清史紀事本末康熙帝の勤政(康熙勤政)

要約

順治十八年正月、八歳の聖祖が即位し、索尼・蘇克薩哈・遏必隆・鰲拝が遺詔により輔政し、十三衙門を罷め、巡按の差遣を停め、司道・河工の官を久任させ、山東の房屋税と田賦を免じ、餉練を増し逋賦を蠲め非刑を禁じ、内外は頌えた。五月、任維初が貪酷であったころ、遺詔の哭臨に文廟で哭し掲帖を進めた江蘇の秀才倪用賓ら十八人を、巡撫朱国治が乱を唱えたと指弾して処断を請い、朝廷は侍郎葉尼らに取り調べさせ首従を分かたず斬に処した。

康熙二年八月、郷試・会試の八股文を停め策・論・表・判としたが、ほどなく旧に復した。翻訳郷試を再興し、福建の土匪王鉄仏と広西の山民阿仲を平らげた。三年正月、会試の副榜を廃した。四月、鰲拝が詔を矯めて内大臣飛揚古とその子尼侃・薩哈連を殺した。先に子の倭赫らも御馬に乗った罪で棄市された。五月、旱で濫繋と非刑を禁じた。この年から天変が続いた。四年、水西の蛮酋安坤と、大慶と僭号した雲南の土酋王耀祖を呉三桂が擒えた。十月、溧陽の民が獲た十六字の玉璽を郎廷佐が献じた。五年正月、雲南の土酋禄昌賢を呉三桂が平らげた。

五年十二月、鰲拝は蘇克薩哈と合わず私意で圏換の議を唱え、不便を言った大学士蘇納海・総督朱昌祚・巡撫王登聯を、許しなく旨を矯めて絞殺した。六年二月、呉三桂が烏撒の女酋隴氏を擒え、七月、帝が親政して赦を頒った。鰲拝は守陵を願った蘇克薩哈を異心ありとし二十四の大罪を列ねて極刑を請い、帝が下さぬのに強請して絞決させ一族を滅ぼした。九月、秋決を停めた。七年、天文占候の士を訪ね、科道の欠員に有司の賢能を行取し、叩閽を停めて通政使司・登聞鼓に訴えさせ、身代わりを争った郁褒・郁広と父郁之章を宥した。漕運総督呉惟華は房号銀の徴収と代価耕種を密請し革職された。山東の大地震は沂水に数丈の穴を陥した。九月、熊賜履と趙之中の諫めで辺外巡幸を停めた。

八年、帝は太学に幸し、驕恣な鰲拝を患えて索額図と謀り、小侍衛に布庫の戯を習わせ入朝の日に擒えさせ、罪状三十款を廷勘して死を免じ拘禁した。先に熊賜履の条奏を鰲拝は妄言の罪に問い言官の上書禁止を請うたが、帝は許さなかった。十二月、挙人を知県に揀選する例を復し、雲南の阿戎を平らげた。九年、河が帰仁隄で決壊し、内三院を内閣と改め、両宮を奉じて孝陵に謁し、官学生を欽天監で学ばせ、図海・索額図・李霨・杜立徳・魏裔介らを殿閣大学士とした。十年、各衙門の通事を罷め、漕糧六万石と倉米四万石を留め淮揚を賑わし、「銀を与えても益はない」と戸部の議を斥けた。趙璟は外官の薄俸が却って貪らせると増俸を請うたが聞かれず、降調人員の留任請願を禁じ、盛京の陵に謁した。十一年、衛周祚を入閣させ聖諭十六条を頒った。十二年、朱三太子と詐称し広徳と改元した楊起隆は逃れ、一党の李株ら数百人を磔にした。

十四年、鄂札と図海が叛いた察哈爾を討ち王子布爾尼を擒斬した。十五年、熊賜履が索額図に劾され帰郷した。十八年、京師の地震続きに群臣が得失を言い、魏象枢は輔臣が党を植え権を売り民を剥ぐ応報だと奏したが、帝は答えなかった。十九年、索額図は病で大学士を罷め内大臣の処で朝に上るよう命じられ、陝西で事を起こした楊起隆を京に送り市で磔にした。二十年二月、海界を開いた。海浜の民が鄭氏に糧を送ったため遷界の令が下り民は家業を失ったが、閩督姚啓聖と呉興祚が復業を請うたのである。帑銀二十万両で山西を賑わし、畿甸行幸以後、水囲と河堤巡視は毎年行われた。二十一年、宣聖の再来と標榜された楚人朱方旦らを殺し、扁額を贈った勒爾錦・張朝珍は議罪を免じた。烏喇の狩りを徐元文が言官三十人と諫めたが、帝は「春の耕作の視察で遊牧ではない」と言って出た。

二十二年、五台山に幸し(一代五度)、法度に疎い辺疆の提督・鎮将の入覲を奏聞させ、帝は久しく兵権を握れば驕恣になるとし、呉三桂の輩も来朝させなかったと語った。以後毎年避暑に出た。二十三年、曹禾の封禅と王承祖の巡狩の請を任辰旦が諫めたが答えは無く、部臣の議で東巡して泰山に登り、曲阜の孔陵に謁した。南巡は六回に及ぶ。この年、直隷・河南が飢饉。二十四年、『賦役全書』が成り、淮揚が飢饉。二十五年、武官も丁憂とした。帝は唐室の藩鎮の跋扈も久しく兵権を執ったゆえと語った。散逸書を購い異端の説を防ぎ、湯斌が上方山の五通の淫祠を、郭世隆が五顕廟を毀った。三桂平定に功ある蔡毓栄は将帥に忌まれ、家族隠匿を咎められ黒竜江に遣われた。二十七年、琉球が梁成楫ら三人を監に入れ、明珠ら六人が郭琦の劾で罷免された。先に徳格勒が夬の卦で明珠を小人と指した。夏違竜を推した武昌の兵変は瓦岱が平らげた。二十八年、高士奇・王鴻緒・陳元竜が郭琇の劾で休致し、許三礼は徐乾学を劾して誣罔に坐した。二十九年、『大清会典』が成り、徐元文らが邵嗣堯・彭鵬・陸隴其らを薦めた。三十一年の日食を欽天監が大臣退斥と占うと、帝は付会を責めた。三十二年、米価高騰で畿輔の造酒を禁じた。

三十三年、母の喪に職を執った李光地を彭鵬らが忘親貪位と論劾し、任を解いて服喪させた。三十四年、山西平陽の地震に圧死が多く、帝は政事が宜しきを失って陰陽に感応したかと詔した。以後、京師の地震、東南の颶風・海嘯・大風が相次いだ。三十八年、順天郷試の考官李蟠・薑宸英が鹿祐の劾で下獄し、再試の末、蟠は辺境に遣われ宸英は獄に坐した。四十年、連人・傜人、四十二年、湖南鎮簞の紅苗を平らげた。四十三年、李光地は災害を報じながら経理せぬと黄鼎楫らに劾され革職留任とされた。四十五年、江寧知府陳鵬年が落職した。江督阿山の加賦の議に力争して恨まれ、行宮の役で近侍に賄わず辱めを受け、規銀と関税を劾されて下獄すると、民は市を罷めて制府を囲み、生員は答案を焼いて去り、商人も太守は一銭も受けぬと言った。証なきまま聖諭宣講を大不敬として斬に論じたが、李光地の諫めで解かれ、のち蘇州知府として再び下獄し、武英殿で書を修め河道総督で終わった。この年、各省に育嬰堂を建てさせた。

四十六年、李天極が王枝葉を永暦の孫として奉じ桂王文興三年と称し省城を襲おうとしたが貝和諾が擒斬し、貴州の苗人黄柱漢らも平らげた。四十八年、熊賜履の遺疏に甥の熊本を薦める語があるのを帝が偽と疑い、噶礼の進めた草稿に名が無かったため本は死を論ぜられた。四十九年八月、福建提督藍理は賊の巣も生業に安んじると奏し、過ちを繕う者として落職した。五十一年、郷試の関節を通じた江南総督噶礼と、これを劾した張伯行がともに解任され、審理の張鵬翮は噶礼を憚り伯行を徒刑としたが、帝は伯行を天下の清官第一として復し、噶礼を黜けた。藍理は匿名の帖に罪状を列ねられ参奏され、自ら事実と署して斬と議されたが、特旨で死を免れ旗に入れられた。五十三年、旱に廷臣の言を求め獄囚を寛恤した。五十四年、張伯行は牟欽元が張令濤を匿すと劾して誣告に問われたが、帝は許さず倉場総督に抜擢した。太原知府趙鳳詔は贓十七万余で法に伏し、父の趙申喬は任に留められた。五十五年、丁銀は地に随って納めさせた。五十六年、陳昂の疏で天主教の立堂布教を厳禁した。五十七年、幼童朱復業を周王の孫として撫養し袁進と名づけ白蓮教と結んで挙兵を謀った郭英は捕えられ、袁進らを磔にし、誠王府の差遣と詐称した孟光祖を梟首し、贈遺した佟国勷・年羹堯を罰した。五十八年、漕米四十三万を留め飢饉を賑わした。五十九年、御極六十年の慶賀を請われたが、帝は西辺の用兵と災異・飢饉を挙げ「いまは君臣が孜々として治を求めるべき時だ」と諭して停め、商船の武器積載を禁じた。六十年、李紱が落第の挙子の騒擾で奪職され永定河に発遣され、七省が飢饉、安徽が大旱、河が決し台湾に風災があった。六十一年、六十五以上の六百八十人に千叟宴を賜った。黄秉鉞が兵の騒擾で奪職され、帝は熱河で、噶爾丹・策妄阿喇布坦を二度漠北に掃き平らげ得たのは武備を忘れぬ効だと語った。十一月、帝は崩じた。寿は六十九。第四子胤禛が嗣ぎ、諡して仁、廟号を聖祖とし、馬蘭峪に葬って景陵と号した。

