清史紀事本末予備立憲の宣示(預備立憲之宣示)

要約

光緒三十一年夏六月、鎮国公載沢、戸部侍郎戴鴻慈、兵部侍郎徐世昌、湖南巡撫端方に命じ、東西洋の各国に赴いて政治を調査させた。日本の明治十五年の伊藤博文の先例に倣った。専制の制度を備えるのは中国とロシアだけで、前年の日露戦争を西洋人某は立憲と専制の争いと評した。日本が勝ちロシアの民が立憲を求めると、中国の士大夫もその説を唱え、駐仏公使孫宝琦、次いで二、三の地方長官が立憲を請い、南方の世論はとりわけ盛んであった。耳目を取りつくろう計であったが、詔が下ると国人は喜んだ。

秋七月、商部右丞紹英も派遣した。載沢らは正陽門の停車場で爆弾に遭い、載沢・紹英は軽傷を負った。安徽桐城の呉樾は種族の思想を抱き、民の財を搾った鉄良の爆殺を任としていたが、立憲が成れば漢族に不利と恐れて載沢らに転じ、張榕と召使いに偽って爆弾を投じ、下半身が砕けて死んだ。九月、尚其亨・李盛鐸を徐世昌・紹英に代えた。冬十月、政務処に立憲の大綱を議定させ、考察政治館を設けたが、憲法は欽定とし人民の関与を許さず、識者は天下を公にする心でないと知った。十一月、学部を設け、奕劻らが日本公使と『中日新約』を結んだ。

三十二年、江西南昌県で知県江召棠が天主堂で喉を傷つけられて死に、民が教会堂を毀って宣教師王安之らを殺したので、巡撫胡廷幹を退け、梁敦彦が撫恤と賠償の銀で決着させた。学政を廃し提学使司を置き、『破産律』を施行した。秋七月、立憲の準備を宣示した。載沢らは帰国して憲政に倣うよう上奏し、官制から着手と決した。詔にいう、政令は久しく因循して患いは迫り、国勢が振るわぬのは上下が離れそむき、官は民を保つ道を、民は国を衛る道を知らぬからである。憲政に倣い大権は朝廷に統べ、政務を世論に公開するが、規制も民智も備わらぬゆえ、まず官制を議定し、法律・教育・財政・武備・巡警を整え、数年の後に期限を議し宣布する、と。九月、巡警部を民政部、戸部を度支部、兵部を陸軍部、商部を農工商部と改め、郵伝部を新設し、外務部を除く各部は満漢の別を設けず、刑部を法部、大理寺を大理院として司法と審判を分けた。

三十三年、郵伝部尚書張百熙が唐紹儀と弾劾しあい、叱責を受けて憤死した。盛京将軍を東三省総督と改め三省に巡撫を置いた。夏四月、御史趙啓霖は、道員段芝貴が歌妓楊翠喜を一万二千金で買って載振に献じ、王竹林から十万金を工面して慶親王の誕生祝いとしたと弾劾したが、載灃・孫家鼐の調べで事実でなく、名節を汚したとして職を奪われ、六月に復された。協辦大学士瞿鴻禨は奕劻と折り合わず、新聞社と通じ言官に意を含ませたと惲毓鼎に弾劾され帰郷させられた。按察使を提法使と改め、審判庁を分設し、東三省から始めて十五年を限りに及ぼすとした。西直門外に公園を設けた。秋七月、革命・排満の風潮が激しく、満漢の垣根を解く方策を議させた。岑春煊は張百熙の死後に四川総督から入って郵伝部を掌握し、侍郎朱宝奎を弾劾罷免して奕劻らに憎まれ、会党の蜂起にかこつけ両広総督として外に出され、上海で病と称し赴かず職を解かれた。考察政治館を憲政編査館と改め、楊士琦を南洋、汪大燮・于式枚・達寿を英独日に遣わした。資政院を設け、各省に諮議局を設けさせ、学生の政治干与と京師の集会・演説を禁じ、挙人蕭鶴祥らの国会開設の請いは斥けた。

三十四年、綏遠将軍貽穀は開墾で定額以上を取り立て、台吉丹丕爾の一家五人を殺して逮捕された。六月、諮議局章程・議員選挙章程を施行し、秋七月、政聞社を禁じた。八月、奕劻らの奏上により憲法大綱を公布し、議院法・選挙法の要領と準備事項を各衙門・督撫に配り六か月ごとに成績を奏聞させた。大綱は、大清皇帝が万世一系に統治し、君上は神聖不可侵で、法律の欽定、議院の召集・解散、官の設置と黜陟、陸海軍の統率、宣戦講和、戒厳、爵賞恩赦、司法権を君上の権とし、皇帝の経費と皇室の大典に議院は干与できぬとする。臣民は法律の範囲内で言論・著作・出版・集会・結社の自由を許され、法律によらねば逮捕監禁されず、財産・住居を侵されず、納税・兵役と法律遵守の義務を負う。

