清史紀事本末資政院の開設(開設資政院)

要約

宣統元年秋七月、資政院章程を頒行した。光緒三十二年、五大臣の帰国後に官制草案五十二条を編み、翌年八月十三日、群言を広く採るため増設せよとの諭が出た。のち院章十五条、この年さらに六十五条・附則二条を定めた。規定は各国議院の通則と食い違い、公論の精神に背き、文義も難解。

二年夏四月、八月二十日の召集を定め欽選議員名簿を頒布。皇室・王公、満漢・外藩の世爵、宗室覚羅、各部院の官、碩学通儒から選んだ。秋八月、曹鴻勛の病死で沈家本を副総裁とした。総裁は先に派された溥倫・孫家鼐。召集の諭は、資政院は両議院の基礎、立憲政体の精神、議員は成見を消し公心を奮って協賛と代議の責を尽くせと。

九月初一日に開院し、摂政王が臨んで訓詞を宣布。三時間半の十分の七は日程表外、十分の二は投票開票に費やされ、日程の議事は十分の一に満たず、沈林一が政府特派員を弁護し雷奮が滑稽に反駁した一件、労乃宣の発議に議員が表決宣告を待たず起立賛成した一件、特任股員選挙でモンゴル文字の三票を秘書官も通訳員も読めず文哲琿が読み、那桐が手を打ってモンゴル議員の秩序が紊乱した一件など、笑いぐさは一つならぬ。

冬十二月、会期三か月で議事終わらず十日延長し、十一日閉会。論者はいう、会議は数日おきに一度、開会は二、三時から五、六時、議案十余は盲従か未決、欽選と民選は二党のごとく鴻溝をなす、政府は院議を弁髦と軽んじ、可決の法を施行せず否決の法を施行し、議決した削減を行わず甲項の議決を乙項に流用し、院議を経ぬ一億円の外債に院は抗議しない、議員提出の議案は審査止まりや日程未載に終わり、連絡なく案件は棚上げされる、軍機大臣弾劾は憲法大綱を引く上諭に禁じられ、第二回弾劾案は十日で三変した、政府が二度議した借款と国会期限短縮に議院法・選挙法の草案を出さず、予算案も議決に付さず、院章改正・行政審判・会計検査・法の頒定も幣制・銀行・鉄路の質問案も議に及ばず、学務・墾務の章程に時間を費やした、と。

三年春二月、世続を総裁、李家駒を副総裁とし、世続の辞退は許されず。夏四月に第二回常会を召集、借款・予算の臨時会議の奏請は許されず。六月に院章を改訂。秋九月開院、礼親王世鐸が代臨。盛宣懐を弾劾し革職させ、内閣暫行章程の取り消し、親貴の国務大臣排除、憲法の協賛、憲法信条の頒布と太廟への誓い、革命党の政党改組、山東の請願八条、袁世凱の内閣総理大臣公選、院章改訂の頒布が従われた。冬十月、辮髪切断が容れられ、太陽暦改用は内閣に籌弁させ、十二月、李家駒が離職し許鼎霖を総裁とした。

年表

清末の立憲準備として設けられた資政院の開設から、その運営の実態と末期の活動までを追う。光緒三十二年の五大臣視察帰国後に草案が起こされ、宣統元年(1909年)に院章が頒行され、翌二年に溥倫・沈家本らを総裁・副総裁として議員が欽選され、九月に監国摂政王臨席のもと開院した。しかし会期・議事運営の粗放さ、欽選議員と民選議員の対立、政府が院の議決を顧みない現状など、当時の論者が数えあげた七点の弊が露わとなった。宣統三年(1911年)には世続・李家駒が総裁に立ち、資政院は盛宣懐の弾劾、親貴を国務大臣に充てぬこと、憲法信条の頒布、袁世凱の内閣総理大臣公選、断髪・太陽暦採用などを次々と奏請して容れられ、王朝終末期の政局の場となった。

年表(3件)

