清史紀事本末皇族の専権(親貴用事)

要約

光緒三十四年冬十二月、載濤・毓朗・鉄良を専司訓練禁衛軍大臣とし、禁衛軍は監国摂政王が自ら統率した。

宣統元年春正月、善耆・載沢・鉄良・薩鎮氷を海軍籌備に派し、鉄良は禁衛軍訓練を解かれた。夏五月、詔して皇帝が海陸軍大元帥となるが親政以前は摂政王が代理するとし、軍諮処を設け毓朗・載濤に管理させ、載洵・薩鎮氷を籌弁海軍大臣とした。六月、奕劻は請うて陸軍部管理を解かれた。秋七月、載洵・薩鎮氷は沿江沿海の武備を巡視し、ついで欧州の海軍を視察した。冬十一月、載沢を督弁塩政大臣とした。

二年春正月、御史江春霖が奕劻を弾劾し、莠言で政を乱すと叱責されもとの衙門に戻された。奕劻は懿親として枢機に居ながら子の載振と権を攬り賄賂を受け、人は厳嵩父子になぞらえた。さきに馮汝騤・朱家宝を劾したが張人駿が両人を庇い、六たび上疏しても容れられず、まず王を擒えると専ら奕劻を劾し、重ねて上奏し、憲政は疆臣に委ねられ八年に至らぬうち壊れよう、非常の業には非常の人を用いよと述べたが、詔は謬妄として退けた。陳田・趙炳麟・胡思敬の請いも台諫連名の疏も容れられず、趙啓霖は厳劾して留中され辞職した。春霖・炳麟・啓霖は当時「三霖」と称された。

夏四月、督弁塩政大臣と督撫が権限を争い、双方を申飭し塩務は奏定章程によらせた。六月、載洵を参預政務大臣とし、督撫に貪官汚吏の厳処を諭した。秋七月、世続の軍機大臣、呉郁生の軍機学習行走を解き、毓朗を協弁大学士、徐世昌を軍機大臣とし、毓朗は歩軍統領と禁衛軍訓練を解かれた。八月、四川塩茶道を塩運使に改め奉天塩運使を設けた。冬十月、溥倫・載沢を纂擬憲法大臣とした。十一月、籌弁海軍処を海軍部として載洵を海軍大臣とし、薩鎮氷に巡洋・長江艦隊を統制させ、載洵・載濤は職務繁多として内廷勤務・御前行走の兼務を解かれた。資政院の責任不明の奏に返答はなく、奕劻の再三の解職の請いは庚子の役や戊申の両大喪の功で慰留された。十二月、載振を英国君主戴冠の賀使とした。

三年春二月、溥倫を農工商部尚書、溥頲を熱河都統とし、三月、載沢は英米独仏四国銀行と一千万ポンドの借款に調印した。夏四月、軍諮府を設け載濤・毓朗を軍諮大臣とし、閏六月、永平の秋季演習に載濤を代臨させ、溥倫・載濤に『皇室大典』を纂擬させ、善耆を理藩大臣に転じた。秋八月、奕劻の辞職は慰留され、塩政処を塩政院と改め載沢が兼任した。のち奕劻・載沢を罷めて袁世凱を内閣総理大臣とし、載濤に代え蔭昌、毓朗に代え徐世昌を軍諮大臣とし、奕劻を弼徳院院長とし、徐世昌はまた訓練禁衛軍大臣に充てられた。

年表

光緒三十四年(1908年)から宣統三年(1911年)まで、監国摂政王の下で載濤・載洵・載沢・毓朗・善耆ら皇族親貴が軍事・海軍・塩政・憲法編纂の要職を独占していく経緯を記す篇。禁衛軍の訓練、軍諮処の設置、籌弁海軍処から海軍部への改組などが相次ぎ、慶親王奕劻は子の載振とともに権を攬って賄賂を受け、御史江春霖の弾劾を招いたが、逆に春霖が莠言をもって政を乱すとして原衙門に戻され、趙炳麟・趙啓霖ら台諫の抗議も退けられた。督弁塩政大臣載沢と各督撫の権限争いもあり、奕劻は再三の辞職願いを慰留された。最後に武昌蜂起後、奕劻・載沢・載濤・毓朗が罷免され、袁世凱が内閣総理大臣となる。

年表(4件)

現代語訳全文

西暦1908年 徳宗光緒三十四年

  • 冬十二月、郡王の位号を帯びる貝勒の載濤、貝勒の毓朗、陸軍部尚書の鉄良に命じて、専ら禁衛軍の訓練を司る大臣とした。このとき別に編成された禁衛軍は監国摂政王がみずから統率し、載濤らを派して訓練を司らせたのである。

