清史紀事本末鉱山開発の解禁(開鉱之弛禁)

要約

道光二十四年四月、雲貴川桂などに鉱禁を弛め民の採掘を許した。上古に坑冶の封禁はなく、『周官』の卝人が鉱地を掌ったのが鉱税の始めで、漢唐宋金も害はなかった。明が民採を官開に改め、宦官が四方で搜括して諸道が騒然となると、後人は宦官でなく鉱税と鉱徒を咎めて一律に封禁した。康熙以来の四朝も議は一致しなかった。歳入だけで足りたからである。乾隆一朝は征討と巡遊で蓄えを使い尽くし、嘉慶・道光は内乱外患で軍費が膨れ、やむなく坑冶に手をつけた。詔は宝興・桂良らに山場を見立てさせ、民の願い出は各廠に準じ、胥吏に任せて弊を生じさせるなと命じた。五月、広西北流の鉄鉱を採った。当時、広西の銀、貴州の鉛・水銀、雲南の銀金の諸廠があり、湖南の金廠も奏請された。

二十八年、督撫に鉱廠の査勘と採掘を詔した。弛禁の後も人を得ず、利を漁るだけで地方官は中止を請うたからである。詔は、開鉱は自然の利を天下に還すとし、各省に鉱脈の盛んな地を採らせ、観望するなら人を派して検分すると責めた。咸豊三年にも、坑が古く脈が乏しいと称して中止を請う督撫に、国庫窮迫ゆえ員を派して採掘せよと通諭した。

この年、江西高安の金、直隷・熱河の銀銅を採り、五年には新疆・甘粛・喀爾喀・熱河の銅鉛や銀金を採った。六年に迪化州の鉛鉱を採り、七年に雲貴の鉱禁を開き、八年に熱河熱水塘の金を採った。同治七年、湖北施南・宜昌の銅鉱の可否を議させた。

光緒元年、沈葆楨の奏請で台湾基隆の石炭、六年に直隷開平の石炭・鉄、十一年に福建の鉛、十二年に台湾の樟脳・硫黄を採った。十三年、雲南の唐炯が商股を募り日本の鉱師を招くのを許された。十四年、黒龍江漭河山の金鉱を採った。越境するロシア人を十一年に駆逐したが、なお株を集めて採ろうとすると聞いた恭鏜が奏聞し、李鴻章が西洋の公司に倣う募股採掘を請うたのである。同年、張之洞も広東で募股を許され、十九年に製鉄所を開いた。十六年には雲南の銅鉛、湖北大冶の鉄と石炭、基隆暖暖の石炭を採った。円井は仏兵に壊され、方井も石閘が多く採掘に不便だったからである。

二十二年、陳宝箴が湖南鉱務総公司、依克唐阿が奉天鉱務総局を請い、二十三年には熱河・直隷・黒龍江で金石炭を採った。二十四年は盛京の硫黄と江西萍郷の石炭を採り、劉樹堂が豫豊公司、廖寿豊が宝昌公司、奎俊が四川鉱務総局を請い、張翼に直隷と熱河の鉱務を督弁させ、京師に鉱路総局を設けた。二十五年、朱徴鏞を四川鉱務督弁大臣とし、二十六年にはモンゴルの金鉱十か所を採った。二十七年、陝晋豫の鉄路と鉱務は岑春煊・錫良に紳商を選ばせて利権を守らせ、二十八年、張翼に路鉱事務を総べさせた。二十九年、商部を設けて路鉱総局を併せ、開平の石炭鉱の対英交渉の手違いで張翼を革職した。

年表

清朝が鉱山の封禁を緩め、民間・商股による採掘を各地に広げていく過程を、道光二十四年(1844年)から光緒二十九年(1903年)までの六十年にわたって記す。内乱と外患で国費が窮迫したため雲南・貴州・四川・広西などに弛禁の詔が下り、咸豊年間には新疆・熱河・甘粛・直隷にも鉱廠が開かれた。光緒期には沈葆楨の基隆炭鉱、開平鎮の炭鉄、李鴻章が関わる漭河金鉱、張之洞の広東鉱務と製鉄所、陳宝箴の湖南鉱務総公司など、株を募り機械や外国技師を用いる方式へ転じた。末期には京師に鉱路総局が置かれ、のち商部に併合され、開平炭鉱の対英交渉の失敗で張翼が罷免された。