年表

順治十八年(1661年)に八歳で即位した聖祖康熙帝の治世六十一年間を、政務と天変・民変の記録を軸に追う篇。索尼・蘇克薩哈・遏必隆・鰲拝の四輔政に始まり、鰲拝が詔を矯めて蘇納海・朱昌祚・王登聯や蘇克薩哈を殺すに至るが、康熙六年に帝が親政し、八年に索額図と謀って布庫の戯を口実に鰲拝を捕えて詔獄に下す。以後は熊賜履・李光地・張伯行・陳鵬年らをめぐる用捨と弾劾、東巡・南巡・辺外の狩り、地震・日食・飢饉の頻発、楊起隆や朱三太子を称する者たちの叛乱鎮圧が続く。康熙六十一年(1722年)十一月に帝は六十九歳で崩じ、第四子の胤禛が嗣いだ。

年表(29件)

現代語訳全文

西暦1661年 清世祖順治十八年

  • 春正月、聖祖が即位した。時に年は八歳であった。索尼・蘇克薩哈・遏必隆・鰲拝らが遺詔に遵って輔政し、まず十三衙門を罷め、各省の巡按の差遣を停止し、司道および河工の官吏を久しく任に留める法を定め、山東の街に臨む房屋の税および各省の田賦を免除し、餉練を増加し、逋賦を蠲免し、非刑を禁じたところ、朝廷の内外はこぞって称え頌した。
  • 夏五月、江蘇の秀才倪用賓ら十八人を殺した。はじめ、江蘇呉県知県の任維初が貪酷であった。用賓らは、世祖の遺詔が蘇州に到り、巡撫などの官が哭臨するときに、文廟に集まって哭し、あわせて府の堂に至って掲帖を進めた(「竭貼」は「掲帖」の誤りか)。巡撫の朱国治らは、これを先帝の霊を震驚させ、衆を集めて乱を唱え、人心を揺り動かすものだと指弾し、厳しく詰問し処断するよう請うた。朝廷は侍郎の葉尼らに命じて赴いて取り調べさせ、いずれも首謀と従犯とを分かたず斬に処すると定めた。

西暦1663年 清聖祖康熙二年

  • 秋八月、詔して郷試・会試に八股文を停止し、改めて策・論・表・判を用いることとした。頭場は策五篇、二場は論二篇・表一篇・判五道とし、明年の甲申辰科(「甲辰科」の誤りか)を始まりとする。ほどなくして、なお旧例に復した。
  • 満洲・蒙古・漢軍の翻訳郷試をふたたび行った。
  • 福建の延平などの地の土匪王鉄仏が乱を起こし、これを討ち平らげた。
  • 冬十二月、広西の隴納の山民阿仲が乱を起こし、これを討ち平らげた。

西暦1664年 清聖祖康熙三年

  • 春正月、会試の副榜を廃した。
  • 夏四月、輔臣の鰲拝が詔を矯めて内大臣の飛揚古を殺した。鰲拝は飛揚古と隙があり、すでにその子の倭赫らをほしいままに御馬に乗ったなどの罪に坐して棄市していたが、あわせて飛揚古を、陵を守って怨み望んだ罪に坐させた。その子の尼侃・薩哈連はいずれも絞に坐した。
  • 五月、旱のため、直省でみだりに囚人を繋ぐことを禁じ、非刑や苛酷な虐待を用いてはならぬとした。
  • 秋九月、江南で地震があり、その音は南から北へ向かった。
  • 冬十月、彗星が現れ、五十余日を経て、十三宿を歴めぐった。
  • 十一月、金星が白気を生じ、長さは三丈余であった。

西暦1665年 清聖祖康熙四年

  • 春正月、水西の蛮酋安坤が乱を起こし、呉三桂が討ってこれを擒えた。
  • 彗星が女宿の度に現れた。
  • 三月、金星が昼に現れた(「畫」は「晝」の誤りか。以下同じ)。
  • 夏六月、雲南省城の東寄りの土酋王耀祖が新興に拠り、大慶と僭号したが、呉三桂が破ってこれを擒えた。
  • 冬十月、江南が玉璽を献じた。溧陽県の民顧起龍が玉璽を撈い獲たもので、篆は「人心惟れ危く、道心惟れ微かなり、惟れ精、惟れ一、允に厥の中を執れ」の十六字であった。総督の郎廷佐がこれを献じ、内庫に貯えるよう命じた。

西暦1666年 清聖祖康熙五年

  • 春正月、雲南の土酋禄昌賢が乱を起こし、呉三貴(「呉三桂」の誤りか)が討ち平らげた。
  • 十二月、鰲拝が詔を矯めて大学士・戸部尚書の蘇納海、直隷総督の朱昌祚、巡撫の王登聯を絞殺した。鰲拝は蘇克薩哈と折り合わず、鰲拝は鑲黄旗に隷し、蘇克薩哈は正白旗に隷していたので、私意によって互いに土地を圏換する議を唱えた。蘇納海らがその不便を言い、疏が入ると、鰲拝は大いに怒り、三人を死に致そうとした。帝は許さなかったが、鰲拝は旨を矯めてこれを行った。

西暦1667年 清聖祖康熙六年

  • 春二月、呉三桂が進んで烏撒の女酋の隴氏を征し、討ってこれを擒えた。
  • 秋七月、帝が親政し、太和殿に御して賀を受け、赦の詔を頒布した。
  • 鰲拝が詔を矯めて太子太堡(「太子太保」の誤りか)・内大臣の蘇克薩哈を殺した。蘇克薩哈はすでに鰲拝と合わず、陵を守ることを願い出て奏した。鰲拝はどうしても彼を死に致そうとして、彼に異心があると奏言し、その二十四の大罪を列挙して、極刑に処すべきだとした。帝はその事情を知り尽くしていて、押さえたまま下さなかったが、鰲拝は腕まくりをして強いて奏した。数日にして、ついに絞決を与え、あわせてその一族を滅ぼした。
  • 九月、詔してその年の秋決を停めた。

西暦1668年 清聖祖康熙七年

  • 春二月、詔して天文・占候に精通する者を訪ね求めた。
  • 三月、科道に欠員が出たときは、ただちに有司の内から賢能の評判がもとより著しい者を挙げ、行取して京に来させ、選用を待たせるよう命じた。
  • 叩閽(直訴)の例を停め、冤罪や抑圧を受けた者は通政使司・登聞鼓衙門に赴いて訴え出ることを許した。
  • 夏五月、金星が午の位に現れ、色はやや暗かった。
  • 浙江嘉善の民郁之章が罪あって尚陽堡に流された。子の郁褒・郁広が争って身代わりを請うたので、特にあわせてみなこれを宥した。
  • 六月、ひどい旱と地震により、廷臣に職務に励むよう申し渡し、内外に刑獄を清理するよう詔した。
  • 漕運総督の呉惟華を免職した。密疏して、各州県・鎮市の房号の銀両を徴収すること、および江南の三十余州で民に代価を納めさせて耕種させることを請うたのである。帝はそれが民を害し財を斂めるものであることを憎み、刑部に交して議させた。
  • 六月、金星が昼に現れ、山東で大地震があった。棲霞山が震え、沂水に穴が陥没して広さ数丈、民間の井戸は傾き、傾いて水を汲むことができず、楼台は南北の向きが入れ替わった。
  • 秋八月、刑部に命じて現行の則例を酌定して進覧させた。
  • 九月、金星が昼に現れ、辺外への巡幸を停止した。帝は辺に出て狩りをしようとしたが、内秘書院侍読学士の熊賜履が疏して諫め、星の異変が重ねて現れ、水旱が相次いでいるから、軽々しく出て民や兵を困苦させるべきではないと言った。給事中の趙之中もまた成命を撤回するよう請うたので、そこで停止を命じた。

西暦1669年 清聖祖康熙八年

  • 夏四月癸亥朔、日食。
  • 帝が太学に行幸した。
  • 五月、鰲拝に罪あり、獄に下した。鰲拝の驕り恣なることは日ごとに甚だしく、帝はこれを患え、吏部右侍郎の索額図を召し入れて謀った。索額図はそこで侍郎の任を解いて内廷一等侍衛となることを請い、日々小侍衛十余人を選んで、布庫の戯を習わせた。鰲拝は奏事に入って来ても、これを避けさせもせず、ますます朝廷は弱くて遊戯を好むものと思い、いっそう顧みることがなくなった。この日、内に入ると、突然布庫を習う者たちに擒えられ、十数人の小児がたちどころにこれを捕えて詔獄に付した。廷勘して罪状三十款を挙げ、死を免じて拘禁させた。はじめ、熊賜履が時政を条奏して、「内臣は外臣の表である」と言い、また「輔臣は功を急ぎ事を起こすのを喜び、ただ目前の尺寸の利に趨って私の図りごとの便を得ることしか知らない」と言った。鰲拝はそれが自分を侵すのを憎み、「わたしを弾劾しているのだ」と言って、そこで妄言の罪をもって処罰するよう請い、あわせて言官を禁じて上書し陳奏できぬようにすることを請うた。帝は許さず、「彼は自分から国家のことを陳べているのだ。お前たちに何の関わりがあるか」と言った。
  • 秋七月、旱のため、刑獄を清理するよう命じた。
  • 九月、京師で地震。
  • 冬十二月、挙人を揀選して知県とする例を復した。
  • 雲南の阿戎が乱を起こし、これを討ち平らげた。
  • 金星が昼に現れた。