編者はいう、この挙は人を外国に遣わして政治を視察させ立憲の準備と称したが、選ばれたのは皇族・貴顕で、随員も皆官界の人であった。これを国民の代表とするのだから国人は早く朝廷の意図を知り、みな「欽賜の憲法」と呼んだ。外国人はさらに、上議院の議員は内は尚書・侍郎・九卿、外は総督・巡撫がなるのだから、驢馬でも馬でもない立憲だとあざ笑った、と。

年表

日露戦争の結果を立憲と専制の勝敗と見る議論が広まり、清朝が光緒三十一年(1905年)から三十四年(1908年)まで立憲準備を掲げて進めた経過を述べる。載沢・戴鴻慈・徐世昌・端方らを各国に派遣して政治を視察させようとしたが、呉樾の爆弾に遭い、尚其亨・李盛鐸に改めて派遣した。三十二年に立憲準備を宣示して官制改定から着手し、巡警部を民政部、戸部を度支部、兵部を陸軍部などと改め、考察政治館を憲政編査館とし、資政院・諮議局を設けた。三十四年八月には憲法大綱を公布したが、大権はすべて君上に属し、議院の干与を許さぬ内容で、世に「欽賜の憲法」と呼ばれた。

年表(4件)

現代語訳全文

西暦1905年 徳宗光緒三十一年

  • 夏六月、鎮国公の載沢、戸部侍郎の戴鴻慈、兵部侍郎の徐世昌、湖南巡撫の端方に命じて、それぞれ東洋・西洋の各国に赴き、政治のいっさいを調査研究させた。日本の明治十五年における伊藤博文の先例に倣ったものである。
  • 近ごろの時代、世界各国のうち専治(専制の誤りか)の制度と道具とをことごとく備えているものは、ただ中国とロシアだけであった。前年の日露戦争について、西洋人の某が聞いて言った、「これはロシアと日本との戦いではない。立憲と専制という二つの統治術の戦いである」と。やがて日本は果たして勝ち、ロシアは果たして敗れ、ロシアの民は群れをなして立ち上がり立憲を求めて争った。そこで中国の士大夫もまた、しきりにその説を主張するようになった。
  • 先には駐仏公使の孫宝琦が立憲の実施を奏請することがあり、続いてまた二、三の地方長官が前後して立憲を請い、枢要の大臣や皇族のうちにもまた、少しずつその議を支持する者が出た。南方の世論はその勢いがとりわけ盛んであった。ここに至って、内外の耳目を取りつくろう計として、特に載沢らを選び、随行の人員を連れさせて、各国に分かれ赴いて政治を視察させたのである。詔が下ると、国人は大いに喜び、これこそ立憲を準備する動機であると言った。
  • 秋七月、続けて商部右丞の紹英を外国に派遣して政治を視察させた。
  • 載沢らが外国に出て視察に赴こうとし、正陽門の停車場に至ったところで爆弾に遭い、載沢・紹英はともに軽い傷を受け、そこで出発の期日を改めた。これより先、戸部侍郎の鉄良が南下して民の財を搾り取り(底本は「搜𢫈」に作る。「搜括」の誤りか)、東南の元気は大いに損なわれ、怒りの声が道に満ちていた。呉樾という者があり、安徽桐城の人で、平素から種族の思想を抱いており、そこで慨然として鉄良を爆殺することを自分の任とした。載沢らが外国に出て憲法を視察すると聞くに及んで(底本は「及間」に作る。「聞」の誤りか)、樾は立憲が成れば、いよいよ漢族に不利になることを恐れ、そこで鉄良を爆殺するはずであった手を転じて載沢らを爆殺しようとした。この日、載沢らがちょうど前門の停車場に至ると、樾は山東の人の張榕とともに、召使いの身なりに偽り、爆弾を携えて自ら投げつけた。載沢・紹英はいずれも軽い傷を受け、ほかの者は無事であったが、樾は下半身が砕けてそのまま死に、榕は逃げ去った。
  • 九月、山東布政使の尚其亨、順天府丞の李盛鐸に命じて、載沢・戴鴻慈・端方とともに各国に赴き、政治を視察させた。徐世昌・紹英が爆弾に遭ってのち、行くことができなくなったので、其亨・盛鐸の二人に改めて派遣したのである。
  • 冬十月、政務処に命じて立憲の大綱を計り定めさせ、ほどなく考察政治館を設けた。当時、立憲の説をはっきりと公布してはいなかったが、すでにそれとなく立憲を準備する動きを国人に示していた(底本は「預布」に作る。「預備」の誤りか)。しかし憲法は必ず欽定によるものとし、人民が関与することを許さず、識者はそれが見聞きするところを取りつくろうものであって、本当に天下を公のものとする心があるのではないことを知っていた。
  • 十一月、学部を設立し、国子監をこれに併合した。
  • 慶親王の奕劻らが、日本公使と『中日新約』を取り結び成立させた。