現代語訳全文

西暦1909年 末帝宣統元年

  • 秋七月、資政院章程を頒行した。光緒三十二年の夏と秋の境に、政治を視察した五大臣が帰国してから、官制を釐定し、資政院官制の草案五十二条を編成した。翌年八月十三日に、「資政院は広く群言を採るためのものであり、増設を行うべきである」との諭があった。これが資政院の始まりの時代である(「期始」は「開始」の誤りか)。さらに一年を越えて、院章十五条を定めた。この年、続けて院章六十五条、附則二条を定めた。ここに至って諭して頒行させた。すなわち院中の職権および議事規則の拠るところである。その内容の条項が規定するところは、各国議院に共通する原則と大いに食い違っており、もとの奏が諭旨を謹んで遵奉して決めたはずの公論の精神に対しても、多く相反し背いており、そのうえ文義や字句のあいだで理解しがたいものがとりわけ甚だしい。

西暦1910年 宣統二年

  • 夏四月、諭して八月二十日に資政院を召集すると定め、あわせてあらかじめ欽選議員の名簿を頒布した。皇室・王公・世爵からは魁斌・載功・納勒赫・載瀛・載潤・溥霖・全栄・寿全・載鎬・載振・毓盈・載燕・盛昆・慶恕を議員とし、満漢の世爵からは希璋・黄懋澄・志鈞・栄全・栄増・延秀・増広鑾・存興・李長禄・敬昌・劉能紀・胡祖蔭を議員とし、外藩の王公・世爵からは博迪蘇・貢𣤕諾爾布・色凌教魯布・巴隆托済勒・勒牡諾爾布・特古斯阿勒坦呼雅克図・棚楚克車林多爾済・帕拉穆連木党・蘇倫那彦図・索那特木扎木朵・巴勒珠爾拉布坦・司迪克・那木済・勒錯布丹を議員とし、宗室覚羅からは定秀・世珣・栄普・成善・景安・宜純を議員とし、各部院衙門の官からは奎濂・陳懋鼎・趙椿年・錫嘏・栄凱・毓善・劉道仁・文哲琿・張緝光・李経畬・林炳章・慶蕃・顧棟臣・何藻翔・陳善同・劉沢煕・魏聯奎・趙炳麟・儼忠・胡駿・王璟芳・文溥・呉敬修・柯邵文・栄厚・胡祁泰・汪栄宝・劉華・長福・曹元忠・呉偉炳・郭家驥を議員とし、碩学通儒からは呉士鑑・労乃宣・章宗元・陳宝琛・沈家本・厳復・江瀚・喩長霖・沈林一・陶葆廉を議員とし、続けて欽選した資政院議員としては孫以芾・李士鈺・周廷弼・林紹箕・席綬・王佐良・宋振声・李湛陽・羅乃馨・王鴻図を議員とした。
  • 秋八月、修律大臣沈家本に命じて資政院副総裁に充てた。これより先、三十三年八月に、貝子溥倫・大学士孫家鼐を派して資政院総裁とし、十二月に、侍郎景星・兪廉三・丁振鐸・曹鴻勛・陸元鼎に命じて資政院開設の事務を協理させ、ほどなくまた宝煕・沈雲沛に命じて幇弁とした。ここに至って、鴻勛が病死し、家本に命じて資政院副総裁に充てたのである。
  • 資政院の議員を召集した。諭はおおよそ次のように述べていた。「資政院は上下両議院の基礎であり、とりわけ立憲政体の精神である。数年を経て、規模はすでに備わった。内外の見聞きするところは、ことごとくここに在る。いま開院して会集する初めにあたり、朕は特に軍機大臣ならびに参与政務大臣に命じて、各項の案件を慎重に籌り擬し、章程に照らして議に付させる。なんじら議員らは、おのおの成見を消し去り、公の心を奮い起こし、上は朝廷のために協賛の功を尽くし、下は民衆のために代議の責を尽くせ。いまだ成らぬ大功を輔け、将来に善き規範を垂れよ……」
  • 九月、資政院が開院し、監国摂政王が院に臨んで訓詞を宣布した(底本は「宣佈布訓調」に作る。「布」は衍字か、「訓調」は「訓詞」の誤りか)。資政院の建設は五年前に起こり、設置の準備は三年このかた続けられ、ようやくこの月の初一日に開院を得た。摂政王はこの日院に臨んで開会の訓詞を読み、読み終わるとすぐに退出したが、院中の内容には笑いぐさが一つならずあった。
  • 一、この日、開会から会を閉じる(「展會」は「散會」の誤りか)までの三時間半の時間のうち、議事日程表以外の問題に費やされたものが十分の七、投票と開票に費やされたものが十分の二で、実際に議事日程表のなかの問題に用いられたものは、十分の一にもほとんど達しなかった。
  • 二、議員沈林一が政府の特派員のために弁護し、院章十九条を引き、また細則第四章を引いて、会議と討論とには大した区別がないと言った。議員雷奮がこれに反駁したが、その言葉はきわめて滑稽であった。
  • 三、議事日程表の第一・第二項を第六項の特任股員に併合する件は、労乃宣が壇上に登って発議したもので、多数の議員が、議長の表決の宣告を待たずに(底本は「議員宣告表決」に作り、「議長」の誤りか)、ただちに起立して賛成した。そこで議長が表決を宣告したとき、各議員は、すでに表決は済んでいると言い張り、議長は争うことができず、ただ「まだ賛成していない」の一言で片づけた。聞く者はにやりとした。