西暦1670年 清聖祖康熙九年

  • 夏四月、河が帰仁隄で決壊した。
  • 秋八月、内三院を改めて内閣とするよう命じた。
  • 帝が太皇太后・皇太后を奉じて孝陵に謁し、ほどなく京師に還った。
  • 九月、礼部に命じて、官学生の内から旗ごとに十名を選び取り、欽天監に交して科を分けて学ばせ、精通する者があれば満漢の博士として用いることとした。
  • 冬十月、内三院大学士の官銜を改め、図海・巴泰を中和殿大学士として礼部尚書を兼ねさせ、索額図・李霨を保和殿大学士として戸部尚書を兼ねさせ、杜立徳・魏裔介を保和殿大学士として礼部尚書を兼ねさせ、対哈納を文華殿大学士として刑部の事務を管させた。

西暦1671年 清聖祖康熙十年

  • 春正月、各部院および各省の衙門の通事を罷めた。
  • 夏四月、漕糧六万石ならびに各倉の米四万石を差し止めて留め、淮揚の饑民を賑済するよう命じた。これより先、戸部は銀六万両を出して饑を賑わすことを議したが、帝は「饑民が食を待つのはきわめて切迫している。銀を与えても益はない」と言った。
  • 五月、御史の趙璟が外官の薪俸を増やすよう奏請し、聞き置くこととした。疏の中でおおよそ次のように言う。「外官の薪俸はあまりに薄く、総督は毎年俸五百五十両を支給され、巡撫は百三十両、知県に至ってはわずか四十五両で、毎月三両あまり、五、六日の費えにも足りません。百姓から取らなければ、勢い飢え凍えることになります。総督・巡撫であれば、必ずこれを下役から取るでしょう。貪を懲らすつもりが、かえっていよいよ貪らせる所以です。」
  • 六月、金星が昼に現れ、江南が旱であった。
  • 秋七月、百姓が降等・調任された人員の留任を願い出ることを禁止した。御史の徐旭の請に従ったのである。
  • 九月、帝が太皇太后・皇太后を奉じて盛京に詣で、陵に謁した。
  • 冬十一月、京師に還った。

西暦1672年 清聖祖康熙十一年

  • 夏四月、原任大学士の衛周祚を召して京に来させ、入閣して事を執るよう命じた。
  • 六月、聖諭十六条を頒布した。

西暦1673年 清聖祖康熙十二年

  • 夏六月、金星が昼に現れた。
  • 冬十二月、民人の楊起隆が朱三太子と詐称し、広徳と改元して、満洲の各官の奴僕らと元旦に事を起こすことを約し、降将の周全斌の家に匿れていたが、鑲黄旗の監生郎延枢に首告され、督統の図海らがこれを捕えた。起隆は逃げ去り、その一党の李株ら数百人を擒えて、市で磔にした。

西暦1674年 清聖祖康熙十三年

  • 秋九月、京師で地震。

西暦1675年 清聖祖康熙十四年

  • 夏四月、信郡王の鄂札を撫遠大将軍とし、大学士の図海をこれに副え、師を率いて蒙古の察哈爾を討たせ、これを平らげた。察哈爾は元の末裔で、崇徳のときに来帰し、旗に編して義州に安置されていたが、にわかに衆を擁して叛いたのである。図海将軍が至って、連続してこれを破り、その王子の布爾尼を擒えて斬り、察哈爾は平定された。
  • 冬十一月、太白が昼に現れた。

西暦1676年 清聖祖康熙十五年

  • 夏五月壬午朔、日食。
  • この月、江南の青浦の瓢湖のほとりに星が隕ちた。地に墜ちるとき音があり、掘ってみると黒い石を得た。押さえるとまだ熱く、重さは合わせて十九斤であった。
  • 秋七月、大学士の熊賜履が免ぜられて帰郷した。閣臣の索額図がこれを弾劾したからである。

西暦1677年 清聖祖康熙十六年

  • 正月朔、雷を聞いた。
  • 九月、帝が辺外で狩りをした。
  • 冬十月、京師に還った。
  • 十二月、太白が昼に現れた。

西暦1679年 清聖祖康熙十八年

  • 秋七月、京師で地震が続き、群臣に詔してそれぞれ政治の得失を言わせた。時に帝は昼夜、武帳の中に坐していたが、憲臣の魏象枢がまっすぐ入って奏し、「天変がこのようであるのは、輔臣が党を植え権を売り、僉壬(よこしまな小人)を引き用いて、蒸黎(民衆)を剥ぎ取っていることの応報です」と言った。帝は答えなかった。

西暦1680年 清聖祖康熙十九年

  • 秋八月、大学士の索額図が病により罷めることを求め、内大臣の処にあって朝に上るよう命じた。
  • 十月、彗星が翼に現れた。
  • 十一月、彗星が西方に現れた。
  • 冬十二月、楊起隆を市で磔にした。大将軍の図海が、陝西で事を起こした朱三太子すなわち楊起隆を解送して京に来させ、先に監禁していた楊起隆の妻の馬氏、およびその一党の鄭得勝と対質させたが、みな見知らぬと言った。部議は、明らかに起隆の一党が名を借りて造反したものであり、罪は磔に当たるとし、これに従った。

西暦1681年 清聖祖康熙二十年

  • 春正月、兵部右侍郎の温代に通州の運河を浚うよう命じた。
  • 二月、詔して海界を開いた。これより先、海浜の居民がひそかに台湾の鄭氏に糧を送っていたので、順治十八年についに遷界の令が下り、民の多くは家業をなくして住まいを離れ、満兵はさらにその老人や幼児を奴とし、笞打つ有様は聞くに忍びなかった。閩督の姚啓聖はしばしば、旗兵が水土に馴染まず、康王も身分が尊いのだから久しく野外に曝すのはよろしくないゆえ、撤収して帰らせるべきだと奏した。疏を三たび上って、ようやく班師が命じられたが、帰る兵はなお子女を駆り立てて北へ連れて行った。ここに至って、啓聖はまた撫臣の呉興祚と、辺界を開いて民の生業を復するよう奏請し、これに従った。
  • 帑銀二十万両を頒ち発して山西の饑民を賑わした。
  • 三月、河南で地震。
  • 秋八月辛巳朔、日食。
  • 九月、畿甸に行幸した。これ以後、水囲を習練し河堤を巡視することは、毎年つねに行われた。

西暦1682年 清聖祖康熙二十一年

  • 春二月、楚の人朱方旦らを殺した。方旦は荊州の人で、秘書を刊刻し、その門徒の顧斉宏・陸光旭らが彼のために標榜し、当時「宣聖(孔子)の生まれ変わり」との称があった。大将軍順承郡王の勒爾錦が荊州に駐していたとき、「至人里聖人堂」の扁額を書いて贈り、巡撫の張朝珍もかつて「聖教帝師」の扁額を書いて与えたことがあった。方旦らが法に伏したのち、帝は、勒爾錦は現に拘禁の身であり、朝珍はすでに病没しているとして、いずれも議罪を免じた。
  • 三月、帝が烏喇で狩りをした。時に鹵簿(行幸の行列)が出発を待っていたが、憲臣の徐元文が言官三十人を率いて入って諫めた。帝は「いまは春で耕作を視察するのだ。十日も経たぬうちに帰る。遊牧ではない」と言い、そのまま出発した。
  • 夏五月、京師に還った。
  • 秋七月、彗星が井宿の度に現れ、尾は一丈二尺余であった。

西暦1683年 清聖祖康熙二十二年

  • 春二月、帝が五台山に行幸した。帝の一代を通じて五台山に幸したのは五度あるが、いちいちは記さない。
  • 三月、京師に還った。
  • 夏四月、辺疆の提督・鎮将の官で入覲すべき者があれば奏聞するよう命じた。時に辺境の将士は国家の法度に習熟しておらず、帝がかつて広西将軍の馬承胤の軍中に勅を降したとき、承胤が跪いて受けたところ、諸将は驚いて「我が将軍もまた人に跪くのか」と言った。ここに至って憲臣の禧仏が疏して、「海内は大いに定まりました。提督・鎮将に順次入覲させるべきです」と述べた。帝はそこで群臣に語って、「提督・鎮将は久しく兵権を握って、心が驕り恣になる。それゆえ毎々乱を生ずるに至るのだ。常に来朝して謁見すれば、心に敬い畏れる気持ちが生ずる。呉三桂の輩もまた来朝させなかったので、あのようなことになったのだ」と言った。臣下はみな拝服した。
  • 六月、帝が太皇太后を奉じて古北口を出て避暑した。これより毎年五、六月に口を出るが、いちいちは記さない。
  • 秋七月、京師に還った。