西暦1906年 徳宗光緒三十二年

  • 春正月、北海の万善殿が焼けた。
  • 三月、教育の宗旨を宣示した。学部の奏請に従ったのである。
  • 江西南昌県の民がフランスの教会堂を毀ち、宣教師の王安之らを殺した。安之が知県の江召棠を天主堂に招いて事を議したところ、召棠は喉を傷つけられ、ほどなく死んだ。人民は群れ集まって教会堂を毀ち、安之らを殺した。詔して巡撫の胡廷幹を任から退け、侍郎の梁敦彦をフランス公使館の人員とともに派遣して調査処理させ、やがて撫恤と賠償の銀を給することで決着させた。
  • 夏四月、各省の学政を廃止し、改めて提学使司と提学使とを設けた。
  • 『破産律』を公布施行した。
  • 戸部右侍郎の鉄良を督辦税務大臣に充て、署外務部右侍郎の唐紹儀を会辦大臣とした。
  • 秋七月、立憲の準備を宣示し、まず官制を区分して議定し(底本は「先將將官制」に作る。「將」の衍字か)、数年後に規模がひととおり整うのを待って、あらためて立憲実行の期限を宣布せよと命じた。このとき載沢らが各国の政治を視察して帰国し、憲政に倣って行うことを条を分けて上奏し、醇親王の載灃らを派遣して共同で閲覧させ、まず官制から着手して準備することを決定した。詔におおよそ言う。
  • 「現在、各国は交通・政治・法度がいずれも互いに関係しあう情勢にあるのに、我が国の政令は久しきを積んでそのままに従うばかりで、日ごとに危うい状態に置かれ、患いを受けることは差し迫っている。広く知識を求め、法制を改め定めるのでなければ、上は祖宗の大いなる創業の御心にこたえるすべがなく(底本は「上無以祖宗大締造之心」に作り、下句の「慰」に対応する動詞を欠く。脱字か)、下は臣民の平らかな治世を望む心を慰めるすべがない。そこで先に大臣を選んで派遣し、各国に分かれ赴いて政治を視察させた。
  • 今、載沢らが帰国して陳べた上奏は、国勢が振るわないのは、実に上下が互いに離れそむき、内外が隔てられ、官は民を保つ方法を知らず、民は国を衛る方法を知らないことに由来する、と深く論じている。しかも各国の政治は、政務を経営し計画するにあたって、これを庶民に公開しないものはなく、また各国が互いに手本とし合い、融通して利を尽くしており、政治は通じ民は和している。それには由来があるのだ。
  • 今日という時に処しては、ただ時をのがさず詳細に調べ見きわめ、憲政に倣って行い、大権は朝廷に統べ、諸般の政務は世論に公開し、それによって国家の万年にわたる道ある基礎を立てるほかはない。
  • ただし目下は規制が備わらず、民の知恵も開けていない。もし急いで事を行い、いたずらに空文を飾るのみであれば、何をもって国民に対し大いなる信を明らかにできようか。ゆえに積年の弊を一掃し、責任の所在を明らかに定めるには、必ず官制から着手せねばならず、必ずまず官制を区分して議定し、順序を追って改め、あわせて各項の法律を詳細慎重に整理制定し、そのうえさらに教育を広く与え(広く興しの誤りか)、財政を整理し、武備を整え、巡警をあまねく設け、紳士や民に国政をはっきり知らせて、立憲の基礎を準備するのである。
  • 内外の臣下は着実に奮い立ち、力を尽くして成果を求めよ。数年の後、規模がひととおり整うのを待ち、情況を調べ見て、各国の成法を参酌して用い、立憲実行の期限を適切に議し、あらためて天下に宣布し、進歩の遅速を見て期限の遠近を定める。
  • 各省の将軍・総督・巡撫は、士人・庶民らに諭し告げよ。発憤して学問をし、おのおの忠君愛国の義、群を合わせて進化する道理を明らかにし、私的な見解によって公益を害し、小さな憤りによって大きな謀をだめにすることのないようにし、秩序を尊び、平和を保ち、それによって立憲国の資格を準備せよ。厚く望むところである」と。
  • 九月、官制を整理制定することを宣示した。内閣・軍機処・外務部・吏部・学部はいずれも旧のままとし、巡警部を民政部と改め、戸部を度支部と改めて、財政処・税務処をこれに併合した。太常・光禄・鴻臚の三寺は礼部に併合し、兵部を陸軍部と改めて、練兵処・太僕寺をこれに併合した。商部を農工商部と改め、別に郵伝部を設け、理藩院を理藩部と改めた。各部は外務部を除き、いずれも尚書一員、侍郎二員を置き、満漢の別を設けない。都察院は改めて都御史一員、副都御史一員とした。
  • 各直省の官制を編纂制定するよう命じた。
  • 刑部を法部と改め、もっぱら司法を任とさせ、大理寺を大理院とし、もっぱら審判をつかさどらせるよう命じた。
  • 政務務(政務処の誤りか)を会議政務処と改めた。
  • 軍機処の章京を実官と改めた。
  • 冬十一月、広東の陸路提督の職を廃し、水師に併合した。
  • 孔子への祭祀を大祀に昇格させた。
  • 京師の内城・外城の総庁を設けた。

