を設け、奕劻・李鴻章・栄禄らを政務大臣、劉坤一・張之洞を遠方から参預としたが、枢府の鼻息を仰いで何も為せなかった。案巻を焼いて書吏を淘汰し、賠償四百五十兆両・利息四厘を承諾し、経済特科を再開し、翰林院に政治の学を課した。和議が定まり還都の期を七月十九日とし、七月に八月二十四日へ改めた。六月、総署を外務部と改めて六部の上に列し奕劻を総理としたが、官制は累なると論じられた。河運・海運を折色に改め、策論で試験して八股と武科を廃し、実官の捐納を停め、書院を大中小の学堂に改め、海外留学を命じ、盛宣懐に商税を扱わせ、懿旨で変通興革を督励した。
二十四日西安を発った。李鴻章が卒し文忠と諡された。十月、開封で溥儁の大阿哥の号を撤去した。西安で頑劣がひどく皇后の簪を抜いて戯れ、后が訴えたからである。会試は癸卯の年に河南の貢院で行うこととし、学堂選挙の章程を定めた。十一月、開封を発ち柳園から黄河を渡って還京した。この行の費用は一千数百万に達した。太后は初め泣いて咎を引いたが、のち頤和園を大修し歌舞に休む日がなかった。珍妃に貴妃の位号を追復し、宮中で殉難したと宣布した。十二月、張百熙を管学大臣とし、袁世凱を政務処に参預させ、満漢の通婚を許した。
二十八年、河東河道総督を裁して詹事府を翰林院に併せ、領事裁判権を廃させるため刑律の改訂を命じた。儀鑾殿の址を海晏堂とし公使らを毎年招く例を定めたが、公使は翌日には外務部で要求し脅かし、庚子の酒や瓜と変わらなかった。沈家本・伍廷芳が律例を修訂し、斬決を極刑として凌遅・梟首・戮屍や鞭笞・烙印・縁座を廃したが、翌年六月に沈藎は鞭打たれて獄中に死んだ。張之洞を督弁通商大臣とし、呂海寰・盛宣懐は英公使マッケイと通商行船条約十六款を成立させ、袁世凱の奏で陋規を公費に改めさせ、各省に学生を選んで西洋へ派遣させた。劉坤一が卒して忠誠と諡され、袁世凱が督弁商務大臣、伍廷芳が会弁となり、電報局を官弁に回収した。
二十九年、栄慶に大学堂を管理させ、印花税を延期し、奕劻・瞿鴻禨に財政を整頓させ、載振に商律を定めさせ、ポルトガルと条約九款を増改した。経済特科の合格は一等袁嘉毅ら九名、二等馮善徴ら十八名。七月、商部を設けて載振を尚書とし路鉱総局を併せたが、事は大げさで実が乏しく、輿論は載振の収賄を責めた。八月、呂海寰らは米使コンガーと十七款、日本の日置益と十三款の通商行船条約を結んだ。奉天に水災雹災、利津で黄河が決壊した。那桐の戸部財政処は一策も出ず駢枝と論じられ、十一月の練兵処は兵権を中央に集め南の財を北に供する意で、練兵が成らぬうちに国内は騒然となった。学堂章程を頒布し、管学大臣を学務大臣と改めて孫家鼐を充てた。
三十年、御史の蔣式瑆は奕劻の匯豊銀行の私金を奏して元の衙門に戻され、張徳彝は英外相ランズダウンと保工条約十五款を訂し、粤海・淮安両関の監督を裁した。李興鋭が卒して勤懿と諡され、ポルトガルと中葡商約二十款を定め、雲南・湖北の巡撫を裁し、漕運総督を改めて江淮巡撫とした。三十一年、駐蔵幇弁大臣の鳳全が巴塘の番人に殺され、四川軍が巴塘を平らげてラマを斬った。柯逢時に八省の土膏統捐を管理させ、江淮巡撫を裁して江北提督を置き、広東巡撫も裁した。工商が米国の華工禁止に抗して製品を用いぬ運動を起こし、督撫に説諭させた。袁世凱の創議、張之洞の賛成で、郷試・会試および歳試・科試を永遠に停止した。八月、東南の海嘯で南匯・宝山・崇明の沙洲が水没し、上海租界の損失一千万金以上、溺死数千に及んだ。九月、巡警部を設けて徐世昌を尚書とした。岑春煊は四川の匪乱を平らげて両広総督に署し、蘇元春の兵が匪と通じて張った広西の乱を剿り、擒え斬ること一万余人、太子少保銜を与えられた。
年表
光緒二十六年(1900年)冬から三十一年(1905年)まで、拳乱後に行在で改めて出された変法の詔とそれに続く新政の経緯を記す。西太后は禍首の載漪・載瀾らへの処罰を各国の要求に応じて重ね、許景澄・袁昶ら五人の官を回復し、督弁政務処を設けて新政を扱わせた。八股の廃止、書院の学堂への改組、海外留学生の派遣、外務部・商部・巡警部・練兵処の設置、沈家本・伍廷芳による律例改訂、そして三十一年の科挙停止に至る。しかし還都後の西太后は頤和園を大修して奢りに流れ、諸機関も実効を欠いたと編者は評する。
年表(6件)
- 西暦1900年 徳宗光緒二十六年帝が行在で変法の詔を下し、禍を招いた諸臣への処罰を加重する
- 西暦1901年 徳宗光緒二十七年督弁政務処を設けて新政を扱わせ、八股を廃して両宮が西安から北京に還る
- 西暦1902年 徳宗光緒二十八年沈家本・伍廷芳に律例の改訂を命じ、呂海寰らが英国と通商行船条約を結ぶ
- 西暦1903年 徳宗光緒二十九年商部・練兵処を設け、学堂章程を頒布する