年表(24件)

現代語訳全文

西暦1844年 宣宗道光二十四年

  • 夏四月、雲南・貴州・四川・広西などの省に鉱山の禁を緩め(底本は「馳」に作る。「弛」の誤りか)、民に自由に採掘させよと詔した。
  • 上古には坑道・製錬を封鎖する禁令はなかった。『周官』には卝人(こうじん)という職がある。卝とは鉱のことである。金・玉・錫・石を産する土地を管掌し、これに(底本は「這」に作る。「之」の誤りか)厳しい禁令を設けて守った。時節に応じて採らせる場合には、その土地を図に記して授け、その禁令が守られているか巡察した。これが後代の鉱山税の始まりである。
  • 漢・唐・宋・金を経て、いずれもこれを踏襲して行い、害はなかった。明代に至って初めて民の採掘を官営の開発に変え、ついに利益が弊害に及ばなくなった。中葉以後は、この事は宦官の手に属し、貂の冠をつけた貴幸の宦官が四方に出て、迫り脅して探り取り(底本「搜拈」、「搜括」の誤りか)、諸道は騒然となった。これはひとり宋・金の民採の制度に外れるだけでなく、また洪武・永楽・宣徳のころの官営開発(底本「宮開」、「官開」の誤りか)の趣旨にも背くものであった(底本はこの句に述語を欠く。「亦且非…」の脱字か)。
  • 後世の人は宦官の採掘に罪を帰さず、かえってこれを引き合いに出して民の採掘を封禁する口実とし、「鉱税は民を苦しめるものだ、鉱徙(「鉱徒」の誤りか)は民を騒がせるものだ」と言った。そこで一律に封鎖を実行し、厳しい禁令として掲げたのである。
  • 康熙・雍正・乾隆・嘉慶の四朝を遡ってみると、天地自然の利はまさに民と共にすべきで、これを棄てておくべきではない、という議論がたびたびあった。しかし開こうという議と禁じようという議とで、締めたり緩めたり一致しなかった。思うに、当時は太平の世が代を重ね、倉庫には豊かに蓄えがあり、ただ毎年の租税収入だけで国庫の回転を賄うに足りていたからである。
  • ただ乾隆の一朝は、征討がしきりに続き、巡遊もやまず、昔は泥や砂のように取れたものを、その時には錙銖(わずかな重さの単位、一錙は六銖)に至るまで使い尽くした。全国の財を費やして一己の欲を遂げたのである。そして国庫は天下こぞって大いに不足するに至った。
  • 嘉慶・道光の間に至り、内乱と外患が次々に押し寄せ、軍事は膨大となり、国の費用は日ごとに削られ、やむなく坑道・製錬の事業に手をつけざるを得なくなった。もとより、源を浚(さら)うのでなければ末を治めるすべもないと知っていたのである。
  • ここに至って軍機処に諭して言った。「鉱山開発の一事は、前朝でもたびたび行われた。雲南・貴州・四川・広西などの省は、現在採掘中の鉱のほかに、なお採るべき所が多い。宝興・桂良・呉其濬・賀長齢・周之琦に、地方の情況を察し、山場を見立てさせよ。民間で採掘を願い出る者があれば、現に開かれている各廠に準じて一律に取り扱え。決して下役の胥吏の手に任せて、掠め取り・騒擾・妨害などの弊害を生じさせてはならぬ。」
  • 五月、広西で北流の鉄鉱を採掘した。
  • 当時、広西の銀鉱には蕉木・南丹・桂紅の三廠があり、貴州の鉛鉱には威寧などの属地の柞子・硃硔塘・猓布戛の三廠、福集・媽姑など十一廠、清平県属の永興寨廠があり、水銀鉱には貴筑県属の紅巌・白巌廠、興義府属の迴龍廠、八寨庁属の羊五加河廠があった。雲南の銀鉱には角麟・太和・悉宜・白羊・東昇・硔山・白達母・石羊・上革鎮・餉銀坡・金牛・三道満など十一原(「廠」の誤りか)があり、金廠には開化府・鶴慶州・永北庁の四廠があった。また採掘を奏請した金鉱には、他郎通判の管轄する坤勇箐・三股墻・小凹子の三廠があり、銀鉱には鎮沅庁属の興隆山、文山県属の白得牛寨、広通県属の象山の三廠がある。湖南で採掘を奏請した金廠には、辰州府属の大油溪の煙包峒・陝老峒の二廠がある。