西暦1907年 徳宗光緒三十三年

  • 春二月、郵伝部尚書の張百熙が死に、諡を文達と賜った。百熙は侍郎の唐紹儀と、事があって互いに暴き弾劾しあい、叱責を受けて帰り、憤りのあまり病を得て死んだのである。
  • 三月、盛京将軍を東三省総督と改め、三省の将軍の事務を兼ね管掌させた。奉天・吉林・黒竜江におのおの巡撫を置いた。
  • 夏四月、御史の趙啓霖が、地方長官が皇族・貴顕に取り入っていることを弾劾上奏したことにより免職された。はじめ、道員の段芝貴が命を受けて黒竜江巡撫の代理となった。啓霖は疏を具して斜参(糾参の誤りか)し、慶親王奕劻の子で貝子の銜をもつ鎮国将軍・尚書の載振が東三省に事を調べに行き、帰途に天津を通ったとき、芝貴が一万二千金で歌妓の楊翠喜を買って献じ、さらに天津商会の王竹林から十万金を工面して慶親王への誕生祝いの贈り物とした、などと述べた。朝廷は醇親王の載灃、大学士の孫家鼐を派遣して確かめ調べさせたが、ここに至って、楊翠喜は実は商人の王益孫のもとにあり、実際には下女をしていることが判明した(底本は「實爲商人王益孫」に作り、述語を欠く。「王益孫の買ふ所と爲り」等の脱字か)。王竹林は河南の候補道で、天津商務局の総辦を務めており、実際に金を工面して芝貴に与えた事はなかった。復命が上ると、啓霖は皇族・重臣の名節を汚し貶めたとして職を奪われた。このとき芝貴にはすでに巡撫代理に及ばずとの命が下っており、載振もほどなくまた各種の職務を解くことを奏請し、ねぎらいの詔をもってこれを許した。六月に至って啓霖の職を回復した。
  • 五月、協辦大学士の瞿鴻禨に、職を解いて(底本は「閒缺」に作る。「開缺」の誤りか)郷里に帰るよう命じた。鴻禨は軍機処にあって奕劻と折り合わなかった。奕劻と載振とがたびたび言官の弾劾を受け、中国と西洋の新聞がこれを攻撃することもとりわけ力を惜しまなかったところ、奕劻は鴻禨のさしがねであると疑い、学士の惲毓鼎をそそのかして、鴻禨が新聞社と密かに通じ、言官に意を含ませ、ひそかに外部の援けと結び、党羽を配置していると弾劾させた。疏が入ると、大学士の孫家鼐、尚書の鉄良に命じて調べ明らかにして上奏させたが、また詔してしばらく深く追及するのはやめ、職を解いて郷里に帰らせよとした。
  • 各省の按察使を提法使と改め、巡警道・勧業道を増設し、分巡道・分守道の各道を廃止し、審判庁を分けて設け、補佐の官員を増やしまたは入れ替えた。東三省からまず実施し、直隷・江蘇の両省もまた地を選んでまず試験的に実施し、そのほかの各省は年と地とを分けて、旨を請うて実施し、総じて十五年を限りとして一律に行きわたらせよと命じた。
  • 六月、礼学館を設けた。
  • 今後、各衙門が引見する人員は、当分のあいだ内科の検査によって採否を決めることとせよと命じた。
  • 軍諮府を設けた。
  • 永定・河南・五工・北四・上訊(上汛の誤りか)が前後して堤防決壊した。
  • 農工商部の奏請を許し、京師に公園を設置した。このとき農工商部は、西直門外の可園をほどよく修繕し拡張して、名を公園と改めることを奏請し、あわせて日本から珍しい鳥や獣を多種運び入れ、さらに花木を広く植えて遊覧に便としたのである。太后は時おり行幸し、園中の高楼を食事を供する場所とした。太后は自ら扁額に題して『暢観楼』と書き、そのほか『自在荘』『豳風堂』なども、みな太后の掲げ題した書である。
  • 秋七月、内外の各衙門に、満洲人と漢人との区別の垣根を解きほぐす方策をよく議するよう命じた。このとき革命・排満の風潮が日ごとに激しくなり、朝廷の席上でもとかく満漢の官職や礼遇の不平等をめぐって、時おり底流の動揺が起こっていた。ここに至って、両者を調和させる計として、この命が出たのである。
  • 両広総督の岑春煊に職を解くよう命じた。これより先、張百熙が死に、春煊は四川総督から入って郵伝部を掌握した。春煊は部に着任するやいなや、侍郎の朱宝奎を弾劾して罷免させ、奕劻らはこれを憎んだ。ちょうど広東の欽州・廉州および饒平で会党が事を起こしたので、これにかこつけて彼を外に出し、春煊を両広総督の任に就けた。春煊は疏を上げて辞退したが許されず、上海に至るに及んで病と称して赴かなかった。ここに至って特旨をもって職を解くよう命じたのである。
  • 考察政治館を憲政編査館と改め、会議政務処を内閣に併合した。
  • 農工商部右侍郎の楊士琦を南洋の各港市に派遣して、華僑を視察させた。このとき南洋の華僑商会が成立し、政府はかなりこれに注意を払い、特に士琦を各港市に遣わして情況を視察させ、彼らが党人と通じるのを防いだのである。
  • 八月、外務部右侍郎の汪大燮、郵伝部右侍郎の于式枚、学部右侍郎の達寿に命じて、それぞれイギリス・ドイツ・日本に赴き、憲政を視察させた。
  • 商人の呉金印が藤草帽を模造したことをもって、五等の商標を賞与した。
  • 詔して資政院を設けた。
  • 各省に、駐防の旗人兵丁の生計を計画するよう命じた。
  • 十月、礼部および修訂法律大臣に、満漢に共通して行う礼制・刑律を議定するよう命じた。
  • 内外の大臣に人材を推薦するよう命じた。
  • 各省に速やかに諮議局を設けるよう命じた。
  • 各省に調査局を設立し、各部院に統計処を設立するよう命じた。
  • 孫家鼐らに、順番に交代で経書・史書および本朝の故実を進講するよう命じた。
  • 冬十一月、広東の水師・陸路両提督の職を再び設けた。
  • 学生が政治に干与することを禁ずる諭を下した。
  • 京師で集会・演説などを行うことを禁ずる諭を下した。
  • 都察院が、湖南の挙人・蕭鶴祥の、国会を開くことを請う意見書を取り次いで上呈したが、許されなかった。これより先、都御史の陸宝忠ら、御史の江春霖、給事中の忠廉らが前後して国会を開くことを上疏して請い、国会は議院の基礎であり、資政院は貴族の名を改めただけのものにすぎない、と述べ、いずれも政務処に下された。ここに至って、みな議して斥け、各省の議事会・董事会が実施して成果を上げるのを待ってのち、あらためて国会を開くことを議すべきである、とした。
  • 民政部に速やかに新聞条例を議定するよう命じた。