西暦1684年 清聖祖康熙二十三年

  • 九月、帝が東巡した。これより先、詞臣の曹禾が、帝の功徳が日ごとに盛んであるとして、封禅を行うよう奏し(「靖」は「請」の誤りか)、科臣の王承祖が巡狩を奏請し、あわせて廷議に付された。工科給事中の任辰旦ひとりが上疏して諫め、次のように言った。「封禅の説は、ただ秦の始皇帝・漢の武帝・宗の真宗(「宗」は「宋」の誤りか)の諸君がこれを行ったのみで、もとより猥陋で取り上げるに足りません。巡狩については、『舜典』『王制』の諸書に載っていますが、古くは諸侯がそれぞれその国に君たり、天子が守る所を巡って、礼の議し方や制度を協同させたのです。いま天下は一家であり、巡狩の礼もまた挙げるべきではありません。」疏は入ったが返答は無かった。ほどなく部臣が議して上奏し、虞舜は東巡して岱宗に至り、柴を燔いて祭を致し、漢の高祖は魯を通ったとき太牢をもって孔子を祀った、いま皇上の盛徳・神功は堯舜と符を同じくするから、古の制に倣って東巡を行い、泰山・闕里を通過するにあたっては、やはり祭を致すべきである、とした。ここに至って鑾を発して東巡し、山東に幸し、泰山に登り、黄河・揚子江を渡り、鎮江・江蘇・江寧に幸し、還りに泗水の東境を経て、曲阜に幸し、孔陵に謁して、はじめて還御した。これより南巡は全部で六回に及ぶ。
  • 冬十一月、京師に還った。
  • この年、直隷・河南が飢饉であった。

西暦1685年 清聖祖康熙二十四年

  • 秋九月、『賦役全書』が成った。
  • 淮揚が飢饉であった。
  • 冬十一月癸卯朔、日食。丁巳の望、月食。

西暦1686年 清聖祖康熙二十五年

  • 春二月、詔して、今後は武官も文職の例に照らして丁憂(父母の喪に服す)とすることとした。四川の提臣何傳の請に従ったのである。これより先、廷議に下したとき、帝は閣臣に語って、「武官は久しく任じるべきではない。昔の唐室の藩鎮が驕り高ぶって跋扈したのは、みな久しく兵権を執ったからにほかならない。丁憂の例が定まれば、おのずと任が久しくなることはあるまい」と言った。
  • 夏四月、詔して散逸した書を訪ね求めた。帝は天下の言論・思想を統一しようとして、直隷の巡撫・学道に申し渡して、民間の蔵書や秘録を購い集めさせ、必ず捜し訪ねて尽くしたうえで部に送って進呈させ、異端の偏った説が民間に流れ広まるのを免れさせようとしたという。
  • 閏月、江蘇巡撫の湯斌が奏して、蘇州城の上方山の五通の淫祠を毀った。同時に閩督の郭世隆もまた檄を発して五顕廟を毀った。
  • 秋七月、帝が辺外で狩りをした。これ以後、毎年、秋冬の農閑で講武の時に逢うと(「能」は「逢」の誤りか)、辺を出て狩りをしたが、いちいちは記さない。
  • 八月、京師に還った。
  • 冬十二月、兵部侍郎の蔡毓栄を黒竜江に送り遣わした。先に雲南で呉三桂の家族を隠匿したことによる。毓栄は前に綏遠将軍の官にあり、三桂を平定するのに大いに功があった。諸々の満洲の将帥はこれをはなはだ忌み、ともに陥れたので、ついに罪を得たのである。

西暦1688年 清聖祖康熙二十七年

  • 春二月、琉球が子弟の梁成楫ら三人を遣わし、監(国子監)に入って読書させた。
  • 大学士の明珠・李之芳・余国柱、尚書の佛倫・熊一灑・科爾坤が同じ日に罷免された。言官の郭琦が、諸人が公に背いて私を営むことを弾劾したからである。これより先、二十二年に、天が久しく雨を降らさなかったので、庶常の徳格勒に命じて筮わせたところ、夬の卦に遇い、「沢が天の上にあり、まさに降ろうとしています。しかるに卦の義は五陽が一陰を決するもの、小人が鼎鉉(重職)に居るゆえに、天はその恵みの膏を出し惜しんでいるのです。これを決し去ればすぐに雨が降りましょう」と言った。帝は愕然として、「そのようなことがあるものか」と言った。徳格勒はそこで明珠をもって答えたが、帝は黙って応じなかった。
  • 夏四月朔、日食。
  • 六月、武昌で兵変があり、夏違竜を首領に推した。事が聞こえると、督統の瓦岱が赴いて討ち、これを平らげた。

西暦1689年 清聖祖康熙二十八年

  • 秋七月、原任少詹事の高士奇、左都御史の王鴻緒、編修の陳元竜に休致(退職)を命じた。左都御史の郭琇が、諸人が党を植えて私を営むことを弾劾したからである。
  • 冬十月、副都御史の許三礼を二級降して調用した。原任刑部尚書の徐乾学がひそかに京師に住まって権勢を振りかざしていること、およびその子の樹穀が例に違って御史を受験したことを、疏して弾劾したためである。部議はこれを誣罔の罪に坐したのである(「座」は「坐」の誤りか)。

西暦1690年 清聖祖康熙二十九年

  • 夏四月、『大清会典』が成った。
  • 五月、大学士の徐元文らが、麻城知県の趙倉壁、清苑知県の邵嗣堯、三河知県の彭鵬、霊寿知県の陸隴其を薦挙した。いずれも行取するよう命じた。
  • 八月己未朔、日食。

西暦1691年 清聖祖康熙三十年

  • 春二月丁巳朔、日食。

西暦1692年 清聖祖康熙三十一年

  • 春正月辛亥朔、日食。欽天監が占って、大臣に退けられる者があり、近臣に憂いがあるとした。帝はその付会を責め、厳しくこれを斥けた。

西暦1693年 清聖祖康熙三十二年

  • 冬十二月、順・永・保・河の諸府で酒を造ることを厳禁した。時に畿輔の米価が高騰していたためである。

西暦1694年 清聖祖康熙三十三年

  • 夏五月、提督順天学政・兵部右侍郎の李光地に命じて任を解き、京に帰って喪に服させた。光地は母の喪を聞きながら、わずかに数日の休暇を乞うて喪の事を処理し、なお職務を執っていたところ、言官の沈愷曾・楊敬儒が相次いで章を上げて論劾し、給事中の彭鵬は疏して光地を親を忘れ位を貪る者となじった。帝は大いに怒り、厳しい旨をもって詰問した。彭鵬は執って奏することますます力をこめ、あわせて「臣と光地とはともに閩の生まれです。いまこのようであっては、人ごとに切歯し、郷里の者は顔を赤らめます」と言った。帝はやむを得ず、そこで光地に任を解かせ、京にあって喪に服させた。

西暦1695年 清聖祖康熙三十四年

  • 夏四月、山西平陽で地震があり、圧死した人民がきわめて多かった。詔して言う。「このごろ、畿輔の郡県は災害・損傷を重ねて報じてきた。しかるに山西平陽府の管下に、また地震の異変があった。朕の心は慎み懼れる。思うに必ず政事が宜しきを失ったことが、陰陽に感応を生じさせたのであろう。身を省みて反り顧み、深く我が咎を戒める。」
  • 六月、京師に久しく雨が続いたので、詔して廷臣に事を言わせた。

西暦1696年 清聖祖康熙三十五年

  • 春正月、京師で地震。
  • 夏六月、東南の海浜で颶風が大いに起こり、海嘯(津波)があった。
  • 秋七月、また大風が吹き、民の住居や小屋を壊した。
  • 九月、京師で地震。
  • 冬十二月、京師で地震。

西暦1697年 清聖祖康熙三十六年

  • 春閏三月辛巳朔、日食。
  • 冬十一月、京師で地震。

西暦1698年 清聖祖康熙三十七年

  • 秋七月、京師で地震。江南の海浜で大風が吹き、水がにわかに至って、平地でも一丈余に達した。帝が太后を奉じて山海関を出て陵に謁した。
  • 冬十一月、京師に還った。

西暦1699年 清聖祖康熙三十八年

  • 冬十一月、順天郷試の正・副の考官である修撰の李蟠、編修の薑宸英(「薑」は「姜」の誤りか)を逮えて獄に下した。御史の鹿祐が疏して、この科の考試が公正でないと参劾したからである。のちに及第した挙人を内廷に集めて再試験を行い、去留に差をつけた。蟠は辺境の守備に遣わされ、宸英は獄に坐した(「座」は「坐」の誤りか)。当時、満朝の臣僚はみなこの獄が冤罪であることを知っており、王士禛にもまた「わたしは刑官でありながら、西溟を罪無くして死なせた。何をもって天下に謝そうか」という語があった。西溟とは宸英の字である。

西暦1700年 清聖祖康熙三十九年

  • 春二月、貴州の省城で地震。

西暦1701年 清聖祖康熙四十年

  • 冬十二月、連人・傜人が乱を起こし、これを討ち平らげた。

西暦1702年 清聖祖康熙四十一年

  • 夏五月、東南で海嘯があった。
  • 六月、火星が南斗に入った。

西暦1703年 清聖祖康熙四十二年

  • 秋九月、湖南鎮簞の紅苗が乱を起こし、これを討ち平らげた。
  • 冬十月、帝が太原を巡った。
  • 十二月、京師に還った。

西暦1704年 清聖祖康熙四十三年

  • 夏四月、直隷巡撫の李光地を免職したが、なお留任させた。これより先、給事中の黄鼎楫・湯右曾・許志進・朱駿業・王原らが、連名で疏して、光地は昨年災害を二十余か所報告しながら、身は撫臣でありながらまったく経理するところが無く、疏の中に言う「民が実際の恵みに浴した」というのはみな空言である、と弾劾した。疏が下され、李光地が回答を奏した。光地は咎を引いて落職を請うたが、留任するよう命じた。
  • 冬十一月丁酉朔、日食。