  • 四、特任股員を選挙するとき、三票にモンゴル文字で書かれたものがあり、秘書官が読めず、通訳員に問い合わせたが、これもまた読めなかった。ある議員がモンゴルの王公らに尋ねるよう請うたところ、那桐だけは、通訳の事は議員が兼任できるものではないと言い、そのうえ本院には通訳が置かれており、なお理藩部の特派員もいるのだから、議員に問うべきではないと言った。のちに秘書官が各モンゴル議員にあまねく尋ねたが、みな答えず、ついに議員文哲琿がこれを告げた。
  • 五、秘書官が選挙票について通訳に問い、通訳が答えられなかったとき、那桐が突然手を打ち鳴らし、モンゴルの諸議員は、たちまち秩序がきわめて紊乱した。
  • 冬十二月、資政院が閉会した。先に資政院の会期三か月が満了したが議事が終わらなかったため、諭して十日間延長させ、この月の十一日に至って延長期間が閉じ、またも満了したので、ただちに本日をもって閉会せよとしたのである。
  • 当時の論者はこう言った。各国の議院は、開会から閉会に至るまで、絶えず続けて会議する。英国はつねに二、三月から六、七月まで行い、期日を定めてはいても休暇はまれである。日本はつねに十二月のあいだから三月まで行い、新年の前後にはおおむね十日ほどの休暇をとる。論者はそれでもこれをもってその議員の放逸を謗るほどである。思うに各国の通例では、みな議院の停会を政府の示威の一法とし、実は解散の先触れであって、やむを得ない場合でなければ用いたことがない。停会を命じられた場合を除いては、院みずから停会したということは聞いたことがない。いま資政院は数日を隔ててはじめて一度会議している。これが議すべき第一点である。
  • 会期がすでに短く、開会の回数もすでに少ないうえ、毎回おおむね二、三時になってようやく開会し、五、六時に至るとにわかに散会する。短く少ないうえにさらに短く少なくしているのである。各国の議院では、しばしば議事が夜半に及ぶことがあり、しばしば一人の演説が四、五時間の長さに及ぶことがある。いま毎回の開議はわずか数時間に過ぎず、議案は動もすれば十を数えるほどであるから、そそくさと盲従するのでなければ、決しないまま散会する。これが議すべき第二点である。
  • 院中の議員は、欽選・民選の二つの部分をもって組織されており、両者の分子は、ひそかに二つの党が対峙するかのようである。およそ民選の者は、必ず政府を攻撃すべきだと考え、欽選の者は、必ず政府のために弁護すべきだと考える。一つの院のなかに、鴻溝を引いたような区切りがある。これが議すべき第三点である。
  • 各国の国会の議決権は、その範囲に広狭はあっても、その議決したものは必ず効力をもつ。いま政府は資政院が議決したところを、ほとんど一つとして弁毫のごとくに軽んじないものはない(「弁毫」は「弁髦」の誤りか)。法律について言えば、資政院が可決した法律を、政府はもとのごとくこれを施行せず、資政院が否決した法律を、政府はもとのごとくこれを施行する。予算について言えば、資政院が議した予算案は、収支の償わないことが数千万にのぼるのに、公然とこれを提出してはばからず、議決して削減したものについては、意のままに削減せず、議決して甲の項の用にあてたものについては、意のままに乙の項の用に流用する。そのうえ政府は院議を経ずに一億円の外債を借りようとしたのに、資政院もまたあえて抗議しなかった。これが議すべき第四点である。
  • 今会期のなかで、各議員が提出した議案には、ただ審査に付されただけで正式の会議に列するに及ばなかったものがあり、ただ提出されただけで議事日程に列するにさえ及ばなかったものがある。もし議に列せられる見込みがないと知って、そのために躊躇して提出しなかったものとなると、いくつあるか分からない。議員はまるで連絡がなく、そのため院の案件は雑然と棚上げにされている。これが議すべき第五点である。
  • 先月十七日、資政院は軍機大臣が責任を負わないとして、疏を上ってこれを弾劾した。そのとき上諭を奉じたが、先朝の憲法大綱を引証して、この事は資政院がほしいままに関与しうるところではないとした。そして第二回の弾劾案は、議決したうえでまた取り消し、取り消したうえでまた重ねて表決した。十日のあいだに、実情が三度変わった。これが議すべき第六点である。
  • 資政院は、政府が二度にわたって議した外債の借り入れおよび国会の期限短縮について、議院法・選挙法の草案を提出せず、議した予算案は議決に付さず、院章の改正、行政審判、会計検査、法の頒定などは、みな今会期の最も重大な問題であるのに(「這」は「之」の誤りか)、いずれも議に及ばなかった。しかも地方の学務・墾務の諸章程については、そのきわめて貴重な時間(底本は「𣌿刻」に作る。「晷刻」か)を費やしてしまった。その他、幣制・銀行・鉄路などは、みな今会期に決して欠かすことのできない質問案であるのに、どれ一つとして及ばなかった。これが議すべき第七点である。