- 西暦1904年 徳宗光緒三十年漕運総督を改めて江淮巡撫とし、雲南・湖北両巡撫の缺を裁撤する
- 西暦1905年 徳宗光緒三十一年袁世凱の創議と張之洞の賛成により郷試・会試を永遠に停止する
現代語訳全文
西暦1900年 徳宗光緒二十六年
- 冬十二月、帝は行在にあって、変法の詔を下した。当時は大きな痛手を受けた後で、太后はすでに国家が弱くなった原因に思い当たり、今後の行政の方針は改革に着手して補救を図らざるをえないと知り、そこで新政を断行するという諭旨(底本「論旨」、「諭旨」の誤りか)を中外に布告した。当時、西洋人はこれを聞いて、これは実に巨額の代価を払って一段の見識を増したものだ、と言った。しかし命が下った後も、内外の諸臣はそのだらけたさまが元のままで、改め建てるよう命じられた諸事について、なお実力をもって奉行する者がなかった。みな、太后のこの挙は外国人の耳目をいささか取り繕うだけのもので、誠心から出たものではないと考えていたのである。
- 外国の官民を仇視することを禁ずる諭を下し、あわせて各省の匪徒が仇教(宗教への敵対)を名目として衆を糾合し会を立てることを厳禁した。
- 禍を招いた諸臣への処罰を加重した。これより先、禍の首謀者を懲罰する電旨が北京に至ると、各国公使は大いに騒ぎ、最後通牒(愛的美敦)の照会を備えようとし、今にも決裂しようとした。奕劻らは急ぎ電報でこれを奏聞し、そこで載漪・載瀾をともに新疆へ発遣して永遠に監禁し、載勛には自尽を賜い、毓賢は正法(処刑)、英年・趙舒翹は斬監候、董福祥は免職、剛毅は原官を追奪、徐桐・李秉衡は免職して弔祭の典を撤回する、と命じた。
- 故人である兵部尚書の徐用儀、戸部尚書の立冊(立山の誤りか)、吏部左侍郎の左景澄(許景澄の誤りか)、内閣学士の聯元、太常寺卿の袁昶の原官を回復し、まもなくまた故人である戸部左侍郎の張蔭桓の原官を回復した。これより先、各国公使は用儀らの冤を晴らすよう請うたが、太后は許さず、五人はたびたび恭劾(参劾の誤りか)されたために法を執って懲罰したのであって、国際公法に背くことを慟み恨んで罪に処したのではなく、また上奏文を差し戻して論駁するというような事もなかった、と言い、奕劻らに諭して各国公使に向かって釈明させた。各国公使はなお力争し、ようやくことごとく原官を回復するよう命じ、やがてアメリカ・イギリス二国公使の言によって蔭桓の官も回復した。
- 諭を下して、拳匪が乱を構えたことについて、朝廷の一切の委曲して言いがたい苦衷を宣示し、あわせて五月二十四日以後、七月二十日以前の諭旨を取りまとめて奉呈させ、偽って勝手にみだりに伝えられた諸々の諭旨を抜き出して抹消させた。
西暦1901年 徳宗光緒二十七年
- 春正月、帰綏道の鄭文欽を殺した。前年の六月間、イギリスの鉄道調査委員である周尼思が帰化城に至り、文欽に殺され、あわせてその従者二名も監禁死させられた。ここに至り、正法(処刑)を命じ、あわせて綏遠城将軍の永徳城(「城」は衍字か)を免職した。
- 禍を招いた諸臣の懲治をさらに加重した。諸臣への加罰の命が下ると、各国公使は大いに怒り、使者を寄越して告げた。端(載漪)・瀾(載瀾)を改めて假死(死を免ずること)とするのはすでに寛大に過ぎる、英年・趙舒翹の減死(底本「滅死」)は認められない、その余の諸人についても、太后がなおも庇護するなら、禍は身に及ぶであろう、と。奕劻らは急ぎ電報でこれを奏聞し、そこで載漪・載瀾は斬監候と定めた上で、恩を加えて新疆へ発遣し永遠に監禁とし、英年・趙舒翹には自尽を賜い(底本「賜今自盡」)、啓秀・徐承煜は正法とするよう命じた。当時、啓秀・徐承煜は北京にあって聯合軍に拘留されており、奕劻らから各国公使に照会して、引き渡させて刑を行った。
- 三月、諭を下して、各省で実力をもって宣教師・信徒を保護できなかった地方官、合わせて百余人を懲罰した。
- 督弁処を設立し、慶親王奕劻、大学士の李鴻章・栄禄・崑岡・王文韶、戸部尚書の鹿伝霖を派して督弁政務大臣とし、両江総督の劉坤一、湖広総督の張之洞は遠方から参預することとし、まもなく工部尚書の瞿鴻禨を政務処大臣に命じた。当時は栄禄が政を執り、両宮は西安に駐蹕しており、変法の名を復活させて各国に謝そうとしたので、これを設けて新政を扱わせ、列国の枢密院のようにした。しかし事に当たる各員はみな枢府の鼻息を仰いでいたので、為しうる事は何もなかった。
- 夏四月、各官署の案巻を焼却し、書吏を淘汰するよう命じた。
- 各国が要求する賠償金四百五十兆両、利息四厘を承諾した。
- 経済特科を再び開いた。
- 各省に、例行の文書・帳籍を整理し、部の章程に倣って、煩を刪り簡に就くよう命じた。各衙門の書吏・差役は、それぞれ淘汰・廃止し、事の権限を仮に与えることを許さないとした。