西暦1909年 宣統元年

  • 春正月、粛親王善耆、鎮国公載沢、陸軍部尚書鉄良、海軍統領薩鎮氷を派して海軍の籌備にあたらせ、鉄良は禁衛軍訓練の職務を解かれた。
  • 夏五月、詔して、遺訓を謹んで遵奉し、皇帝みずから海陸軍大元帥となるが、新政(「親政」の誤りか)に至らぬ以前は暫く摂政王が代理するものとし、あわせてまず軍諮処を専高(「専設」の誤りか)して、毓朗にこれを管理させた。ほどなくまた載濤を添え派して管理させた。
  • 郡王銜貝勒の載洵、薩鎮氷に命じて籌弁海軍大臣に充てた。
  • 六月、慶親王奕劻が陸軍部を管理する職務を解かれることを請い、これを許した(底本はここで「管理」の二字を重ねて記す)。
  • 秋七月、載洵・薩鎮氷を遣わして沿江・沿海の各省の武備を巡視させ、ほどなくまたヨーロッパ各国に至って海軍を視察させた。
  • 冬十一月、載沢を督弁塩政大臣とした。

西暦1910年 宣統二年

  • 春正月、御史の江春霖が慶親王奕劻を弾劾上奏したことにより、莠言をもって政を乱すものと叱責され、もとの衙門に戻って勤務するよう命じられた。奕劻は宗宣懿親(「宗室の懿親」の誤りか)として枢機の重任を担いながら、老いてなお利を得ることに務め、貪欲は日ごとに甚だしく、その子である貝子銜鎮国将軍の載振とともに権を攬り賄賂を受け、その門前は市のようであって、人々は厳分宜(厳嵩)父子になぞらえた。
  • 春霖はすでに江西巡撫の馮汝騤、安徽巡撫の朱家宝を厳しく弾劾していたが、両江総督の張人駿がこれを庇い護った。春霖は六たび上疏して争ったが容れられず、そこで「賊を擒えるにはまず王を擒える」という壮挙に出て、もっぱら奕劻を弾劾し、老いた奸臣が位を盗み、多く匪人を引き立てていると斥けた。たとえば直隷総督の陳夔竜は奕劻の義理の娘婿であり、安徽巡撫朱家宝の子の朱錀は載振の義子である、といったたぐいである。
  • 疏が奉呈されると、その言は荒誕で経に外れていると斥けられ、明白に回答を上奏せよと諭された。春霖はほどなく重ねて上奏し、証拠を援き引いて、その言うところは確たるものであった。上奏文のなかでは、包拯の奏議に佞倖を弾劾して七たび上奏してようやく聴許を得たのちに已めた(「復己」は「後已」の誤りか)という例があることを引き、「区々たる我が心も、ひそかにこれに倣いたいと願う」と述べた。
  • あわせて次のように述べた。「いま国会はいまだ開かれず、諭旨はまた言官が細かな事柄をあげつらうことを禁じております。臣が憂慮しますのは、言路に立つ諸臣が、小さな事は未だ言うまでもないとされ(「未不必言」は「既不必言」等の誤りか)、大きな事はまた言うことができない、ということであります。寒蟬のごとく口を閉ざし(「仗焉寒蟬」は「噤若寒蟬」の誤りか)、黙して従うことを習いとし、二十二省の憲政は疆臣の手に委ねて処理させ、文書を取り繕うばかりで、これを摘発する者がおりません。憲政の頒布はその期(「以」は「期」の誤りか)を八年としておりますが、おそらく八年に至らぬうちに天下の事はすでに総督・巡撫の手によって敗れ壊れ、収拾のつかぬものとなりましょう。」
  • また次のように述べた。「枢臣が賢であるか否かは、実に治乱の関わるところであります。」また次のように述べた。「あえて聖明に懇願いたします。天下の才を攬り、一時の選を極められますように。古人は夢や卜によって賢者を求め、版築の人夫や屠者・釣者の身からでも、みなただちに宰相としました。非常の業を建てようとするならば、必ず非常の人を用いねばなりません。」
  • ここに至って、詔して言った。「春霖のもとの上奏文は、瑣事に言い及び、多くの人を罪に織り込むべきものではなかった。おおむね数十年前の風を捕え影を捉えるような事や、人の陰事をあばく言(「陰利」は「陰私」の誤りか)をもって、ほしいままに引きずり込んでおり、謬妄きわまりない。国家が言官を設けたのは、もともとその者が得失を指摘し陳述して政治の助けとなることを期してのことである。もしこの御史が二度にわたって奏したごとくであれば、まことに莠言をもって政を乱し、大局を妨げるものである。親貴の重臣は、もとより意のままに誹り誣いるべきではなく、内外の大臣にしても、名誉に関わることであるから、軽々しく誣い辱めてはならない。かくのごとく口から出まかせを言い、その意は名を売ることにあるというのでは、まことに言官の職にふさわしくない。江春霖はもとの衙門に戻って勤務せよ。」