西暦1908年 徳宗光緒三十四年

  • 春正月、広東で日本の汽船・二展丸を摘発捕獲した。武器弾薬を密輸していたのである。日本人は抗議したが、ほどなく賠償金と服礼(謝罪)とをもって決着した。
  • 二月、達寿に京師に帰って職務に就くよう命じ、改めて学部右丞の李家駒を日本に派遣して憲政を視察させた。
  • 夏四月、綏遠将軍の貽穀が、モンゴルの城市を開墾に付するにあたって定額以上に取り立てて利をむさぼり、台吉の丹丕爾の一家五人の命をみだりに殺したことにより、逮捕して取り調べられた。
  • 遠警律(違警律の誤りか)を公布施行した。
  • 五月、咸豊・同治以来の功臣の子孫に、それぞれ差をつけて恩を加えた。
  • 六月、諮議局章程および議員選挙章程を公布施行した。
  • 秋七月、政聞社を取り調べて禁止した。
  • 広東に風害があり、湖南・湖北・広東に水害があった。
  • 八月、憲法大綱を公布した。これより先、慶親王の奕劻らが憲法大綱、ならびに議院法・選挙法の要領、および議院が開かれる以前に年を追って準備すべき事項を奏上していた。これを刊刻し黄紙に清書して(底本は「膳黃」に作る。「繕黃」の誤りか)、在京の各衙門、地方の各総督・巡撫・府尹・司道に配布し、堂上に掲げさせ、期限どおりに実施する責任を負わせ、六か月ごとに準備実施の成績を列挙して奏聞させることとした。憲法大綱は次のとおりである。
  • 大清皇帝が大清帝国を統治し、万世一系、永く永く尊び戴く。
  • 君上は神聖尊厳であり、侵犯してはならない。
  • 法律を欽定して公布し、また議院に付託する権。
  • 議院を召集し、開閉し、伝展(停展の誤りか)し、および解散する権。
  • 官を設け禄を定め、および百官を退け昇らせる権。
  • 陸軍・海軍を統率し、および軍制を編成定立する権。
  • 宣戦・講和し、条約を締結し、および使臣を派遣し使臣を認め受け入れる権。
  • 戒厳を宣告する権。
  • 爵償(爵賞の誤りか)および恩赦の権。
  • 司法権を総べ、司法の衙門に委任し、欽定の法律に従ってこれを行わせ、詔令によって随時に改めることはしない。
  • 命令を発し、および命令を発せしめる権。ただしすでに定まった法律は、議院に付して協賛させ、奏して欽定を経たときでなければ、命令によって改め廃することはしない。
  • 議院の開会中に緊急の事があった場合は、法律に代わる詔令を発することができ、あわせて詔令によって必要な費用を工面することができる。ただし翌年の会期に至れば、議院に付して協議させねばならない。
  • 皇帝の経費は君上が常額を定め、国庫の蓄えから支出すべきものとし、議院は議を差しはさんではならない。
  • 皇室の大典は、君上が皇族および特派の大臣を率いて議定すべきものとし、議院は干与してはならない。
  • 臣民の権利・義務は次のとおりである。
  • 臣民は法律の範囲内において、すべての言論・著作・出版および集会・結社などの事は、いずれもその自由を許される。
  • 臣民は法律の定めるところによるのでなければ、逮捕・監禁・処罰を加えられない。
  • 臣民は、自分の訴え出た案件について法官の審判を請うことができる。
  • 臣民はもっぱら法律の定める審判衙門の審判を受けるものとする。
  • 臣民の財産および住居は、理由なく侵し乱されることはない。
  • 臣民は法律の定めるところに従い、納税・兵役の義務を負う。
  • 臣民の規定の賦税は、新たに定められた法律による改正を経ないかぎり、すべてなお旧のとおりに納める(底本は「輪納」に作る)。
  • 臣民は国家の法律を遵守する義務を負う。