- 翰林院を整頓し、編修・検討以上の各官に政治の学を課すよう命じた。
- 和議の局がすでに定まったので、諭して七月十九日を択び、河南・直隷一帯を通って北京へ帰ることとした。これより先、李鴻章・劉坤一・袁世凱および各総督・巡撫が還駕を奏請し、あわせてロシア外務省の維持(現状を保つ)の言を引いて、両宮がもし還駕しなければ、各国は必ず大挙して西に向かうであろうから、咸陽の宮を成さないうちに、また蘭州に駕を留めることになりかねない、と言った。太后はそのときなお猶予して決しなかったが、ここに至り、講和条約がすでに定まったので、詔を下して都に還ることとした。
- 五月、安徽・湖北・山西で大水。
- 六月、総理各国事務衙門を改めて外務部とし、奕劻を派して総理とし、王文韶を会弁大臣、瞿鴻禨を尚書としてあわせて会弁大臣を授け、太僕寺卿の徐寿朋、候補三品京堂の聯芳を左右侍郎とした。外務部は六部の上に列し、もっぱら外交の事宜を扱ったが、官制は幾重にも累なり、台を重ねたかのようであった。堂官はすでに多すぎると嫌われていたのに、後にはさらに丞・参議(左右丞・左右参議)を多く増置し、論者はその機関には実に穏当でないところがある、と言った。
- 秋七月、諭して八月二十四日に改め、蹕を啓して北京に帰ることとした。
- 各省(直省)の河運・海運は、本年を始めとして、一律に折色(銀納)に改めて徴収するよう命じた。
- さらに、来年の郷試・会試を始めとして、いずれも策論で試験し、八股文の形式を用いることを許さず、あわせて武生・武童の試験および武科の郷試・会試を停止するよう命じた。
- 実官の捐納(買官)を停止するよう命じた。
- 八月、さらに各省のすべての書院について、省城では大学堂に改設し、各府および直隷州では中学堂に改設し、各州県では小学堂に改設し、あわせて蒙養学堂を多く設けるよう命じた。
- さらに各省に、学生を選んで海外に派遣し学業を修めさせるよう命じた。
- 宗人府府丞の盛宣懐を派して商税事務を弁理する大臣とし、通商・行船の各条約および輸入税則の改定など一切の事宜を議して扱わせ、あわせて劉坤一・張之洞および税務司の戴楽爾・賀壁に随同して処理させた。
- 特に懿旨を頒ち、中外の臣工に対して、変通し興し革めるべき諸事について力を尽くしてその難きに当たり、積年の弊習を破除して時の艱難を補救することを期し、あわせて劉坤一・張之洞が中国の法を整頓して西洋の法を行うとした各条を、随時要点を択んで実施するよう責めた。
- 当月二十四日、太后は帝を伴って西安から鑾を啓し北京へ帰った。
- 大学士・直隷総督・粛毅伯の李鴻章が卒した。太傅を贈り、一等侯に進封し、文忠と諡した。
- 冬十月癸巳朔、日食。
- 初二日、太后は帝を伴って開封府に至った。
- 二十日、溥儁の大阿哥の名号を撤去した。溥儁は西安にあって頑劣が日ごとにひどくなり、しばしば宦官らとひそかに外出して遊興し、はなはだしくは宮中で皇后の簪や耳飾りを抜き取って戯れ楽しむに至った。后が泣いて太后に訴え、これを廃することに決し、ここに至り、開封に駐蹕しており、特旨をもってこれを廃し、しかる後に京師に還った。
- 来年の会試は癸卯の年に至って挙行し、順天の郷試および会試はいずれも河南の貢院を借りて挙行するよう命じた。
- 学堂選挙の章程を定めた。
- 十一月初四日、太后は帝を伴って開封から鑾を啓した。
- 二十八日、太后は帝を伴って京師に還った。両宮は本年四月に還都の日程を宣示して以来、沿道に馳道を開き、行宮を置いたが、八月の末になってようやく鑾を啓し、十月に開封に達し、十一月に開封から出発して、柳園から黄河を渡り、直隷の正定府に至って、汽車に乗って北京に入った。この行では、行李(旅程)にかかった費用が一千数百万に達した。太后は初め臣工に会うたびに泣涕して自らの咎を引いたが、久しくして心はしだいに奢り放埒になり、ふたたび詔を下して(底本「復書」、「書」は「詔」の誤りか)頤和園を大修し、富麗を極め、日々巨金を費やして、歌舞に休む日がなかった。
- 珍妃に貴妃の位号を追復した。前年、太后が出奔したとき、李蓮英に命じて珍妃を井戸に投げ入れさせたが、ここに至り、扈従に間に合わず、宮中で殉難したものとして宣布した。論者は、珍貴妃の遇害と孝哲后の自尽とは、その義烈と哀惨において、ともに千古にいまだ無かったことだ、と言った。
- 十二月、吏部尚書の張百熙を派して管学大臣とした。
- 袁世凱に政務処に参預するよう命じた。
- 満漢の通婚を許可した。
西暦1902年 徳宗光緒二十八年
- 春正月、さらに河東河総督(「河東河道総督」の脱字か)の缺を裁撤し、詹事府を翰林院に併合するよう命じた。