西暦1911年 宣統三年

  • 春二月、大学士世続を資政院総裁、侍郎李家駒を副総裁に充てた。世続は辞退を奏したが、許されなかった。
  • 夏四月、資政院の第二回の常会を召集した。
  • 資政院が臨時会議を開いて借款・予算の二事を議決するよう奏請したが、許されなかった。
  • 六月、資政院の院章を改訂し、ほどなくすぐに改め定めて頒行した。
  • 秋九月、資政院が開院し、礼親王世鐸を派して代わりに臨席させ、開院の礼を行わせた。
  • 資政院が郵伝大臣盛宣懐を弾劾する奏を上り、法を犯して権を侵し、変乱を激発させたとした。宣懐の職を革めるよう命じた。
  • 資政院が、内閣暫行章程を取り消し、親貴を国務大臣に充てないよう奏請し、これに従った。あわせて憲法を資政院に付して協賛させることを許した。
  • 資政院が、憲法信条を頒布し太廟に誓うよう奏請し、これに従った。
  • 資政院が、このたびの革命党の人々について、法律に照らして政党に改組することを許し、あわせて抜擢して用いることを賜るよう懇願する奏を上り、これに従った。
  • 資政院が、旨に遵って山東省の紳商・学界の代表の請願八条を議決し、あわせて回答の条件を擬したことを奏し、これに従った。
  • 資政院が、憲法信条に遵って内閣総理大臣を公選したことを奏し、袁世凱を内閣総理大臣とするよう命じた。
  • 資政院が、資政院の院章の改訂を議決したので旨を請うて頒布されたいと奏し、これに従った。
  • 冬十月、資政院が、旨を降してただちに辮髪を切らせるよう懇請する奏を上り、これに従った。
  • 資政院が、太陽暦に改めて用いることを議決したので旨を請うて頒布されたいと奏し、内閣に適切かつ速やかに籌弁するよう命じた。
  • 十二月、李家駒が官職を離れ、奉天交渉使許鼎霖を資政院総裁に充てた。
原文(底本)
末帝宣統元年,秋七月,頒行資政院章程。自光緒三十二年夏秋之交,攷察政治五大臣回國,釐訂官制,編成資政院官制草案五十二條。翌年八月十三日,有「資政院為博採羣言、應行增設」之諭,是為資政院期始時代。又逾年,訂院章十五條。是年,續訂院章六十五條,附則二條。至是諭令頒行。即院中職權及議事規則所根據也。其內容條件所規定,與各國議院共通之原則大相刺謬,即於原奏欽遵諭旨所決公論之精神,亦多相反背,而文義字句間之不可解者尤甚。