史論(編者曰)

  • この挙は、人を外国に遣わして政治を視察させたもので、いわゆる立憲の準備のためというものであった。しかし特に選ばれたのは皇族・貴顕であり、随員もまた皆、官界の中の人であった。これを国民の代表とするのだから、国人は早くから朝廷の意図のありかを知っていた。それゆえ皆これを「欽賜の憲法」と呼んだ。外国人はさらにこれをあざ笑い、中国はこれから上議院を立てるが、その議員は内は尚書・侍郎・九卿、外は総督・巡撫がこれになるのだから、驢馬でもなく馬でもない立憲と言ってよい、と言った。
原文(底本)
德宗光緒三十一年,夏六月,命鎮國公載澤,戶部侍郎戴鴻慈,兵部侍郎徐世昌,湖南巡撫端方分赴東西洋各國,考求一切政治,用日本明治十五年伊藤博文之故事也。晚近時代,世界各國以專治制具俱備者唯中國與俄羅斯。上年日俄之戰,西人某聞之曰:『此非俄日之戰也,乃立憲、專制二治術之戰也。』已而,日果勝而俄果敗,俄民羣起而爲立憲之爭,於是中國士大夫亦紛紛主張其說。前有駐法使臣孫寶琦奏請立憲之舉,繼又有二三疆吏先後以立憲爲請,而樞臣懿親之中亦稍稍持其議。南方之輿論,其勢尤張,至是爲掩飾中外耳目計,特簡載澤等隨帶人員,分赴各國考察政治。詔既下,國人大喜,謂此爲預備立憲之動機矣。 秋七月,續派商部右丞紹英出洋考察政治。 載澤等將出洋考察,至正陽門車站,遇炸彈,載澤、紹英均受微傷,遂改行期。先是,戶部侍郎鐵良南下,搜𢫈民財,東南元氣大損,怒聲載道。有吳樾者,安徽桐城人,素具種族之思想,遂慨然以炸鐵良自任,及間載澤等出洋,考察憲法,樾恐立憲成,益不利於漢族,乃以炸鐵良者轉而炸載澤等。是日,載澤等方至前門車站,樾偕山東人張榕,僞飾僕人裝,攜彈親擲,載澤、紹英皆受微傷,餘無恙,而樾之下身碎,遂自斃,榕逸去。 九月,命山東布政使尚其亨,順天府丞李盛鐸會同載澤、戴鴻慈、端方前往各國,考察政治。徐世昌、紹英遇炸後,不果行,故改派亨、盛鐸二人。 冬十月,命政務處籌定立憲大綱,旋設考察政治館。時雖未明布立憲之說,已隱然以預布立憲之舉動昭示於國人,然憲法必由欽定,不許人民干預,識者知其粉飾觀聽,非真有公天下之心也。 十一月,設立學部,國子監併入。 慶親王奕劻等,與日使訂《中日新約》成。