西暦1848年 宣宗道光二十八年

  • 冬十一月、各省の総督・巡撫に、鉱廠を調査・検分し、適宜採掘せよと詔した。道光二十四年四月に鉱山の禁を緩める詔が出て以後、一つ二つの省では旨に従って商人を募って採掘する者もあったが、経営に適した人を得ず、名目を借りて利を漁るだけで実がなかった。地方長官はそのたびに、むせたからといって食事をやめるように、中止を願い出た。帝はその事情をよく知っていたので、詔を下して言った。「鉱山開発の挙は、天地自然の利を天下に還すもので、やはり富を民に蓄えることである。もし地方官の処理が適切であれば、人が多く集まり散らしにくいなどと言い訳するには及ばぬはずだ。四川・雲貴・両広・江西の各総督・巡撫は、管轄内をしっかり調査・検分し、広く説き諭せ。その他の各省の総督・巡撫も、心して訪ね調べ、鉱脈の盛んな地があれば適宜採掘せよ。決して困難を恐れて安易に構え、言葉を設けて様子見することを許さぬ。もしぐずぐずして着手しないなら、朕が人を派遣して現地を検分させることも難しくはないのだぞ。」

西暦1853年 文宗咸豊三年

  • 春三月、各省の総督・巡撫に、鉱脈を現地検分し、奏上した上で試験的に着手せよと通諭した。当時、各省は旨を奉じて鉱廠を採掘し、試しに着手したばかりで、すぐまた坑道が古く鉱脈が乏しいと口実を設けて中止を請い、あるいは人が群れ集まって事を起こすと言い立て、困難を恐れて安易に構え、旧習のまま着手しなかった。ここに至って帝は、軍の費用が膨大で国庫が窮迫していることから、各地方長官に、必ず緩急を量り、鉱脈の豊かな地には員を派して現地検分し採掘せよ、旧弊に慣れて言葉を飾って隠し、一度奏上しただけで済ませてはならぬ、と通達した。
  • この月、江西で高安県属の古楼岡にある鄧姓の荒山五嶺の金鉱を採掘した。
  • 秋七月、直隷で宛平県属の珠窩山、承徳府属の徧山線、および熱河平泉州属の錫蠟片・牛圏子溝などの地の銀鉱、鉛銅溝の銅鉱を採掘した。

西暦1855年 文宗咸豊五年

  • 春正月、新疆で烏魯木斉(ウルムチ)所属の羅布淖爾・三個山などの地の銅・鉛の二鉱を採掘した。
  • 三月、新疆伊犂の雅瑪図の銅鉱の処理に尽力したとして、回子の商伯克の阿布都蘇爾らに差をつけて昇進・叙任を与えた。
  • 夏六月、甘粛で寧夏道の西寄りにある哈勒津庫察山の銀鉱を採掘し、喀爾喀(ハルハ)で達拉図・噶順の二か所の金鉱を採掘した。
  • 冬十一月、熱河でモンゴルとの境の地にある紅花溝など五か所の金鉱を採掘した。