西暦1705年 清聖祖康熙四十四年

  • 秋八月、京師で地震。

西暦1706年 清聖祖康熙四十五年

  • 春二月、京師で地震。
  • 江寧知府の陳鵬年が落職し、京に来て修書処で力を尽くすよう命じられた。はじめ、江督の阿山は、帝がまた南巡しようとしているというので、属吏を召して賦を加増することを議した。鵬年は力争して不可とし、阿山はこれを根に持った。四十四年、帝が江南に至ったとき、鵬年に竜潭行宮の役を弁じさせたが、近侍が賄を求めたのに与えなかったため、ひそかに蚯蚓の糞を簞(「簞」は「簟」の誤りか)や席のあいだに置いた。帝は鵬年を召して詰問し、罪を加えようとしたが、致仕した大学士の張英、織造使の曹寅が力めて諫めたので、死を免れた。車駕が金山に行幸したとき、鵬年に石を積み舟を曳くなどの苦役を罰として課して辱めた。民は走って役を助けた。ここに至って阿山は、彼が塩商・典商から年例の規銀を受け取り、竜江関の税を食いつぶしたと弾劾した。鵬年は落職して獄に下され、漕督の桑額・河督の張鵬翮に会同して審理するよう命が下った。民はみな市を罷め、帛を掲げ鉦を鳴らして、制府(総督の役所)を取り囲んで太守が弾劾された理由を問うた。有司が数人を械で繋ぐと、争って自分も繋がれようとした。句容など八邑の生員・童生はちょうど京で試験を受けようとしていたが、騒ぎ立てて「書を読んで何になるのだ」と言い、みなその答案を焼いて去った。審理する者が三木(拷問の具)で商人を訊問すると、商人は「毎年の贈り物は、総督・巡撫から州県に至るまでみな受け取っております。ただ太守だけが一銭も受けませんでした」と言った。あれこれ探しても得るところが無かったので、そこで鵬年がかつて遂倡し(「遂倡」は底本のまま。「遊倡」などの誤りか)、その地に亭を建て、月の朔に聖論(「聖論」は「聖諭」の誤りか)を宣講したことをもって、大不敬であるとし、獄が成って斬に論じた。大学士の李光地が入って諫めたので、解かれることを得た。ほどなくまた蘇州府知府に授けられたが、また総督の噶礼に忤らって獄に下された。彼の作った「遊虎邱詩」を怨望の意ありと指弾されたのである。帝はやはり罪を免じさせ、武英殿に入って書を修めさせた。のち河道総督で世を終えた。
  • 夏四月戊子朔、日食。
  • 冬十二月、各省に育嬰堂を建てるよう命じた。言官の周清源の請に従ったのである。

西暦1707年 清聖祖康熙四十六年

  • 春正月、雲南の民李天極・王枝葉らを殺した。天極は広通県の諸生で、臨安府の諸生朱六非らとともに、枝葉がもと朱姓であって明の永暦の孫であるとして、奉じて主とし、桂王文興三年と称した。ひそかに、まず広南を取り、次いで開化を取り、蒙自を経て省城を襲うことを期した。督臣の貝和諾が標兵からの第一報を得て、兵を発してこれを擒えて斬った。
  • 秋八月、貴州普安州三江の苗人黄柱漢らが乱を起こし、これを討ち平らげた。

西暦1709年 清聖祖康熙四十八年

  • 冬十月、編修の熊本を殺した。本は孝感の人で、故の閣臣熊賜履の甥である。賜履が江寧の寓居で卒したとき、貧しくて殮することもできなかったので、本が彼のために喪事を処理して礼を尽くした。人はその義を高しとした。遺疏が入ると、その中に本を薦める語があった。帝はそれが偽であることを疑い、督臣の噶礼に命じて確かに調べさせた。噶礼は疏の草稿を取って進めたが、そこに本の名は無く、本は落職して死を論ぜられた。ある人は、噶礼は迎合し忌み嫉む者であって、呈した疏の草稿は拠り所とするに足りない、と言った。

西暦1710年 清聖祖康熙四十九年

  • 春正月朔、虹が東方に現れた。
  • 夏五月、南方で長雨があり、大水となった。
  • 秋八月、福建提督の藍理を免職した。理は奏して、「永春・徳化のあいだに陳五顕らがあり、二千余人を集めて略奪を行っておりましたので、臣は参将の尚之瑨に兵を統べさせて二度赴いて捕縛させ、賊八十余人を殺しました。傷を負って逃れた者は数えきれません。近くの賊の巣も依然として耕織を廃さず、常のように生業に安んじております」と言った。帝は、数千人が盗を働いているのに、どうして百姓が生業を失っていないと言えようか(底本は「保得謂」に作る。「安得謂」の誤りか)、これは自分の過ちを取り繕って罪を逃れようと図るものだ、として厳しく議するよう命じ、落職に至った。

西暦1712年 清聖祖康熙五十一年

  • 夏六月朔、日食。
  • 冬十月、江南総督の噶礼を免職した。噶礼は江南郷試の副考官の趙晋と関節を通じ(試験の不正の手引きをし)、事が発覚して、撫臣の張伯行がこれを弾劾した。礼もまた伯行が海に出て賊を捕えなかったなどの疑わしい条項を暴き立てた。ともに任を解き、欽使の張鵬翮らに交して合同で審理させるよう命じた。時に鵬翮の子の懋誠が懐寧の令に任じていたので、噶礼に対して顧み憚ることが多く、晋が新科の挙人陳元奎・呉泌と賄をもって関節を通じたと奏し、罪を律のとおりに擬した。噶礼が伯行を案件を清理できぬと弾劾した点は事実であり、その余は苛酷な言いがかりであるから、降等して留任させるべきである、伯行が噶礼が金を索めたと弾劾した件はまったく虚であるから、職を奪って徒刑に発するべきである、とした。さらに尚書の穆和倫らに命じて覆審させたが、奏は前と同じであった。帝は、伯行を天下の清官第一であるとし、諸臣が是非を乱したことを責めて、伯行を復任させ、噶礼の職を黜けるよう命じた。
  • 十一月、福建の免職された提督藍理を籍没し、旗に編入した。はじめ、理は提督の任にあったとき、好んで民事に干渉した。ある人が「これは有司の職です。問うべきものではありません」と言うと、理は「天下の官は天下の百姓を管するのだ。腐儒などにどうしてこれが分かろうか」と言った。これを妬む者が匿名の帖を刻し、一頭の虎を描いて彼になぞらえ、多くの罪状を列挙した。督臣の范時崇・撫臣の満保が参奏したのはそのためである。侍郎の和託らに命じて赴いて取り調べさせた。左右の者は承服しなかったが、理は「わたしは大臣である。何も弁ずるには及ばぬ」と言い、筆を挙げて「みな事実である」と署した。立ちどころに斬るべしと議され、贓八万を追徴され、その財産を籍没されたが、特旨によって死を免ぜられ旗に入れられた。
  • 帝が関を出て陵に謁した。
  • 十二月、京師に帰った。

西暦1714年 清聖祖康熙五十三年

  • 春二月、旱のため、詔して廷臣に事を言わせた。
  • 夏六月、詔して刑部に獄囚を寛やかに恤むよう命じた。

西暦1715年 清聖祖康熙五十四年

  • 春二月、江蘇巡撫の張伯行を免職した。伯行は、布政使の牟欽元が海外と通じる悪党の張令濤を匿していると弾劾した。令濤は以前に噶礼の幕客であったので、伯行はどうしても彼を死なせようとしたのである。尚書の張鵬翮に命じて赴いて取り調べさせたところ、ほどなく、令濤は良民であり、伯行は誣告して弾劾したものだから斬に擬すべきだと奏した。帝は許さず、京に来させて尚書房に入直させ、まもなく倉場総督に抜擢した。
  • 夏四月丙寅朔、日食。望の庚辰、月食。
  • 秋七月、東南の各省で暴風がにわかに起こった。
  • 冬十月、山西太原府知府の趙鳳詔が、贓十七万有余を受けたことにより法に伏した。鳳詔は尚書趙申喬の子で、申喬は自ら罷斥を請うたが、なお任にあって職に従うよう命じた。

西暦1716年 清聖祖康熙五十五年

  • 春二月、民間の地畝の売買について、その丁銀は地に随って課を納めることを定めた。言官の董之燧の請に従ったのである。
  • 夏六月、旱。

西暦1717年 清聖祖康熙五十六年

  • 夏四月、天主教が各省で堂を立てて布教することを厳禁した。天主教は西洋から来たもので、康熙八年に厳禁の旨があった。ここに至って広東碣石鎮総兵の陳昂が疏して、広州の城内外に教堂が満ちていると言い、早く禁絶するよう申し渡すことを乞うたので、部議はこれに従った。

西暦1718年 清聖祖康熙五十七年

  • 夏四月、河南の民袁進すなわち朱復業らを市で磔にした。はじめ、蘭陽県に郭英という者があり、前明の勲臣の末裔と自称し、同じ邑の幼童朱復業を明の周王の孫であるとして家中で撫養し、偽って袁進と名づけ、郭子興が太祖を撫育した故事に倣おうとして、白蓮教の首領の李雪臣・興邦父子と結託し、邑の諸生李山義の家に匿れて、ひそかに挙兵を謀ったが、県令に探知されて捕えられた。撫臣の張聖佐が奏聞し、尚書の張廷枢に命じて調べ審らせ、法のとおりに論じた。
  • 五月既望、群がる蟻が海から江南の呉松江(「松」は「淞」の誤りか)に入り、風浪に衝き当てられながらも固まり集まって散らず、大きなものは径一寸に達するものがあった。
  • 秋七月、陝西平涼・鞏昌府の管下で地震。
  • 八月、鑲藍旗の逃亡した無頼の孟光祖を殺した。光祖は誠王府の差遣を奉じていると称して、各省に行き財物を騙し取ったので、市で梟首した。江南巡撫の佟国勷、四川巡撫の年羹堯は、光祖を捕獲しないばかりか、かえって品物を受け取り、礼物を贈ったので、国勷は免職とし、羹堯は免職のうえ留任とした。