三十二年,春正月,北海萬善殿焚。 三月,宣示教育宗旨,從學部奏請也。 江西南昌縣民毀法國教堂,戕教士王安之等。安之邀知縣江召棠至天主堂議事,召棠咽喉被創,旋卒,人民聚衆毀教堂,戕安之等。詔撤巡撫胡廷幹任,派侍郎梁敦彥偕法使館人員往查辦,尋以給撫卹賠償銀結案。 夏四月,裁撤各省學政,改設提學使司,提學使。 頒行《破產律》。 派戶部右侍郎鐵良充督辦稅務大臣,署外務部右侍郎唐紹儀爲會辦大臣。 秋七月,宣示預備立憲,命先將將官制分別議定,俟數年後規模粗具,再行宣布立憲實行期限。時載澤等考察各國政治回國,條陳仿行憲政,派醇親王載灃等公同閱看,決定先從官制入手預備,詔略曰:『現在各國交通、政治、法度皆有彼此相因之勢,而我國政令積久相仍,日處阽危,受患迫切。非廣求智識,更訂法制,上無以祖宗大締造之心,下無以慰臣庶平治之望,是以前簡派大臣,分赴各國考察政治。現載澤等回國陳奏,深以國勢不振,實由於上下相暌,內外隔閡,官不知所以保民,民不知所以衛國。而各國之政,經畫政務,無不公之於黎庶,又在各國相師,變通盡利,政通民和,有由來矣。時處今日,惟有及時詳晰甄核,仿行憲政,大權統諸朝廷,庶政公諸輿論,以立國家萬年有道之基。但目前規制未備,民智未開,若操切從事,徒飾空文,何以對國民而昭大信?故廓清積弊,明定責成,必從官制入手,必應先將官制分別議定,次第更張,並將各項法律詳慎釐定,而又廣與教育,清釐財政,整頓武備,普設巡警,使紳民明悉國政以預備立憲基礎。著內外臣工切實振興,力求成效,俟數年後規模粗具,查看情形,参用各國成法,妥議立憲實行期限,再行宣布天下,視進步之遲速,定期限之遠近。著各省將軍督撫曉諭士庶人等,發憤爲學,各明忠君愛國之義,合羣進化之理,勿以私見害公益,以小忿敗大謀,尊崇秩序,保守和平,以預備立憲國之資格,有厚望焉!』 九月,宣示釐定官制,內閣、軍機處、外務部、吏部、學部皆如舊,巡警部改爲民政部;戶部改爲度支部,以財政處、稅務處併入;太常、光祿、鴻臚三寺併入禮部,兵部改爲陸軍部,以練兵處、太僕寺併入;商部改爲農工商部,另設郵傳部,理藩院改爲理藩部。各部除外務部外,均設尚書一員,侍郎二員,不分滿漢;都察院改爲都御史一員,副都御史一員。 命編訂直省官制。 命改刑部爲法部,專任司法。大理寺爲大理院,專司審判。 改政務務爲會議政務處。 改軍機處章京爲實官。 冬十一月,裁廣東陸路提督缺,歸併水師。 升孔子爲大祀。 設京師內外城總廳。

三十三年,春二月,郵傳部尚書張百熙卒,予諡文達。百熙與侍郎唐紹儀因事互相揭参,受申飭歸,恚憤成疾卒。 三月,改盛京將軍爲東三省總督,兼管三省將軍事務。奉天、吉林、黑龍江各設巡撫。 夏四月,御史趙啟霖以奏参疆臣夤緣親貴革職。初,道員段芝貴奉命署理黑龍江巡撫,啟霖具疏斜参,稱慶王奕劻之子貝子銜鎮國將軍尚書載振至東三省查事,還過天津,芝貴以一萬二千金購歌妓楊翠喜以獻,復從天津商會王竹林措十萬金爲慶親王壽禮等語。廷派醇親王載灃、大學士孫家鼐確查,至是查明楊翠喜實爲商人王益孫,實作使女。王竹林係河南候補道,充當天津商務局總辦,實無措金給芝貴之事。覆上,以啟霖污衊親貴重臣名節奪職。時芝貴已命毋庸署理巡撫,載振旋亦奏請開去各項差使,優詔許之,至六月復啟霖職。 五月,命協辦大學士瞿鴻禨閒缺回籍。鴻禨在軍機處與奕劻不協,及奕劻與載振屢次爲言官参劾,中西報紙攻擊之尤不遺餘力,奕劻疑爲鴻禨所使,嗾學士惲毓鼎參鴻禨暗通報館,授意言官,陰結外援,分布黨羽。疏入,命大學士孫家鼐、尚書鐵良查明具奏,又詔姑免深究,著開缺回籍。 改各省按察使爲提法使,增設巡警、勸業道,裁撤分巡分守各道,分設審判廳,增易佐治員。命由東三省先行開辦,直隸、江蘇兩省亦擇地先爲試辦,其餘各省分年分地,請旨辦理,統限十五年一律通行。 六月,設禮學館。 命嗣後各衙門引見人員,暫歸內科驗放。 設軍諮府。 永定、河南、五工、北四、上訊先後漫口。 允農工商部奏請,設置公園於京師。時農工商部奏請將西直門外之可園(俗名三貝子花園)量加修葺推廣,改名公園,並由日本運到珍禽異獸多種,並廣植花木以便遊觀。太后時復臨幸,以園中高樓爲傳膳之所,太后自題匾額曰『暢觀樓』,餘如『自在莊』、『豳風堂』,皆太后榜題也。 秋七月,命內外各衙門妥議化解滿漢畛域。時革命排滿之風日甚,而朝堂之上輒以滿漢官職、禮數之不平等,時起暗潮,至是,爲調和兩造之計,因有是命。 命兩廣總督岑春煊開缺。先是,張百熙卒,春煊由川督入掌郵傳部。春煊甫蒞部,即劾罷侍郎朱寶奎,奕劻等惡之。適廣東欽廉及饒平會黨起事,遂借此出之,以春煊任粵督。春煊疏辭,不許,迨至滬,遂稱疾不行,至是特旨命開缺。 改考察政治館爲憲政編查館,歸併會議政務處於內閣。 派農工商部右侍郎楊士琦往南洋各埠,考察華僑。時南洋華僑商會成立,政府頗爲注意,特遣士琦前往各埠,考察情形,防其與黨人通也。 八月,命外務部右侍郎汪大燮、郵傳部右侍郎于式枚、學部右侍郎達壽分赴英、德、日本國考察憲政。 以商人吳金印仿造籐草帽,賞給五等商標。 詔設資政院。 命各省籌畫駐防旗丁生計。 十月,命禮部及修訂法律大臣議訂滿漢通行禮制、刑律。 命中外大臣薦舉人才。 命各省速設諮議局。 命各省設立調查局,各部院設立統計處。 命孫家鼐等輪班進講經史及國朝掌故。 冬十一月,復設廣東水陸兩提督缺。 諭禁學生干預政治。 諭禁京師開會演說等事。 都察院代遞湖南舉人蕭鶴祥條陳請開國會,不允。先是,都御史陸寶忠等、御史江春霖、給事中忠廉等前後疏請開國會,謂國會爲議院基礎,資政院爲貴族之更名,均下政務處。至是,皆議駁,謂應俟各省議事會、董事會辦有成效,再行議開國會。 命民政部迅速議訂報律。