- 二月、各出使大臣に、各国で通行している律例を調査して取り寄せるよう命じ、袁世凱・劉坤一・張之洞に責めて、中国と西洋の律例に習熟した者を選んで北京に保送させ、簡抜・任命を待って館を開き編纂させることとした。当時は各国に領事裁判権を廃止させようとしていたので、刑律の改訂を命じたのである。
- 夏四月、太后は外務部に、各国公使およびその眷属が宮廷で遊宴する日程を妥当に定めるよう命じた。太后は還駕の後、旧来の瀛秀門内にあった儀鑾殿の址を改築して海宴堂(「海晏堂」の誤りか)とし、外国人を宴会する場所とした。ここに至り、部の臣に酌み定めて案を擬し、毎年招請して遊宴する日程を定めるよう命じた。やがて議して復奏し、各公使および参賛・随員、ならびに各公使・参賛・随員の眷属については、毎年上半期は三、四月、下半期は八、九月に、その都度旨を請うて日程を欽定するものとし、部から予め書状で招請することとし、こうして例と定まった。当日になると、宮中では特に洋食を備えて外賓をもてなした。客が去るときには、みな口を極めて称謝したが、翌日になれば、各公使はまた外務部に至って、あれこれと要求し脅かすのであった。思うに宮中が礼を卑くし盛んな筵を設けても、外国人の見るところでは、庚子の年に酒や瓜を送った事と同じようなものにすぎなかったのである。
- 侍郎の沈家本・伍庭芳(伍廷芳)を派して、一切の現行の律例を、交渉の情況に照らし、各国の法律を参酌して、心を尽くして考訂し、修定して奏覧に呈し、旨を待って頒行させることとした。後に刑法を定め、斬決を極刑とし、凌遅・梟首・戮屍などの残酷な刑は永遠に削除し、鞭笞・烙印および親族に連座させる法もみな廃止した。太后もまた、これらの刑法はみな明代に起こったもので、本朝は入関以来そのまま踏襲して改めなかったが、実は心の安んずるところではない、と言った。しかし年を越した六月、沈藎は背を鞭打たれて獄中に死んだのである。
- 六月、張之洞に督弁通商大臣を充てるよう命じた。
- 秋八月、工部尚書の呂海寰、左侍郎の盛宣懐が、英国公使マッケイ(馬凱)と上海で通商行船条約十六款を続議して成立させた。
- 袁世凱が各項の陋規(慣例の役得)を一律に酌んで公費に改めるよう奏し、各省にこれに倣って実施するよう命じた。
- 尚書銜の貽穀に、山西の辺外にある各蒙旗の開墾事宜を処理するよう命じた。
- 九月、各省に学生を選んで派遣し、西洋各国に赴いて専門を学習させるよう命じた。
- 両江総督の劉坤一が卒した。一等男に進封し、太傅を贈り、忠誠と諡した(底本「予於忠誠」)。
- 袁世凱を加派して督弁商務大臣とし、張之洞と会同して処理させた。伍庭芳を会弁大臣とし、あわせて各国との商約の事宜を会議させた。
- 冬十一月、来年の会試を始めとして、修纂・編修に授職される者および庶吉士から部属・中書に改用される者は、みな京師大学堂に入り、門を分けて学業を修めさせるよう命じた。
- 袁世凱に電報局を回収して官弁とするよう命じ、まもなく袁世凱を派して督弁大臣とし、直隷布政使の呉重熹を駐滬会弁大臣とした。
西暦1903年 徳宗光緒二十九年
- 春正月、刑部尚書の栄慶に、張百熙と会同して大学堂の事宜を管理するよう命じた。
- 三月丙辰朔、日食。
- 盛宣懐に袁世凱らに随同して商約の事宜を会議するよう命じた。
- 印花税の施行を延期するよう命じた。
- 奕劻・瞿鴻禨を派して戸部と会同し財政を整頓させた。
- 貝子の載振に、袁世凱・伍廷芳を督して、まず商律を定め、商律の編成を待って(底本「侔」、「俟」の誤りか)直ちに商務を開始するよう命じた。
- 夏四月、外務部とポルトガルとの間で条約の増改九款が成立した。
- 六月、経済特科の考取(合格者)を発表し、一等は袁嘉毅ら九名、二等は馮善徴ら十八名で、それぞれ差等をつけて昇進・叙用した。
- 秋七月、商部を設立した。載振を尚書とし、伍廷芳・陳壁(「璧」の誤りか)を侍郎とし、あわせて路鉱総局を裁撤して商部に併合した。商部の官制が幾重にも累なっているのは外務部と同じで、しかも扱う事は、大げさに張るばかりで実際が乏しかった。そのうえ鉄道・鉱山の権を失う事が日ごとに聞こえてきたので、輿論は大いに沸き、こぞって載振に矢を集め、彼は賄賂(底本「脙」、「賕」の誤りか)を受けて盗み売りし、商部をその転輸の要(かなめ)としている、と言った。
- 八月、商約大臣の呂海寰らが、アメリカからの使節コンガー(康格)らと、通商行船条約十七款を続議して成立させ、また日本からの使節日置益らと、通商行船十三款を議して成立させた。
- 奉天の新民府所属などの地で水災・雹災。
- 山東の利津県で黄河が決壊した。
- 九月、栄慶を軍機大臣に命じ、あわせて政務処大臣を充てた。