西暦1856年 文宗咸豊六年

  • 春三月、熱河の鉱務処理に尽力したとして、主事の龐際雲らに差をつけて昇進・叙任を与えた。
  • 夏四月、新疆で迪化州属の福寿山の鉛鉱を採掘した。

西暦1857年 文宗咸豊七年

  • 春三月、烏魯木斉の銅鉱の処理に尽力したとして、游撃の廉禄らに差をつけて昇進・叙任を与えた。
  • 夏四月、雲南・貴州の各属地の鉱山の禁を開くよう詔した。

西暦1858年 文宗咸豊八年

  • 冬十月、熱河で熱水塘の金鉱を採掘した。
  • 十一月、都統の倭什琿布に、都蘭哈喇の鉛鉱が採掘できるかどうか調べるよう諭した。

西暦1868年 穆宗同治七年

  • 春三月、湖北の施南・宜昌などの地の銅鉱が採掘できるかどうか、郭柏蔭・何璟に速やかに適切な案を議して奏上し処理するよう命ぜよ、と諭した。

西暦1875年 徳宗光緒元年

  • 夏五月、福建船政大臣の沈葆楨が、台湾基隆の石炭鉱の採掘を奏請し、その議のとおり実施した。

西暦1880年 徳宗光緒六年

  • 春二月、直隷で灤州所属の開平鎮の石炭・鉄鉱を採掘した。

西暦1885年 徳宗光緒十一年

  • 春正月、福建で福建省城付近の西洋島の、城の北にある石竹山・十排山の二か所の鉛鉱を採掘した。

西暦1886年 徳宗光緒十二年

  • 秋九月、台湾で樟脳・硫黄の二鉱を採掘した。

西暦1887年 徳宗光緒十三年

  • 夏五月、雲南鉱務を督弁する巡撫銜の唐炯が、商人の株を募集し、東洋(日本)の鉱山技師を招聘して長く続くことを期したいと奏請し、許可された。

西暦1888年 徳宗光緒十四年

  • 冬十二月、黒龍江で漭河山の金鉱を採掘した。漭河の金鉱は産出が甚だ盛んで、以前ロシア人が境を越えて採掘しており、光緒十一年の秋の間に中国は兵を派してこれを駆逐した。十二年の冬開(「閒」の誤りか)、将軍の恭鏜は、駐露公使の劉瑞芬の書簡を次々に受け取り、ロシアの官と商人はなお株を集めて採取しようと考えており、早く手を打たなければ長い目で見て必ず人に占拠されると告げられた。恭鏜がこれを奏聞し、十二年の冬の間、〔朝廷は〕直隷総督の李鴻章に員を派して検分・処理させた。李鴻章は回答の奏上で、西洋諸国の会社の方式に倣って株を募り採掘することを請うた。ここに至って道員の李金鏞に現地へ赴いて廠務を総括し、着工を督励するよう命じた。
  • 両広総督の張之洞が、広東省の鉱務について、商人の株を募集して機械を購入し、あわせて洋鉄に倣って各種の実用の材料を鋳造し、利を尽くして推し進めたいと奏陳し、許可された。

西暦1890年 徳宗光緒十六年

  • 夏六月、雲南で宣威・会沢の境の煤山、巧家の小水井、威寧・魯甸・永善・平彝・宣威・寧州・河西・石屏・水城などの地の銅・鉛鉱を採掘した。
  • 湖北で大冶県一帯の鉄鉱を採掘した。
  • 秋七月、台湾で基隆の獅球嶺にある暖暖の石炭鉱を採掘した。
  • 基隆の石炭鉱の古い坑はいずれも八斗にあり、円井と方井の区別があった。円井はフランス兵が侵入した時に壊され、方井は商人の経営に改めてからは石の閘が多すぎて採掘に不便であったので、暖暖の地に新たに一坑を開いたのである。
  • 湖北で大冶の長江沿いの地にある明家湾の石炭鉱を採掘した。

西暦1893年 徳宗光緒十九年

  • 春三月、湖広総督の張之洞が製鉄所の開設を奏報した。

西暦1896年 徳宗光緒二十二年

  • 春正月、湖南巡撫の陳宝箴が湖南鉱務総公司の設立を奏請した。
  • 盛京将軍の依克唐阿が奉天鉱務総局の設置を奏上した。

西暦1897年 徳宗光緒二十三年

  • 春二月、熱河で建昌県属の各里・各双山子・五家子などの地の金鉱を採掘した。
  • 三月、直隷で磁州の石炭鉱を採掘した。
  • 夏四月、黒龍江で都魯河の金鉱を採掘した。