三十四年,春正月,廣東緝獲日本輪船二展丸,私運軍火。日人抗議,旋以賠欵服禮結案。 二月,命達壽回京供職,改派學部右丞李家駒赴日本國考察憲政。 夏四月,綏遠將軍貽穀,以放墾蒙城浮收漁利,濫殺台吉丹丕爾一家五命,逮問。 頒行遠警律。 五月,加恩咸豐、同治以來功臣子孫有差。 六月,頒行諮議局章程及議員選舉章程。 秋七月,查禁政聞社。 廣東風災,湖南、湖北、廣東水災。 八月,頒布憲法大綱。先是,慶王奕劻等奏進憲法大綱,暨議院法、選舉法要領,及議院未開以前,逐年應行籌備事宜。令刊刻膳黃,分發在京各衙門,在外各督撫、府尹、司道,懸掛堂上,責成依限舉辦,每屆六個月,將籌辦成績臚列奏聞。憲法大綱如下:

 大清皇帝統治大清帝國,萬世一系,永永尊戴。
 君上神聖尊嚴,不可侵犯。
 欽定頒行法律及發交議院之權(凡法律雖經議院議決而未奉詔命批准頒布者,不能見諸施行)。
 召集開閉傳展及解散議院之權(解散之時即令國民重行選舉新議員,其被解散之舊議員即與齊民無異,倘有抗違,量其情節,以相當之法律自治)。
 設官制祿及黜陟百司之權(用人之權操之君上而大臣輔弼之,議院不得干預)。
 統率陸、海軍及編定軍制之權(君上調遣全國軍隊,制定常備兵額得以全權執行,凡一切軍事皆非議院所得干預)。
 宣戰講和、訂立條約及派遣使臣與認受使臣之權(國交之事由君上親裁,不付議院議決)。
 宣告戒嚴之權(當緊急時得以詔令限制臣民之自由)。
 爵償及恩赦之權(因出自君上,非臣下所得擅奪)。
 總覽司法權,委任司法衙門,遵欽定法律行之,不以詔令,隨時更改(司法之權操諸君上,審判官均由君上委任,代行司法不以詔令隨時更改者。案件關繁至重,故必已經欽定法律爲準。免涉紛歧)。
 發命令及使發命令之權,惟已定之法律,非交議院協贊奏經欽定時,不以命令更改廢止(法律爲君上實行司法權之用,命令爲君上實行行政權之用,兩權分立,故不以命令改廢法律)。
 在議院開會時,遇有緊急之事,得發代法律之詔令,並得以詔令籌措必須之財用,惟至次年會期,須交議院協議。
 皇帝經費應由君上制定常額,自國庫存提支,議院不得置議。
 皇室大典,應由君上督率皇族及特派大臣議定,議院不得干預。

臣民權利、義務如下:

 臣民於法律範圍內,所有言論、著作、出版及集會、結社等事均準其自由。
 臣民非按照法律所定,不加以逮捕、監禁、處罰。
 臣民可以請法官審判其呈訴案件。
 臣民應專受法律所定審判衙門之審判。
 臣民之財產及居住,無故不加侵擾。
 臣民按照法律所定,有納稅、當兵之義務。
 臣民規定之賦稅,非經新定法律更改,悉仍照舊輪納。
 臣民有遵守國家法律之義務。

編者曰:是役遣人出洋考察政治,所謂爲立憲之預備也。然特簡親貴,隨員又皆宦海中人,以是爲國民代表,國人早知朝廷用意之所在矣,故皆稱爲欽賜之憲法。外人則且從而姍笑之,謂中國將立上議院,議員以內之尚侍九卿,外之督撫爲之,可稱爲非驢非馬之立憲云。

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