西暦1719年 清聖祖康熙五十八年

  • 春正月甲戍朔、日食(「甲戍」は「甲戌」の誤りか)。
  • 漕米四十三万を差し止め留めて、蘇州・鎮江・江寧・淮安・安慶に貯えて飢饉を賑わすよう命じた。

西暦1720年 清聖祖康熙五十九年

  • 春正月、王大臣らが、帝が明年で御極六十年になるとして、あらかじめ慶賀の典礼を定めることを請うたが、許さず、諭して言った。「現在、西の辺境で兵を用いており、軍民は労苦している。去年の正月朔に日食があり、今年の七月朔にもまた日食に当たる。海上の颶風は官兵の船を吹き流し沈めた。山左の東三府は作物が実らぬうえ水に浸かり(「不發」は底本のまま。「禾稼」などの誤りか)、黎民は飢饉に苦しんでいる。淮水・黄河の大水は、辛うじて防ぎ護ることができたばかりである。人心・風俗はまだ十分に醇くなく、官の戒めも政事もまだ十分に治まっていない。いまはまさに君臣が孜々として治を求めるべき時である。慶賀の事は停止せよ。」
  • 夏六月、商船が武器を積んで海に出ることを禁じた。

西暦1721年 清聖祖康熙六十年

  • 春三月、会試の副考官・副都御史の李紱が職を奪われ、永定河の工事に派遣されて力を尽くすこととされた。この科の会試の榜が発表されると、落第した挙子が紱の邸宅に押しかけて騒ぎ立て、言官の舒庠らに弾劾されて、官を免ぜられ発遣されたのである。
  • 夏五月、直隷・山東・山西・河南・陝西・福建・浙江が飢饉。
  • 六月、安徽が大旱。
  • 秋九月、河が河南・山東・直隷などの地で決壊した。
  • 冬十月、台湾で風災。

西暦1722年 清聖祖康熙六十一年

  • 春正月、満漢の文武の諸臣および致仕・退斥した人員で、年六十五以上の者六百八十人を召し、乾清宮の前で宴を賜い、千叟宴と名づけた(「至仕」は「致仕」の誤りか)。
  • 夏四月、福建駐防将軍の黄秉鉞が職を奪われた。守備の兵が給与のことで騒いだからである。
  • 帝が熱河にあって、王大臣らに語って言った。「以前、朕が毎年口を出て園に行くのは軍士を労苦させるものだと言う者があった。国家は太平が久しいとはいえ、どうして武備を修めずにおられようか。先に噶爾丹、策妄呵・喇布坦らが命に背いたとき、朕は二度漠北を掃き平らげ、民を水火から救った。これはみな朕が平生武備を忘れず、練兵に勤めたことのもたらしたところである。もし以前に人の言に惑わされ、労苦を憚って訓練を加えなかったなら、どうして遠く万里の外に至って、賊を滅ぼし功を立てることができたであろうか。」(「策妄呵、喇布坦」は「策妄阿喇布坦」の誤りか)
  • 秋七月、夜、大きな流星が斗垣に入った。
  • 九月、帝が京師に還った。
  • 冬十一月、帝が崩じた。寿は六十九。第四子の胤禛が嗣ぎ立った。帝に諡して仁といい、廟号を聖祖とし、遵化州の孝陵の東の馬蘭峪に葬って、景陵と号した。
原文(底本)
世祖順治十八年,春正月,聖祖即位,時年八歲。索尼、蘇克薩哈、遏必隆、鰲拜等遵遺詔輔政,首罷十三衙門,停止各省巡按差,定司道及河工官員久任之法,豁免山東臨街房屋稅及各省田賦,增加餉練,蠲逋賦,禁非刑,中外翕然稱頌。 夏五月,殺江蘇秀才倪用賓等十八人。初江蘇吳縣知縣任維初貪酷,用賓等於世祖遺詔到蘇,巡撫等官哭臨之時,聚哭於文廟,並至府堂進竭貼。巡撫朱國治等指為震驚先帝之靈,聚眾倡亂,搖動人心,請嚴加詰處。朝命侍郎葉尼等往勘,皆定為不分首從處斬。

  聖祖康熙二年,秋八月,詔鄉會試停止八股文,改用策論表判。頭場策五篇,二場論二篇,表一篇,判五道,以明年甲申辰科為始,未幾仍復舊例。 復行滿洲、蒙古、漢軍繙譯鄉試。 福建延平等處土匪王鐵佛作亂,討平之。 冬十二月,廣西隴納山民阿仲作亂,討平之。

  三年,春正月,裁會試副榜。 夏四月,輔臣鰲拜矯殺內大臣飛揚古。鰲拜與飛揚古有隙,既坐其子倭赫等以擅乘御馬諸罪棄市,並坐飛揚古守陵怨望。其子尼侃、薩哈連俱坐絞。 五月,以旱,禁直省繋囚,毋用非刑苛虐。 秋九月,江南地震,其聲自南而北。 冬十月,彗星見,經五十餘日,厯一十三宿。 十一月,金星生白氣,長三丈餘。

  四年,春正月,水西蠻酋安坤作亂,吳三桂討擒之。 彗星見女宿度。 三月,金星畫見。 夏六月,雲南省城迤東土酋王耀祖據新興,僭號大慶,吳三桂破擒之。 冬十月,江南獻玉璽。溧陽縣民顧起龍撈獲玉璽,篆:「人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中」 十六字,總督郎廷佐以獻,命貯內庫。

  五年,春正月,雲南土酋祿昌賢作亂,吳三貴討平之。 十二月,鰲拜矯詔絞殺大學士戶部尚書蘇納海、直隸總督朱昌祚、巡撫王登聯。鰲拜與蘇克薩哈不協,鰲拜隸鑲黃旗,蘇克薩哈隸正白旗,乃以私意倡互相圈換之議,蘇納海等言其不便,疏入,鰲拜大怒,欲置三人於死,帝不允,鰲拜矯旨行之。

  六年,春二月,吳三桂進征烏撒女酋隴氏,討擒之。 秋七月,帝親政,御太和殿受賀,頒詔赦。 鰲拜矯殺太子太堡內大臣蘇克薩哈。蘇克薩哈既與鰲拜不合,奏求守陵,鰲拜必欲置之死,奏言其有異心,列其二十四大罪,應置极典。帝悉其情,持不下,鰲拜攘臂強奏。累日,竟予絞決,並滅其族。 九月,詔停本年秋決。

  七年,春二月,詔訪求精通天文占候者。 三月,命科道缺出,即就有司內舉賢能素著者,行取來京,聽候選用。 停叩閽例,有冤抑者准赴通政使司,登聞鼓衙門告理。 夏五月,金星見午位,色微暗。 浙江嘉善民郁之章有罪,流徙尚陽堡,子郁褒、郁廣爭請代,特並宥之。 六月,以亢旱、地震,飭廷臣修職業,詔內外清理刑獄。 革職漕運總督吳惟華。密疏請徵各州縣鎮市房號銀兩,及江南三十餘州,令民納價耕種。帝惡其害民斂財,交刑部議。 六月,金星畫見,山東地大震,棲霞山震,沂水陷穴,廣數丈,民間井傾,仄不可汲,樓臺南北易向。 秋八月,命刑部酌定見行則例進覽。 九月,金星畫見,停止邊外巡幸。帝欲出邊畋獵,內祕書院侍讀學士熊賜履疏諫,言星變疊見,水旱頻仍,不宜輕出,以致民兵困苦。給事中趙之中亦請收回成命,遂命停罷。

  八年,夏四月癸亥朔,日食。 帝幸太學。 五月,鰲拜有罪,下獄。鰲拜驕恣日甚,帝患之,召吏部右侍郎索額圖入謀。索額圖乃請解侍郎任,爲內廷一等侍衛,日選小侍衛十餘人,教之習布庫戲(譯言撩腳戲。皆十餘齡小童徒手相搏,而專賭腳力勝敗,以仆地爲定)。鰲拜或入奏事,並不之避,益以朝廷弱而好弄,更無復顧及。是日入內,忽爲習布庫者所擒,十數小兒,立執之付詔獄,廷勘罪狀三十欵,令免死,拘禁之。初,熊賜履條奏時政,有曰:「內臣者,外臣之表也。」又曰:「輔臣急功喜事,但知趨目前尺寸之利,以便私圖。」鰲拜惡其侵己,曰:「劾我也!」遂請治以妄言之罪,並請申禁言官,不得上書陳奏。帝弗許,曰:「彼自陳國家事,何與爾等耶?」 秋七月,以旱,命清理刑獄。 九月,京師地震。 冬十二月,復舉人揀選知縣例。 雲南阿戎作亂,討平之。 金星畫見。

  九年,夏四月,河決歸仁隄。 秋八月,命改內三院爲內閣。 帝奉太皇太后、皇太后謁孝陵,尋還京師。 九月,命禮部於官學生內,每旗選取十名,交欽天監分科學習,有精通者,以滿漢博士用。 冬十月,改內三院大學士銜,以圖海、巴泰爲中和殿大學士,兼禮部尚書,索額圖、李霨爲保和殿大學士,兼戶部尚書,杜立德、魏裔介爲保和殿大學士,兼禮部尚書,對哈納爲文華殿大學士,管刑部事務。