西暦1898年 徳宗光緒二十四年

  • 春正月、盛京で遼陽の界内にある青山背一帯、錦州府属の大北嶺・筆架山・黒魚溝・白楊水溝などの地の硫黄鉱を採掘した。
  • 二月、江西で萍江県(「萍郷県」の誤りか)の石炭鉱を採掘した。
  • 三月、河南巡撫の劉樹堂が河南鉱務公司の設立を奏請し、豫豊公司と名づけた。
  • 夏四月、四川総督の奎俊が四川鉱務総局の設立を奏請した。
  • 江蘇試用道の張翼に、直隷全省および熱河の鉱務を督弁させるよう諭した。
  • 六月、京師に鉱路総局を設立し、総理各国事務大臣の王文韶・張蔭桓に専らその事を管掌させた。
  • 七月、前江西巡撫の徳馨に布政使銜を賜い、編修の貴鐸と協同して奉天の鉱務を処理させるよう諭した。
  • 浙江巡撫の廖寿豊が、浙東鉱務公司の設立を奏請し、宝昌公司と名づけて、衢州・厳州・温州・処州の四府の石炭・鉄鉱を採掘するとした。また、宝典公司の紳商何良棟ら、宝華公司の紳商朱佩珍らが、合資して寧波府属の鎮海・奉化・象山、台州府属の寧海・太平などの県の鉛鉱を採掘したいと願い出た旨を奏上した。

西暦1899年 徳宗光緒二十五年

  • 秋九月、朱徴鏞に三品卿銜を賜い、四川の鉱務・商務を督弁する大臣に充てた。

西暦1900年 徳宗光緒二十六年

  • 夏六月、モンゴルの鄂爾河など五か所の金鉱、および賀連溝・大小槽碾溝・除虎溝・朱家溝・板橋子の五か所の金鉱を採掘した。
  • 冬十月、烏里雅蘇台将軍の連順が、鄂爾河などの地および唐努烏梁海の各境域内の金鉱の採掘を奏請し、担当の部に下して議させた。