- 外務部尚書の那桐に、奕劻・瞿鴻禨と会同して戸部財政処の事務を処理するよう命じた。財政処は戸部に附属させ、特別に振興させる意思の表明としたが、設立した後、その処理には全く実際がなく、事に当たる諸人が、全国の財政をいささかでも改良しようとして一策を画し一令を発したとは聞かなかった。当時の論は、すでに戸部があるのだから、これは別に出た駢枝(余計な枝)だ、と言った。
- 大学士の孫家鼐、吏部尚書の張百熙に、政務処大臣を充てるよう命じた。
- 冬十一月、練兵処を設立し、奕劻を管理とし、内閣学士(底本は「以奕劻為管理內閣學士」と続けるが、内閣学士は徐世昌の官)の徐世昌に提調を充て、直隷の道員である劉永慶・段祺瑞・王士珍に、軍政・軍令・軍学などの司の正使を充てた。当時すでに兵部があるのに、さらに練兵処を設けたのは、その意図が各省の兵権を挙げて取り集め(底本「例舉歛」。「例」は衍字か)中央に帰させ、南方の財政を搾り取って北方の浪費に供することにあったので、練兵がまだ成らないうちに(底本「未京」、「未成」の誤りか)国内は先に騒然となった。
- 学堂章程を頒布した。これより先、張之洞に管学大臣と会同して学堂章程を心を尽くして釐訂するよう命じていたが、ここに至って議定して奉呈し、順を追って推し広めるよう命じた。
- 管学大臣を改めて学務大臣とし、孫家鼐に学務大臣を充てるよう命じた。
西暦1904年 徳宗光緒三十年
- 春正月、御史の蔣式瑆が、奕劻には匯豊銀行(香港上海銀行)に預けた私金があると奏称したため、元の衙門に戻って行走するよう命じられた。
- 二月庚戌朔、日食。
- 三月、駐英公使の張徳彝が、イギリス外務大臣ランズダウン(瀾斯璫)と《保工条約》十五款、附件二条を会訂して成立させた。
- 夏五月、粤海・淮安の両関の監督を裁撤し、総督に兼管させた。
- 山東の得津県(利津県の誤りか)南岸十六戸の捻(堤防の埽)が決壊した。
- 永定河の南四工・南二工・北下汎が、いずれも溢れて決口した。
- 九月、両江総督の相興鋭(李興鋭の誤りか)が卒し、勤懿と諡した。
- 冬十月、呂海寰らが、ポルトガル公使のブランコ(白郎穀)と中葡商約二十款を続定して成立させた。
- 十一月、さらに雲南巡撫・湖北巡撫の二缺を裁撤するよう命じた。
- 十二月、袁世凱が直隷の公債票を試みに発行することを奏請し、これを許した。
- 漕運総督を改めて江淮巡撫とした。これより先、署理両江総督(底本「置江督」。「置」は「署」の誤りか)の端方が修撰の張謇の条陳を代奏し、徐州に行省を建てることを請い、御史の周樹𪲰もまた漕運総督の裁撤を請い、いずれも政務処に下されていたが、ここに至って議して復奏し、漕督を改めて巡撫とし、清江に駐まらせ、江淮巡撫と名づけることとした。江・淮・楊(揚州の誤りか)・徐の四府および通州・海州の両直隷州をすべて管理に帰し、なお両江総督の兼轄とする、というものであった。疏が入り、許して施行した。
西暦1905年 徳宗光緒三十一年
- 春三月、駐蔵幇弁大臣の鳳全が、巴塘の番人に殺された。これより先、瞻封(瞻対の誤りか)の土司を改流(土司を廃して流官を置くこと)した際、泰寧寺のラマ(底本「剌麻」)が事に藉りて(底本「籍端」)乱を煽り、鳳全に近くから剿討するよう詔したが、ここに至って番人に殺されたのである。
- 侍郎の柯逢時を派して、八省の土膏統捐(アヘン税の一括徴収)の事宜を管理させた。これより先、戸部侍郎の鉄良が疏して言った。「湖北・湖南は宜昌に総局を設立して土膏の税捐を徴収し、続いてまた江西・安徽の両省を併せて合同で処理したところ、各省が分かれて処理していた時に比べて、増収が甚だ大きい。両広・江蘇・福建もまた雲南・貴州・四川の土(アヘン)が売りさばかれる地であるから、もし八省を合わせて一つにすれば、収納の数は必ずさらに見るべきものとなろう」。事は財政処および戸部に下され、ここに至って各総督・巡撫と商定し、宜昌にもともと設けてあった局を八省総局に改め、逢時を派して管理させるよう請うたのである。
- 江淮巡撫を裁撤し、淮楊鎮総兵(「楊」は「揚」の誤りか)を改めて江北提督とした。江淮が省を分けたことについて、江蘇出身の在京官が争ってその治理に不便であると言い、事は政務処に下され、ここに至って、江淮巡撫を裁撤し江北提督を設立することを奏請し、これを許した。副都統銜の劉永慶を江北提督とした。
- 夏六月、さらに広東巡撫の缺を裁撤するよう命じた。
- 秋七月、各省の工商がアメリカとの条約に抵抗したことにより、各省の総督・巡撫に真剣に説諭する(底本「勸論」、「勸諭」の誤りか)よう命じた。アメリカが華工を禁止する苛酷な条例を定めると、東南各省はアメリカ製品を用いないことを提唱して、それによってアメリカに抵制(ボイコット)しようとし、便ちそれを口実としたので、この命があったのである。