  十年,春正月,罷各部院及各省衙門通事。 夏四月,命截留漕糧六萬石並各倉米四萬石賑濟淮揚饑民。先是,戶部議發銀六萬兩賑饑,帝曰:「饑民待食甚迫,予銀無益也。」 五月,御史趙璟奏請加增外官薪俸,報聞,疏內略稱:「外官薪俸太簿,總督每年支俸五百五十兩,巡撫百三十兩,至知縣止四十五兩,每月三兩零,不足五六日之費。不取百姓,勢必饑寒。若督撫勢必取之下屬,所以懲貪而愈貪也。」 六月,金星畫見,江南旱。 秋七月,禁止百姓保留降調人員,從御史徐旭請也。 九月,帝奉太皇太后、皇太后詣盛京謁陵。 冬十一月,還京師。

  十一年,夏四月,召原任大學士衛周祚來京,命入閣辦事。 六月,頒聖諭十六條。

  十二年,夏六月,金星畫見。 冬十二月,民人楊起隆詐稱朱三太子,改元廣德,約滿洲各官奴將於元旦起事,匿降將周全斌家,爲鑲黃旗監生郎延樞首告,督統圖海等捕之。起隆逸去,擒其黨李株等數百人,磔於市。

  十三年,秋九月,京師地震。

  十四年,夏四月,命信郡王鄂札爲撫遠大將軍,大學士圖海副之,率師討蒙古察哈爾,平之。察哈爾,元裔也,崇德時來歸,編旗安置義州,忽擁衆叛。圖海將軍至,連破之,擒斬其王子布爾尼,察哈爾平。 冬十一月,太白畫見。

  十五年,夏五月,壬午朔,日食。 是月,有星隕於江南青浦之瓢湖濱,墮地有聲,掘之得黑石,按之尚熱,重凡十九斤。 秋七月,大學士熊賜履免歸,以閣臣索額圖劾之也。

  十六年,正月朔,聞雷。 九月,帝獵於邊外。 冬十月,還京師。 十二月,太白畫見。

  十八年,秋七月,京師地連震,詔羣臣各言得失。時帝畫夜坐武帳中,憲臣魏象樞直入奏曰:天變若此,乃輔臣植黨市權,引用僉壬,以剝蒸黎之應。帝不答。

  十九年,秋八月,大學士索額圖以疾求罷,命於內大臣處上朝。 十月,彗星見於翼。 十一月,彗星見西方。 冬十二月,磔楊起隆於市。大將軍圖海解送陝西起事之朱三太子即楊起隆來京,及與前監禁之楊起隆妻馬氏,及其黨鄭得勝質對,皆不識,部議爲顯係起隆之黨借名造反,罪應磔,從之。

  二十年,春正月,命兵部右侍郎溫代疏濬通州運河。 二月,詔開海界。先是,濱海居民私餉臺灣鄭氏,順治十八年遂下令遷界,民多蕩析離居,滿兵復奴其老稚,菙楚不忍聞。閩督姚啟聖屢奏旗兵不服水土,康王體尊亦不宜久暴露,宜撤歸。疏三上,始命班師,兵歸者猶驅子女北行。至是,啟聖又與撫臣吳興祚奏請開邊界,復民業,從之。 頒發帑銀二十萬兩賑山西饑民。 三月,河南地震。 秋八月,辛巳朔,日食。 九月,幸畿甸,自後以肄習水圍、循視河堤,歲常舉行。

  二十一年,春二月,殺楚人朱方旦等。方旦,荊州人,刊刻祕書,其徒顧齊宏、陸光旭等爲之標榜,時有宣聖復生之稱。大將軍順承郡王勒爾錦駐荊州時,書贈至人里聖人堂匾額,巡撫張朝珍嘗爲題聖教帝師匾額。方旦等既伏法,帝以勒爾錦見在羈禁,朝珍已病故,俱予免議。 三月,帝獵於烏喇。時鹵簿待發,憲臣徐元文率言官三十人入諫,帝曰:「方春省耕,不出旬日回,非遊牧也。」遂啟行。 夏五月,還京師。 秋七月,彗星見井宿度,尾丈二尺餘。

  二十二年,春二月,帝幸五臺山。終帝之世,凡幸五臺山者五,不備紀。 三月,還京師。 夏四月,命邊疆提鎮官有應入覲者,奏聞。時邊陲將士,不習國家法度,帝嘗降勅廣西將軍馬承胤軍中,承胤跪受,諸將驚曰:「我將軍亦跪人耶?!」至是憲臣禧佛疏稱:「海內大定,宜令提鎮次第入覲。」帝因語羣臣曰:「提鎮久握兵權,心意驕縱,故每致生亂。常來朝見,則心生敬畏,如吳三桂輩亦不令來朝,始至於此也。」羣下皆拜服。 六月,帝奉太皇太后出古北口避暑,自是每年五六月出口,不備紀。 秋七月,還京師。

  二十三年,九月,帝東巡。先是,詞臣曹禾以帝功德日盛,奏靖封禪,科臣王承祖奏請巡狩,並付廷議。工科給事中任辰旦獨上疏諫,言:「封禪之說,惟秦始皇、漢武帝、宗真宗諸君行之,固猥陋無足道矣。若夫巡狩,載《舜典》、《王制》諸書,古諸侯各君其國,天子巡所守,以協同議禮制度。今天下一家,巡狩之禮亦不可舉。」疏入不報,尋部臣議上,虞舜東巡至岱宗,燔柴致祭,漢高祖遇魯,以太牢事孔子。今皇上盛德神功,同符堯舜,仿古之制,爰事東巡,經過泰山闕里,亦應致祭。至是啟鑾東巡,幸山東,登泰山,渡黃河、楊子江,幸鎮江、江蘇、江寧,還經泗水東境,幸曲阜,謁孔陵,始回鑾。自是南巡凡六次。 冬十一月,還京師。 是年,直隸、河南饑。

  二十四年,秋九月,《賦役全書》成。 淮揚饑。 冬十一月,癸卯朔,日食,丁巳望,月食。

  二十五年,春二月,詔嗣後武官照文職例丁憂,從四川提臣何傳請也。先是,下廷議時,帝語閣臣曰:「武官不宜久任,在昔唐室藩鎮,驕蹇跋扈,皆由久典兵權耳。乃丁憂之例既定,自不致任久矣。」 夏四月,詔訪求遺書。帝欲統一天下之言論思想,飭令直隸巡撫、學道,購收民間藏書祕錄,務期搜訪罄盡,送部進呈,以免異端詖說流播民間云。 閏月,江蘇巡撫湯斌奏毀蘇州城上方山五通滛洞,同時閩督郭世隆亦檄毀五顯廟。 秋七月,帝獵於邊外,自後每歲能秋冬農隙講武之時,出邊行獵,不備紀。 八月,還京師。 冬十二月,發遣兵部侍郎蔡毓榮於黑龍江,因前在雲南隱匿吳三桂家口也。毓榮前官綏遠將軍,平三桂大有功,諸滿帥忌之甚,相與構陷,遂獲罪。

  二十七年,春二月,琉球遣子弟梁成楫等三人入監讀書。 大學士明珠、李之芳、余國柱,尚書佛倫、熊一灑、科爾坤同日罷,因言官郭琦劾諸人背公營私也。先是二十二年,天久不雨,命庶常德格勒筮之,遇夬卦,曰:「澤上於天,將降矣!而卦義五陽決一陰,小人居鼎鉉,故天屯其膏,決去之即雨。」帝愕然,曰:「安有是?」德遂以明珠對,帝默不應。 夏四月朔,日食。 六月,武昌兵變,推夏違龍爲首。事聞,督統瓦岱往討,平之。

  二十八年,秋七月,勒令原任少詹事高士奇、左都御史王鴻緒、編修陳元龍休致,因左都御史郭琇劾諸人植黨營私也。 冬十月,降副都御史許三禮二級調用,以疏劾原任刑部尚書徐乾學潛住京師招搖,及其子樹穀違例考御史事。部議座以誣罔也。

  二十九年,夏四月,《大清會典》成。 五月,大學士徐元文等薦舉麻城知縣趙倉壁、清苑知縣邵嗣堯、三河知縣彭鵬、靈壽知縣陸隴其。俱著行取。 八月,己未朔,日食。

  三十年,春二月,丁巳朔,日食。

  三十一年,春正月,辛亥朔,日食。欽天監占,主有大臣黜,近臣有憂。帝責其附會,嚴斥之。

  三十二年,冬十二月,嚴禁順、永、保、河諸府造酒。時以畿輔米價騰踴故也。

  三十三年,夏五月,命提督順天學政兵部右侍郎李光地解任,回京守制。光地聞母喪,僅乞假數日治喪,仍視事,言官沈愷曾、楊敬儒交章論劾,給事中彭鵬疏詆光地爲忘親貪位。帝大怒,嚴旨詰問。鵬執奏愈力,並言臣與光地皆閩產,今若此,人人切齒,桑梓汗顏。帝不得已,因令光地解任,在京守制。

  三十四年,夏四月,山西平陽地震,壓斃人民甚衆,詔曰:「迺者,畿輔郡縣,災傷疊告。而山西平陽府屬,復有地震之異,朕心祗惕,謂必政事之失宜,方致陰陽之有感。反躬循省,深儆予辜。」 六月,以京師久雨,詔廷臣言事。