二年,夏四月,諭定於八月二十日召集資政院,並預頒欽選議員名單。皇室、王公、世爵以魁斌、載功、納勒赫、載瀛、載潤、溥霖、全榮、壽全、載鎬、載振、毓盈、載燕、盛昆、慶恕爲議員;滿漢世爵以希璋、黃懋澄、志鈞、榮全、榮增、延秀、增廣鑾、存興、李長祿、敬昌、劉能紀、胡祖蔭爲議員;外藩王公世爵以博迪蘇、貢𣤕諾爾布、色凌教魯布、巴隆托濟勒、勒牡諾爾布、特古斯阿勒坦呼雅克圖、棚楚克車林多爾濟、帕拉穆連木黨、蘇倫那彥圖、索那特木扎木朵、巴勒珠爾拉布坦、司迪克、那木濟、勒錯布丹爲議員;宗室覺羅以定秀、世珣、榮普、成善、景安、宜純爲議員;各部院衙門官以奎濂、陳懋鼎、趙椿年、錫嘏、榮凱、毓善、劉道仁、文哲琿、張緝光、李經畬、林炳章、慶蕃、顧棟臣、何藻翔、陳善同、劉澤熙、魏聯奎、趙炳麟、儼忠、胡駿、王璟芳、文溥、吳敬修、柯邵文、榮厚、胡祁泰、汪榮寶、劉華、長福、曹元忠、吳偉炳、郭家驥爲議員;碩學通儒以吳士鑑、勞乃宣、章宗元、陳寶琛、沈家本、嚴復、江瀚、喻長霖、沈林一、陶葆亷爲議員;續行欽選資政院議員以孫以芾、李士鈺、周廷弼、林紹箕、席綬、王佐良、宋振聲、李湛陽、羅乃馨、王鴻圖爲議員。 秋八月,命修律大臣沈家本充資政院副總裁。先是,三十三年八月,派貝子溥倫、大學士孫家鼐爲資政院總裁,十二月,命侍郎景星、俞廉三、丁振鐸、曹鴻勛、陸元鼎協理開辦資政院事務,旋又命寶熙、沈雲沛爲幫辦,至是,鴻勛病故,命家本充資政院副總裁。 召集資政院議員。諭畧謂:「資政院爲上下議院之基礎,尤爲立憲政體之精神。經歷數年,規模已具。中外觀聽,咸在於茲。今當開院會集之初,朕特命軍機大臣暨參與政務大臣,將各項案件妥慎籌擬,照章交議。爾議員等,其各泯除成見,奮發公心,上爲朝廷竭協贊之功,下爲民庶盡代議之責。弼宏功於未竟,垂令範於將來……」 九月,資政院開院,監國攝政王臨院宣佈布訓調。資政院之建設,發生於五年以前, 設置預備於三年以來,乃得於是月初一日開院,攝政王於是日蒞院讀開會訓詞,讀畢即退,而院中內容笑柄不一。一、是日自開會以至展會,三小時半之時間,費於議事日表以外之問題者,十分之七,費於提票開票者,十分之二,其實在用於議事日表以內之問題者,幾不到十分之一。二、議員沈林一爲政府特派員辯護,引院章十九條,又引細則第四章,謂會議與討論無甚分別。議員雷奮駁之,語極滑稽。三、議事日表,第一、第二項歸併於第六項之特任股員,係勞乃宣登臺發議,多數議員,不俟議員宣告表決,即起立贊成。乃議長宣告表決時,而各議員堅謂已經表決,議長不能爭,但以並未贊成一語了之,聞者囅然。四、選舉特任股員時,有三票寫蒙古字,祕書官不識,傳問譒譯員,亦不識,某議員請詢諸蒙古王公,那桐獨言譒譯之事,議員不能兼任,且言本院設有譒譯,尚有理藩部特派員,不應問及議員。後由祕書官遍詢各蒙古議員,皆不答,卒由議員文哲琿告之。五、當祕書官將選舉票問譒譯,譒譯不能答時,那桐忽拍掌,諸蒙古議員,一時秩序紊亂已極。 冬十二月,資政院閉會。前因資政院會期三月屆滿,議事未竣,諭令延長十日,至是月十一日,延長期閉,又經屆滿,著即於本日閉會。時論謂各國議院,自開會以迄閉會,恆繼績會議。英國常自二三月至六七月,雖著期亦鮮休假;日本常自十二月間至三月,新年前後,率休假旬日。論者且以是誚其議員之放逸,蓋各國通例,皆以議院停會爲政府示威之一法,實解散之先聲也,非不得已,未嘗用之。除被命停會外,則未聞有由院自停者。今資政院間數日始會議一次,此其可議者一也。會期既短,開會次數既少,每次率以兩三點鍾始開會,至五六點遽散會,於短少之中又加短少。各國議院,往往有議事至夜分者,往往有一人演說至四五點鍾之久者,今每次開議,不過數點鍾,議案則動以十計,非草草盲從,即未決而散,此其可議者二也。院中議員,以欽選、民選兩部分組織而成,兩造之分子,隱然若兩黨之對峙。凡民選者,以爲必當攻擊政府;欽選者,以爲必當爲政府辯護。一院之中,劃若鴻溝,此其可議者三也。各國國會議決權之範圍,雖有廣狹,其議決者必效力。今政府於資政院所議決,殆無一不弁毫視之。以言法律,則資政院可決之法律,政府不施行之如故;資政院否決之法律,政府施行之如故;以言預算,資政院所議之預算案,收支不相償者數千萬,而公然敢以提出,於議決削減者,任意不削減,於議決諸爲甲項之用者,任意挪用爲乙項。且政府不經院議,而擬借一萬萬圓之外債,資政院亦不敢抗議,此其可議者四也。本會期中,各議員所提出之議案,有僅付審查而未及列於正式會議者,有僅提出而並未及列於議事日程者。若明知無列議之望,因而逡巡不提出者,且不知凡幾。議員漫無聯絡,致院案叢脞閣置,此其可議者五也。上月十七日,資政院以軍機大臣不負責任,上疏彈劾之,當奉上諭,徵引先朝憲法大綱,謂此事非資政院所得擅預,及第二次彈劾案,既議決,復取銷,既取銷,又重複表決。旬日之間,情實三變,此其可議者六也。資政院於政府兩次議借外債(一一萬万一千五百兩)及國會縮短期限,不將議院法、選舉法草案提出,所議預算案,不付議決,院章之改正、行政審判、會計檢查、法之頒定等,皆本會期最重大這問題,皆不議及。而於地方學務、墾務諸章程,費去其極重之𣌿刻,餘如幣制、銀行、鐵路等,皆本會期斷不可少之質問案,皆不一及之,此其可議者七也。