- 郷試・会試および各省の歳試・科試を停止した。今回の科挙停止は、袁世凱が創議し、張之洞がこれに賛成したものである。諭を下して、永遠に停止することとした。
- 四川の軍が巴塘の番子を剿平し、鳳全を殺害したラマの阿沢・隆本郎吉らを擒え斬った功により、提督の馬維騏、道員の趙爾豊らに差等をつけて褒賞・叙任を与えた。
- 外務部と各国公使との間で、黄浦河道の修浚に関する条款を改訂して成立させた。
- 八月、東南で海嘯(津波・高潮)があり、江蘇の南匯・宝山・崇明などに属する沙洲がことごとく水没した。当月初二日、酉の初刻、空が暗くなろうとするころ、にわかに焦げたような黄色を現した。まもなく大風が突然起こり、海の潮が湧き立ち、初四日の夜半になってようやく止んだ。東海の浜に沿う地では、水の高さが数尺に及び、上海の租界では貨物が水に浸かり、損失は一千万金以上であった。沙洲の住民は被災し、溺れ死んだ者は数千人の多きに至った。
- 九月、巡警部を設け、署兵部左侍郎の徐世昌を尚書とし、内閣学士の毓朗、直隷候補(底本「內閣學士毓朗直隸候補,遣趙秉鈞」。「直隷候補道の趙秉鈞」か)の趙秉鈞を左右侍郎とし、あわせて秉鈞に三品京堂を賞給した。
- 広西の全境が粛清されたことにより、署理両広総督の岑春煊らに差等をつけて褒賞・叙任を与えた。これより先、二十八年七月、四川の資陽などの地で土匪が蜂のように起こり、教会堂を焼き壊したが、総督の奎俊はこれを制することができなかった。春煊は当時山西巡撫の官にあったが、赴いて彼に代わるよう命じられた。春煊は任に着くと、吏治を整頓し、匪の首領を厳しく捕らえ、四川の乱はことごとく平らいだ。続いて広西の匪乱が数年に及び、提督の蘇元春の営の兵が匪と通じ、元春は袒護して膿を養い、巡撫の王之春が招撫した(底本「王之春撫」、「主撫」等の脱字か)ため、匪の勢いはますます張った。二十九年三月、あらためて春煊を移して両広総督に署せしめた。春煊は五月に広東に至り、すぐに自ら広西の潯州・柳州に赴いて軍を督した(底本「督帥」、「督師」の誤りか)。当時、南泗・鎮色・柳慶・思潯は未だ平らがず、思順一帯は匪のいない地がなかった。春煊は文武を選んで、路を分けて剿討させた。八月、鎮太・泗色・思南の各路はしだいに平靖を告げ、前後して匪首の黄五肥ら数十人を擒え斬った。三十年五月、柳州で兵変が起こり、柳慶の土匪もまた同時に起って呼応し、春煊は道員の王芝祥・竜済光、守備の陸栄廷らを遣わして路を分けて攻め剿らせ、擒え斬ること一万余人、ここに至って粛清を報告したのである。春煊に太子少保銜を与え、その余の者にもそれぞれ差等をつけて褒賞・抜擢した。
原文(底本)
德宗光緒二十六年,冬十二月,帝在行在,下詔變法。時經大創後,太后已恍然於國家致弱之原因,知此後行政之方針不能不從事於改革,以圖補救,乃以決行新政之論旨布告中外。當日西人聞之,謂此實以巨額之代價而增一層之識見。然命下後,內外諸臣,其泄沓如故,於飭行改建各事,仍無實力奉行者。皆以爲太后此舉不過聊以遮掩外人之耳目而已,非出自誠心也。 諭禁仇視外國官民,並嚴禁各省匪徒籍仇教爲名糾衆立會。 加懲肇禍諸臣。先是,懲辦禍首之電旨至京,各使大譁,擬備愛的美敦照會,立將決裂。奕劻等亟電以聞,始命將載漪、載瀾均發往新疆,永遠監禁,載勛賜自盡,毓賢正法,英年、趙舒翹斬監候,董福祥革職,剛毅追奪原官,徐桐、李秉衡革職,撤銷卹典。 開復已故兵部尚書徐用儀、戶部尚書立冊、吏部左侍郎左景澄、內閣學士聯元、太常寺卿袁昶原官,尋又復已故戶部左侍郎張蔭桓原官。先是,各使請昭雪用儀等,太后不允,謂五人係因屢被恭劾,執法懲辦,並非因慟恨違背公法治罪,亦無遞摺辦駮之事,諭奕劻等向各使聲明。各使仍力爭,始命悉予開復原官,旋以美、英二使之言復蔭桓官。 降諭宣示拳匪構亂朝廷一切委曲難言之苦衷,並將五月二十四日以后,七月二十日以前諭旨彙呈,將矯擅妄傳各旨,提出銷除。 二十七年,春正月,殺歸綏道鄭文欽。上年六月間,有英國查考鐵路委員周尼思至歸化城,爲文欽所殺,並監斃其從人二名。至是,命正法,並革綏遠城將軍永德城。 加重懲治肇禍諸臣。加懲諸臣之命下,各使大怒,使使來告,端、瀾改假死,已屬從寬,英、趙不允滅死,其餘諸人,太后若再護庇,禍將及身。弈劻等亟電以聞,乃命載漪、載瀾定爲斬監候,加恩發往新疆,永遠監禁。英年、趙舒翹賜今自盡,啟秀、徐承煜正法。時啟秀、徐承煜在京,爲聯軍所拘,由奕劻等照會各使,交還行刑。 三月,降諭懲各省不能實力保護教士、教民之地方官,共百餘人。 設立督辦處,派慶親王奕劻,大學士李鴻章、榮祿、崑岡、王文韶,戶部尚書鹿傳霖爲督辦政務大臣,兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞遙爲參預,尋命工部尚書瞿鴻禨為政務處大臣。