西暦1901年 徳宗光緒二十七年

  • 冬十一月、陝西・山西・河南の鉄道と鉱務については、岑春煊・錫良に、富裕で公正な紳商を選び、速やかに準備させて、利権が他へ移るのを免れるようにせよ、と諭した。

西暦1902年 徳宗光緒二十八年

  • 春正月、侍郎の張翼を派して鉄道・鉱山の事務を総括させ、なお王文韶・瞿鴻璣に監督して共に処理させた。

西暦1903年 徳宗光緒二十九年

  • 秋七月、商部を設立し、路鉱総局を廃止して商部に併合した。
  • 冬十一月、開平の石炭鉱をめぐる英国人との交渉で手違いがあったため、張翼の職を剥奪し、方策を講じて取り戻すよう責めた。
原文(底本)
宣宗道光二十四年,夏四月,詔雲貴、四川、廣西等省馳礦禁,任民自爲開採。上世無坑冶封閉之禁,周官有卝人之職,卝即礦也,掌金玉錫石之地,而爲這厲禁以守之。若以時取之,則物其地圖而授之,巡其禁令,此即後代廠稅之始。歷漢、唐、宋、金,皆踵而行之,無害,至明代始變民採爲官開,遂致利不勝弊。中葉以後,事屬諸璫,貂貴四出,迫脅搜拈,諸道騷然。不獨非宋、金民採之制,亦且洪永、宣德宮開之意。後之人不歸咎於璫採,反援爲封禁民採之口實,曰:『礦稅病民也,礦徙擾民也。』乃率行封閉,懸爲厲禁。溯康、雍、乾、嘉四朝,雖屢有天地自然之利,當與民共之,不當棄之之論。然議開議禁,張馳不一致,蓋時值昇平奕葉,倉庫豐儲,僅以歲賦所入已足供左藏之輪轉。惟乾隆一朝,征討頻仍,巡遊不息,昔日取之如泥沙者,時則用之盡錙銖。耗全國之財,以逞一己之欲。而帑藏乃天下大絀矣,至嘉、道間,內亂外患,紛至踏來,軍事浩繁,國用日削,始不得不從事於坑冶,固亦知非濬源,無以治標也。至是,諭軍機曰:開礦一事,前朝屢行。雲南、貴州、四川、廣西等省,除見在開礦外,尚多可採之處。著寶興、桂良、吳其濬、賀長齡、周之琦體察地方情形,相度山場。民間情願開採者,準照見開各廠,一律辦理,斷不可假手吏胥,致有侵蝕、滋擾、阻撓各弊。 五月,廣西開採北流鐵礦。時廣西銀礦,有蕉木、南丹桂紅三廠;貴州鉛礦有威寧等屬之柞子、硃硔塘,猓布戞三廠,福集、媽姑等十一廠;清平縣屬之永興寨廠,水銀礦有貴筑縣屬之紅巖、白巖廠,興義府屬之迴龍廠,八寨廳屬之羊五加河廠;雲南銀礦有角麟、太和、悉宜、白羊、東昇、硔山、白達母、石羊、上革鎮、餉銀坡、金牛、三道滿等十一原;金廠有開化府、鶴慶州、永北廳之四廠,又奏請開採之金礦有他。郎通