三年,春二月,以大學士世續充資政院總裁,侍郎李家駒充副總裁。世續奏辭,不許。 夏四月,召集資政院第二次常會。 資政院奏請開臨時會議,議決借款、預算兩事,不許。 六月,改訂資政院院章,旋即改定頒行。 秋九月,資政院開院,派禮親王世鐸代臨,行開院禮。 資政院奏參郵傳大臣盛宣懷,違法侵權,激生變亂。命革宣懷職。 資政院奏請取銷內閣暫行章程,不以親貴充國務大臣,從之,並允將憲法交資政院協贊。 資政院奏請頒布憲法信條,宣誓太廟,從之。 資政院奏,懇準此次革命黨人,按照法律,改組政黨,並賜擢用,從之。 資政院奏,遵旨議決山東省紳商、學界代表請願八條,並擬答覆條件,從之。 資政院奏,遵照憲法信條,公舉內閣總理大臣,命袁世凱爲內閣總理大臣。 資政院奏,議決改訂資政院院章,請旨頒布,從之。 冬十月,資政院奏,懇請降旨,即行剪髮,從之。 資政院奏,議決改用陽曆,請旨頒布,命內閣妥速籌辦。 十二月,李家駒開缺,以奉天交涉使許鼎霖充資政院總裁。

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