時榮祿秉政,兩宮駐蹕西安,欲復變法之名以謝各國,故設此以辦新政,如列國之樞密院然。然當事各員,皆仰承樞府鼻息,故無事可辦也。 夏四月,命銷燬各部署案卷,裁汰書吏。 允各國所索償款四百五十兆兩,四釐息。 復開經濟特科。 命各省清釐例行文籍,仿照部章,刪煩就簡。各衙門書吏差役,分別裁汰裁革,不准假以事權。 命整頓翰林院,課編檢以上各官以政治之學。 以和局已定,諭擇於七月十九日,由河南直隸一帶回京。先是,李鴻章、劉坤一、袁世凱及各督撫奏請回鑾,並引俄外部維持之言,兩宮若不回鑾,各國勢必大舉西向,恐未成咸陽之宮,又將稅蘭州之駕。太后時尚猶豫未決,至是,和約已定,乃下詔還都。 五月,安徽、湖北、山西大水。 六月,改總理各國事務衙門為外務部,派奕劻為總理,王文韶為會辦大臣,瞿鴻禨為尚書,並授為會辦大臣,太僕寺卿徐壽朋候補三品京堂,聯芳為左右侍郎。外務部列位六部之上,專辦外交事宜,官制層累,有若重臺。堂官已嫌其多,後又添置承參多人,論者謂其機關實有未當。 秋七月,諭改於八月二十四日,啟蹕回京。 命直省河運、海運,自本年為始,一律改徵折色。 復命,自明年鄉會試為始,均試策論,不準用八股文程式,並停止武生童考試及武科鄉會試。 命停止捐納實官。 八月,復命各省所有書院,於省城改設大學堂;各府及直隸州,改設中學堂;各州縣,改設小學堂,並多設蒙養學堂。 復命各省選派學生出洋肄業。 派宗人府府丞盛宣懷為辦理商稅事務大臣,議辦通商行船各條約及改定進口稅則一切事宜,並著劉坤一、張之洞及稅務司戴樂爾、賀壁隨同辦理。 特頒懿旨,責在中外臣工將應變通興革諸事,力任其難,破除積習,以期補救時艱,並將劉坤一、張之洞整頓中法,以行西法各條,隨時擇要舉辦。 是月二十四日,太后挈帝自西安啟鑾回京。 大學士直隸總督肅毅伯李鴻章卒,贈太傅,晉封一等侯,予謚文忠。 冬十月癸巳朔,日食。 初二日,太后挈帝至開封府。 二十日,撤去溥儁大阿哥名號。溥儁在西安頑劣日甚,時與宦官等私出冶游,甚至在宮中拔取皇后之簪珥以為戲樂,后泣訴於太后,決計廢之,至是,駐蹕開封,以特旨廢之,而後還京師。 命明年會試至癸卯年舉行,順天鄉試及會試均借河南貢院舉行。 定學堂選舉章程。 十一月,初四日,太后挈帝自開封啟鑾。 二十八日,太后挈帝還京師。兩宮自本年四月宣示回都日期,沿途開馳道,置行宮,至八月杪始啟鑾,十月達開封,十一月自開封啟行,由柳園渡河,至直隸正定府,乘汽車入京。是役,行李所費,達一千數百萬。太后初見臣工,每泣涕引咎,久之心漸奢恣,復書大修頤和園,窮極富麗,日費鉅金,歌舞無休日。 追復珍妃貴妃位號。上年,太后出奔時,命李蓮英納珍妃於井中,至是,以隨扈不及,殉難宮中宣布,論者謂珍貴妃遇害與孝哲后之自盡,義烈哀慘,同為千古所未有。 十二月,派吏部尚書張百熙為管學大臣。 命袁世凱參預政務處。 準滿漢通婚。 二十八年,春正月,復命裁撤河東河總督缺,歸併詹事府於翰林院。 二月,命各出使大臣,查取各國通行律例,責成袁世凱、劉坤一、張之洞,選熟悉中西律例者,保送來京,聽候簡派,開館編纂。時欲各國廢止領事裁判權,故命改訂刑律。 夏四月,太后命外務部妥訂各國使臣及其眷屬游讌宮廷日期。太后回鑾後,以舊時瀛秀門內儀鑾殿址改建海宴堂及讌會外人之地。至是,命部臣酌擬,每歲敦請游讌日期。旋議覆,各使臣及參贊隨員,並各使及參隨眷屬,擬於每歲上半年之三四月,下半年之八九月,臨時請旨欽定日期。由部中先期柬請,遂定為例。至日,宮中特備洋餐,款接外賓。客去之時,固皆極口稱謝,然一至次日,則各使又至外部,百端要挾矣。蓋宮中卑禮盛筳,在外人視之,亦如庚子送酒瓜之事等耳。 派侍郎沈家本、伍庭芳,將一切現行律例,按照交涉情形,參酌各國法律,悉心考訂,修定呈覽,候旨頒行。後訂定刑法,以斬決為極刑,其淩遲、梟首、戮屍等殘酷之刑,永遠刪除;鞭笞、烙印,以及連帶親族等法,亦皆廢止。太后亦言,此等刑法,皆起於明代,本朝入關,相沿未改,實非心之所安云。然逾年六月,沈藎以鞭背,死獄中矣。 六月,命張之洞充督辦通商大臣。 秋八月,工部尚書呂海寰、左侍郎盛宣懷,與英使馬凱在上海續議通商行船條約十六款成。 袁世凱奏將各項陋規一律酌改公費,命各省仿照辦理。 命尚書銜貽穀,辦理山西邊外各蒙旗開墾事宜。 九月,命各省選派學生,前往西洋各國,學習專門。 兩江總督劉坤一卒,晉封一等男,贈太傅,予於忠誠。 加派袁世凱為督辦商務大臣,與張之洞會同辦理。以伍庭芳為會辦大臣,並會議各國商約事宜。 冬十一月,命自明年會試為始,凡授職修纂、編修及改庶吉士用部屬中書者,皆令入京師大學堂,分門肄業。 命袁世凱收回電報局為官辦,旋派袁世凱為督辦大臣,直隸布政使吳重熹為駐滬會辦大臣。 二十九年,春正月,命刑部尚書榮慶,會同張百熙管理大學堂事宜。 三月,丙辰朔,日食。 