  清史紀事本末四  12

判所轄坤勇箐三股墻小凹子三廠銀鑛有鎮沅廳屬之興隆山文山縣屬之白得

牛寨廣通縣屬之象山三廠湖南奏請開採之金廠有辰州府屬大油溪之煙包峒陜老峒二廠

二十八年冬十一月詔各省督撫查勘礦廠酌量開採自道光二十四年四月詔弛礦禁以後閒

有一二省分遵旨招商開採者然以經理不得其人藉名漁利而並無其實疆臣每因噎而廢食

籲懇停辦帝深知其故因下詔曰開礦之舉以天地自然之利還之天下仍是藏富於民如果地

方官辦理得宜何至藉口於人衆易聚難散著四川雲貴兩廣江西各督撫於所屬境內確切查

勘廣爲曉諭其餘各省督撫亦著留心訪查如有苗旺之區酌量開採斷不准畏難苟安託詞觀

望倘游移不辦朕不難派人前往履勘也

文宗咸豐三年春三月通諭各省督撫履勘礦苗奏明試辦時各省奉旨開採礦廠甫經試辦旋

復藉口於硐老苗稀輒請停止或以聚衆生事爲詞畏難苟安因循不辦至是帝以軍餉浩繁左

藏支絀通飭各疆吏務宜權衡緩急於礦苗豐旺之區派員履勘開採毋得狃於積習飾詞欺隱

一奏了事 是月江西採高安縣屬之古樓岡鄧姓荒山五嶺金礦 秋七月直隸開採宛平縣

屬之珠窩山承德府屬之徧山綫及熱河平泉州屬之錫蠟片牛圈子溝等處銀礦鉛銅溝銅礦

五年春正月新疆開採烏魯木齊所屬之羅布淖爾三個山等處銅鉛兩礦 三月以辦理新疆

伊犂雅瑪圖銅礦出力予囘子商伯克阿布都蘇爾等升敘有差 夏六月甘肅開採寧夏道迤

西之哈勒津庫察山銀礦喀爾喀開採達拉圖噶順二處金礦 冬十一月熱河開採蒙古地界

之紅花溝等五處金礦

六年春三月以辦理熱河礦務出力予主事龐際雲等升敘有差 夏四月新疆開採迪化州屬

之福壽山鉛礦

七年春三月以辦理烏魯木齊銅礦出力予游擊廉祿等升叙有差 夏四月詔開雲貴各屬礦

禁

八年冬十月熱河開採熱水塘金礦 十一月諭都統倭什琿布查察都蘭哈喇鉛礦能否開採

穆宗同治七年春三月諭湖北施宜等處銅礦能否開採著郭柏蔭何璟迅飭妥議奏明辦理

德宗光緒元年夏五月福建船政大臣沈葆楨奏請開採臺灣基隆煤礦如議行

六年春二月直隸開採灤州所屬之開平鎮煤鐵礦

十一年春正月福建開採福建省城附近西洋島城北之石竹山十排山二處鉛礦

十二年秋九月臺灣開採樟腦硫磺兩礦

十三年夏五月督辦雲南礦務廵撫銜唐炯奏請招集商股延聘東洋礦師以期久遠報可

十四年冬十二月黑龍江開採漭河山金礦漭河金礦出產甚旺前有俄人越境開採光緒十一

年秋閒中國派兵驅逐十二年冬開將軍恭鏜迭接駐俄公使劉瑞芬函稱俄國官商仍思集股

採取若不及早籌辦久必爲人佔據恭鏜以聞十二年冬閒令直督李鴻章派員勘辦鴻章覆奏

請仿照西國公司之法招股開採至是命道員李金鏞前往總辦廠務督飭開工 兩廣總督張

之洞奏陳粵省礦務擬招集商股置辦機器並仿照洋鐵鑄成各種合用材料以期推行盡利報

可

十六年夏六月雲南開採宣威會澤交界之煤山巧家小水井威寧魯甸永善平𢑴宣威寧州河

西石屛水城等處銅鉛礦 湖北開採大冶縣一帶鐵礦 秋七月臺灣開採基隆獅球嶺之暖

暖煤礦 基隆煤礦老井俱在八斗而有圓井方井之分圓井於法兵入境時衝壞方井自改歸

商辦後石閘太多採取不便乃於暖暖地方新開一井 湖北開採大冶沿江地方之明家灣煤

礦

十九年春三月湖廣總督張之洞奏報開辦鐵廠

二十二年春正月湖南廵撫陳寳箴奏請設立湖南礦務總公司 盛京將軍依克唐阿奏設奉

天礦務總局

二十三年春二月熱河開採建昌縣屬之各里各雙山子五家子等處金礦 三月直隸開採磁

州煤礦 夏四月黑龍江開採都魯河金礦

二十四年春正月盛京開採遼陽界內靑山背一帶錦州府屬大北嶺筆架山黑魚溝白楊水溝

等處磺礦 二月江西開採萍江縣煤礦 三月河南廵撫劉樹堂奏請設立河南礦務公司名

爲豫豐公司 夏四月四川總督奎俊奏請設立四川礦務總局 諭江蘇試用道張翼著督辦

直隸全省及熱河礦務 六月設立礦路總局於京師以總理各國事務大臣王文韶張蔭桓專

理其事 七月諭前江西廵撫德馨賞布政使銜會同編修貴鐸辦理奉天礦務 浙江廵撫廖

壽豐奏請設立浙東礦務公司定名寶昌公司開採衢嚴溫處四府煤鐵礦又奏據寳典公司紳

商何良棟等寶華公司紳商朱佩珍等稟請合資開採寧波府屬之鎮海奉化象山台州府屬之

寧海太平等縣鉛礦

二十五年秋九月賞朱徵鏞三品卿銜充督辦四川礦務商務大臣

二十六年夏六月開採蒙古鄂爾河等五處金礦及賀連溝大小槽碾溝除虎溝朱家溝板橋子

五處金礦 冬十月烏里雅蘇臺將軍連順奏請開採鄂爾河等處及唐努烏梁海各界內金礦

下部議

二十七年冬十一月諭秦晉豫鐵路礦務著岑春煊錫良遴選殷實公正紳商迅速籌辦以免利

權旁落

二十八年春正月派侍郎張翼總辦路礦事宜仍著王文韶瞿鴻璣督同辦理

二十九年秋七月設立商部裁撤路礦總局歸倂商部 冬十一月因開平煤礦與英人交涉貽

誤褫張翼職責令設法收囘

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