  三十五年,春正月,京師地震。 夏六月,東南濱海颶大作,海嘯。 秋七月,復大風,壞民居盧舍。 九月,京師地震。 冬十二月,京師地震。

  三十六年,春閏三月,辛巳朔,日食。 冬十一月,京師地震。

  三十七年,秋七月,京師地震,江南濱海大風,水猝至,平地丈餘。帝奉太后出山海關謁陵。 冬十一月,還京師。

  三十八年,冬十一月,逮順天鄉試正副考官修撰李蟠,編修薑宸英下獄,因御史鹿祐疏參是科考試不公,後集中式舉人於內廷覆試,去留有差。蟠遣戍,宸英座於獄。時滿朝臣僚皆知是獄之冤,王士禛亦有:「我爲刑官,令西溟以非罪死,何以謝天下」之語。西溟,宸英字也。

  三十九年,春二月,貴州省城地震。

  四十年,冬十二月,連人傜人作亂,討平之。

  四十一年,夏五月,東南海嘯。 六月,火星入南斗。

  四十二年,秋九月,湖南鎮簞紅苗作亂,討平之。 冬十月,帝巡太原。 十二月,還京師。

  四十三年,夏四月,革直隸巡撫李光地職,仍留任。先是,給事中黃鼎楫、湯右曾、許志進、朱駿業、王原等,合疏劾光地去歲報災二十餘處,光地身爲撫臣,漫無經理,疏內所稱民沾實惠俱屬空言。疏下,李光地回奏,光地引咎請落職,命留任。 冬十一月,丁酉朔,日食。

  四十四年,秋八月,京師地震。

  四十五年,春二月,京師地震。 江寧知府陳鵬年落職,命來京在修書處效力。初,江督阿山以帝將復南巡,召屬吏議加賦,鵬年力爭不可,阿山銜之。四十四年,帝至江南,使鵬年辦龍潭行宮差,近侍索賄不與,竊置蚯蚓糞於簞席間。帝召鵬年詰問,將加罪,以致仕大學士張英、織造使曹寅力諫,得免死。駕幸金山,罰鵬年疊石、挽舟諸苦工以辱之。民趨助役,至是阿山劾其受鹽典商年規,蝕龍江關稅,落職,下之獄,命漕督桑額、河督張鵬翮會讞,民皆罷市,揭帛鳴鉦,環制府問太守見劾之由。有司械繫數人,爭就繫。句容八邑生童方京試,譁曰:「讀書何爲也?!」皆火其卷去。讞者以三木訊商人,商人曰:「歲餽,自督撫至州縣皆有之,惟太守不受一錢耳。」既捃摭無所得,則以鵬年嘗遂倡,建亭其地,月朔宣講聖論,爲大不敬,獄成論斬。大學士李光地入諫,得解,幾復授蘇州府知府,復忤總督噶禮下獄,指所作遊虎邱詩爲怨望。帝仍令免罪,入武英殿修書,後終河道總督。 夏四月,戊子朔,日食。 冬十二月,命各省建育嬰堂,從言官周清源請也。

  四十六年,春正月,殺雲南民李天極、王枝葉等。天極,廣通縣諸生,與臨安府諸生朱六非等,以枝葉本朱姓,爲明永厯之孫,奉爲主,稱桂王文興三年。潛期先取廣南,次取開化,由蒙自襲省城。督臣貝和諾得標兵首報,發兵擒斬之。 秋八月,貴州普安州三江苗人黃柱漢等作亂,討平之。

  四十八年,冬十月,殺編修熊本。本,孝感人,爲故閣臣熊賜履從子。賜履卒於江寧寓室,貧無以殮,本爲之治喪事盡禮。人高其義,及遺疏入,中有薦本語。帝疑其僞,命督臣噶禮確察。噶禮取疏草進,無本名,本落職論死。或曰噶禮迎合忮忌,所呈疏草未可據。

  四十九年,春正月,朔,虹見東方。 夏五月,南方霪雨,大水。 秋八月,革福建提督藍理職。理奏永春、德化間有陳五顯等,聚衆二千餘行刼,臣令參將尚之瑨統兵往緝兩次,殺賊八十餘,中傷脫逃者不計其數,附近賊巢仍不廢耕織,照常安業。帝謂數千人爲盜,保得謂百姓不失業,此係掩飾己過,希圖卸罪,命嚴議,至落職。

  五十一年,夏六月朔,日食。 冬十月,革江南總督噶禮職。噶禮與江南鄉試副考官趙晉通關節,事發,撫臣張伯行劾之。禮亦訐伯行不出洋捕賊諸疑欵,命俱解任,交欽使張鵬翮等雜治。時鵬翮之子懋誠任懷寧令,故於噶禮多瞻顧,奏晉與新科舉人陳元奎、吳泌賄通關節,擬罪如律。噶禮劾伯行不能清理案件屬實,餘係苛求,應降留,伯行劾噶禮索金事全虛,應奪職發徒,復命尚書穆和倫等覆訊。奏如前,帝以伯行爲天下清官第一,責諸臣變亂是非,命伯行復任,黜噶禮職。 十一月,籍沒福建革職提督藍理,調入旗。初,理在提督任內,好干預民事,或曰:「此有司職也,非所宜問」,理曰:「天下官管天下百姓,腐儒何足以知之。」妒之者因刻匿名帖,繪一虎以比之,多列罪狀。督臣范時崇、撫臣滿保所以參奏,命侍郎和託等往按。左右不承,理曰:「吾大臣,何必辦?」舉筆署曰,皆實,議立斬,追贓八萬,籍其產,特旨免死入旗。 帝出關謁陵。 十二月,回京師。

  五十三年,春二月,以旱,詔廷臣言事。 夏六月,詔刑部寬卹獄囚。

  五十四年,春二月,革江蘇巡撫張伯行職。伯行劾布政使牟欽元藏匿通洋匪棍張令濤。令濤舊爲噶禮幕客,故伯行必欲死之。命尚書張鵬翮往勘,尋奏令濤良民,伯行誣劾擬斬,帝不允,命來京,入直尚書房,旋擢倉場總督。 夏四月,丙寅朔,日食;望庚辰,月食。 秋七月,東南各省驟風暴作。 冬十月,山西太原府知府趙鳳詔以受贓十七萬有奇,伏法。鳳詔,尚書趙申喬子,申喬自請罷斥,命仍在任供職。

  五十五年,春二月,定民間買賣地畝,其丁隨地輸課,從言官董之燧請也。 夏六月,旱。

  五十六年,夏四月,嚴禁天主教在各省立堂傳教。天主教來自西洋,康熙八年有旨嚴禁,至是廣東碣石鎮總兵陳昂疏言廣州城內外教堂布滿,乞飭早爲禁絕,部議從之。

  五十七年,夏四月,磔河南民袁進,即朱復業等於市。初,蘭陽縣有郭英者,自稱前明勳裔,以同邑幼童朱復業爲明周王之孫,撫養家中,詭名袁進,欲效郭子興撫太祖故事,勾結白蓮教首李雪臣、興邦父子,匿邑諸生李山義家,潛謀舉事,爲縣令偵知捕獲。撫臣張聖佐以聞,命尚書張廷樞察審,論如法。 五月,既望,有羣蟻自海入江南之吳松江,風浪衝擊,團結不散,有大至徑寸者。 秋七月,陝西平涼鞏昌府屬地震。 八月,殺鑲藍旗逃棍孟光祖。光祖稱奉誠王府差遣,往各省誆騙財物,梟於市,江南巡撫佟國勷、四川巡撫年羹堯,不將光祖拿獲,反接受物件,饋送禮物, 國勷革職,羹堯革職留任。

  五十八年,春正月,甲戍朔,日食。 命截留漕米四十三萬,貯蘇州、鎮江、江寧、淮安、安慶賑荒。

  五十九年,春正月,王大臣等以帝明年御極六十年,請預定慶賀典禮,不許,諭曰:「見在西陲用兵,軍民勞苦。去歲正月朔日食,今年七月朔又值日食。海洋颶風,飄沒官兵船隻。山左東三府不發被淹,黎民飢饉。淮黃大水,僅能搶護。人心風俗未盡醇,官箴政事未盡理。此正君臣孜孜求治之時,慶賀之事,著停止。」 夏六月,禁商船以軍器出洋。

  六十年,春三月,會試副考官副都御史李紱奪職,發往永定河工效力。是科會試榜發,下第舉子擁紱邸舍喧嚷,爲言官舒庠等所劾,免官發遣。 夏五月,直隸、山東、山西、河南、陝西、福建、浙江飢。 六月,安徽大旱。 秋九月,河決河南、山東、直隸等處。 冬十月,臺灣風災。

  六十一年,春正月,召滿漢文武諸臣及至仕退斥人員,年六十五以上六百八十人,宴於乾清宮前,名千叟宴。 夏四月,福建駐防將軍黃秉鉞奪職,因防兵譁餉也。 帝在熱河,語王大臣等曰:「前有以朕每年出口行園,勞苦軍士者,不知國家承平雖久,豈可不修武備?如前噶爾丹、策妄呵、喇布坦等梗命,朕兩次掃平漠北,救民水火,此皆朕平日不忘武備,勤於練兵之所致也。若前惑於人言,憚勞苦而不加訓練,又何能遠至萬里之外,滅賊立功耶?」  秋七月,夜有大流星入斗垣。 九月,帝還京師。 冬十一月,帝崩,壽六十有九,四子胤禛嗣立,諡帝曰仁,廟號聖祖,葬遵化州孝陵東馬蘭峪,號景陵。

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