命盛宣懷隨同袁世凱等會議商約事宜。 命緩行印花稅。 派奕劻、瞿鴻禨會同戶部整頓財政。 命貝子載振督同袁世凱、伍廷芳,先訂商律,侔商律編成即行開辦商務。 夏四月,外務部與葡萄牙增改條約九款成。 六月,予考取經濟特科,一等袁嘉毅等九名,二等馮善徵等十八名,升敘有差。 秋七月,設立商部。以載振為尚書,伍廷芳、陳壁為侍郎,並裁撤路礦總局,歸併商部。商部官制之層累亦同於外務部,而所辦之事,務張皇而少實際。且路礦失權之事,日有所聞,以致輿論大譁,咸集矢於載振,謂其受脙盜賣,以商部為轉輸之樞紐云。 八月,商約大臣呂海寰等與美國來使康格等,續議通商行船條約十七款成,又與日本來使日置益等,議通商行船十三款成。 奉天新民府屬等處水災、雹災。 山東利津縣黃河漫口。 九月,命榮慶為軍機大臣,並充政務處大臣。 命外務部尚書那桐,會同奕劻、瞿鴻禨辦理戶部財政處事務。財政處附於戶部,以為特別振興之表示,然設立後,辦理毫無實際,在事諸人,不聞畫一策、發一令為全國財政稍圖改良,時論謂既有戶部,此為別出駢枝云。 命大學士孫家鼐、吏部尚書張百熙,充政務處大臣。 冬十一月,設立練兵處,以奕劻為管理內閣學士,徐世昌充提調,直隸道員劉永慶、段祺瑞、王士珍,充軍政、軍令、軍學等司正使,時既有兵部,又設練兵處,其注意在例舉歛各省兵權,歸於中央,而搜括南方財政以供北方揮霍,故練兵未京而國內先已騷然矣。 頒布學堂章程。先是,命張之洞會同管學大臣,將學堂章程悉心釐訂,至是議定進呈,命次第推行。 改管學大臣為學務大臣,命孫家鼐充學務大臣。 三十年,春正月,御史蔣式瑆因奏稱奕劻有存放匯豐銀行私款,命回原衙門行走。 二月,庚戌朔,日食。 三月,駐英使臣張德彝與英外部大臣瀾斯璫會訂《保工條約》十五款,附件二條成。 夏五月,裁撤粵海、淮安兩關監督,由總督兼管。 山東得津縣南岸十六戶捻,決。 永定河南四工、南二工、北下汎,均漫口。 九月,兩江總督相興銳卒,予謚勤懿。 冬十月,呂海寰等,與葡使白郎穀續定中葡商約二十款成。 十一月,復命裁撤雲南巡撫、湖北巡撫兩缺。 十二月,袁世凱奏請試辦直隸公債票,允之。 改漕運總督為江淮巡撫。先是,置江督端方代奏修撰張謇條陳,請於徐州建立行省,御史周樹𪲰亦請裁漕運總督,均下政務處,至是議覆,改漕督為巡撫,乃駐清江,名曰江淮巡撫。江、淮、楊、徐四府暨通海,兩直隸州全歸管理,仍歸江督兼轄。疏入,允行。 三十一年,春三月,駐藏幫辦大臣鳳全,為巴塘番人所戕。先是,瞻封土司改流,泰寧寺剌麻籍端煽亂,詔鳳全就近剿辦,至是為番人所戕。 派侍郎柯逢時,管理八省土膏統捐事宜。先是,戶部侍郎鐵良疏稱:「湖北、湖南於宜昌設立總局,抽收土膏稅捐,繼又並江西安徽兩省合辦,較各省分辦之時,溢收甚鉅;兩廣、蘇、閩,亦係雲貴川土行銷之地,若合八省為一,收數必更可觀。」事下財政處及戶部,至是與各督撫商定,請將宜昌原設之局,改為八省總局,而派逢時管理。 裁撤江淮巡撫,改淮楊鎮總兵為江北提督。江淮分省,江蘇京官爭言其治理不便,事下政務處,至是,奏請裁撤江淮巡撫,設立江北提督,允之。以副都統銜劉永慶為江北提督。 夏六月,復命裁撤廣東巡撫缺。 秋七月,因各省工商抵美約,命各省督撫認真勸論。美國定禁止華工苛例,東南各省提倡不用美貨,以為抵制美,便以為言,故有是命。 停止鄉會試及各省歲科考試。此次停止科舉,由袁世凱剏議,張之洞贊成之。下諭,永遠停止。 以四川軍剿平巴塘番子,擒斬戕害鳳全之喇嘛阿澤、隆本郎吉等有功,予提督馬維騏、道員趙爾豐等獎敘有差。 外務部與各國使臣改訂修濬黃浦河道條款成。 八月,東南海嘯,江蘇南匯、寶山、崇明等屬沙洲盡淹。是月初二日,酉初,天將黑,忽現焦黃。無何,大風猝發,海潮洶湧,至初四日夜半始止。沿東海濱之地,水高數尺,上海租界貨物被漬,損失在千萬金以上。沙洲居民被災,淹斃者至數千之多。 九月,設巡警部,以署兵部左侍郎徐世昌爲尙書,內閣學士毓朗直隸候補,遣趙秉鈞爲左右侍郎,並賞給秉鈞三品京堂。 以廣西全境肅清,予署理兩廣總督岑春煊等獎敘有差。先是,二十八年七月,以四川資陽等處土匪蠭起,焚燬敎堂,督臣奎俊不能制。春煊時官山西巡撫,命往代之。春煊抵任,整頓吏治,嚴捕匪首,川亂悉平。繼以廣西匪亂數年,提督蘇元春營勇與匪勾通,元春袒護養癰,巡撫王之春撫,致匪勢益張。二十九年三月,復以春煊調署粵督。春煊五月至廣東,卽親赴廣西潯柳督帥。時南泗、鎮色、柳慶、思潯未平,思順一帶無地不匪。春煊遴選文武,分路剿辦。八月,鎮太泗色思南,各路漸吿平靖,先後擒斬匪首黃五肥等數十人。三十年五月,柳州兵變,柳慶土匪又同時起應,春煊遣道員王芝祥、龍濟光、守備陸榮廷等分途攻剿,擒斬萬餘人,至是報吿肅清。予春煊太子少保銜,餘各獎擢有差。
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