  • ほどなく給事中の陳田、御史の趙炳麟・胡思敬らが相次いで成命を撤回されるよう訴え請うたが、許されなかった。そこで台諫の全員が激しく憤り、「言路に遵うべきところがありません、明らかに諭旨を降されますように」との一疏を連名で奉り、給事中の忠廉が筆頭となって奏上したが、これもまた取り上げられなかった。四川提学使の趙啓霖はこれを聞き、重ねて抗議の疏を上って奕劻を厳しく弾劾したが、いずれも宮中に留め置かれて返答がなかった。啓霖はそこで辞職を願い出て、これを許された。
  • 春霖・炳麟・啓霖はみな当時の台諫のなかで際立った者たちであり、当時「三霖」という呼び名があった。春霖が都の門を出る日、松筠菴に一対の楹聯を撰した。「三疏留め得たり、枷鎖 当年 義士と称せらる。一官帰り去る、錦衣 此の日 先生に愧ず。」菴に祀られているのは明の楊椒山(楊継盛)であるから、このように言ったのである。
  • 夏四月、督弁塩政大臣と各地の総督・巡撫とが互いに権限を争ったことにより、いずれにも旨を伝えて申し飭した。これより先、朝廷は載沢に命じて塩政を督弁させたが、販売の監督と密売の取り締まりが地方に関わるため、各地の総督・巡撫に会同して処理させた。ほどなく錫良らが電奏した。「塩政の章程には窒礙するところが多くあります。載沢に命じて各地の総督・巡撫と会商させ、議を尽くして具奏させるべきです。」
  • 載沢が覆奏して言った。「総督・巡撫らは人事と行政とをことごとく会弁の総督・巡撫に帰属させようとしております。これでは従前に総督・巡撫が塩政を兼管していたのと変わりがありません。朝廷にとって、この特別の挙を設けたことに何の貴ぶところがありましょうか(「何責有此特舉」の「責」は「貴」の誤りか)。」そこで詔して言った。「現在の各地の総督・巡撫は先の二度の諭旨について、少しも朝意を体していない。かの督弁大臣に至っては、国家の重い委任を受けたのであるから、いかにその困難を力めて引き受け、真剣に籌弁すべきであったか。しかるに今回はただその総督・巡撫らの覆電と以前の奏とに拠るばかりで、意は責任を逃れることにあり(「誘卸」は「諉卸」の誤りか)、はなはだ委任にそむいている。いずれも旨を伝えて申飭せよ。塩務の人事・行政の一切の事は、奏定の章程に照らして処理せよ。塩務は重要に関わることであるから、努めておのおの和衷共済し、ともに成すところがあるようにせよ。もしおのおの成見を抱き、旧習に因循し、権限を言い争って重要な公務を誤らせるならば、ただちにその大臣および各地の総督・巡撫らの責を問うぞ。」
  • 夏六月、籌弁海軍事務大臣の載洵に命じて参預政務大臣に充てた。載洵はヨーロッパ各国の海軍を視察して、前年の冬に北京へ帰っており、この月にはまた日本へ赴いて視察した。
  • 各省の総督・巡撫に諭飭して貪官汚吏を厳しく処断させ、あわせて貴戚および内外の大臣に、品行を篤くし行いを励まし、身を正して属僚を率いるよう飭した。
  • 秋七月、大学士の世績(「世続」の誤りか)に軍機大臣を解かせ、内閣学士の呉郁生は軍機大臣上において学習行走するに及ばずとし、貝勒の毓朗を協弁大学士、徐世昌を軍機大臣とした。
  • 諭して、貝勒毓朗は職務が比較的繁多であるから、歩軍統領の職務を解けとした。
  • 諭して、貝勒毓朗は職務が比較的繁多であるから、専ら禁衛軍の訓練を司る大臣の職務を解けとした。
  • 八月、四川の塩茶道を改めて塩運使とし、あわせて奉天塩運使を設けた。ほどなく道員の尹良を四川塩運使、熊希齢を奉天塩運使とした。載沢の奏請に従ったのである。
  • 冬十月、貝子の溥倫、鎮国公の載沢を派して纂擬憲法大臣に充てた。
  • 十一月、籌弁海軍処を改めて海軍部とし、載洵を海軍大臣とした。
  • 海軍提督の薩鎮氷を派して巡洋艦隊・長江艦隊を統制させた。載洵の請いに従ったのである。
  • 諭して、貝子銜貝勒の載洵・載濤は職務が比較的繁多であるから、内廷において勤務し、御前行走の職務を兼ねるには及ばないとした。
  • 慶親王奕劻が軍機大臣の要職を解かれることを奏請したが、許されなかった。この日、資政院が、大臣の責任が明らかでなく、輔弼の用に資しがたいと奏したが、返答がなかった。奕劻はそこで疏して、才力は尽き果て、時の艱難に補うところがないとして、軍機大臣の要職を解かれるよう恩を懇願したが、温かな諭をもって慰留された。これより先、奕劻は軍機を辞して退こうとしたが許されず、しかも論ずる者はなお紛々として攻撃をやめなかったので、重ねて疏し、軍機大臣および総理外務部事務の要職を解かれることを奏請した。疏が奉呈されると、次の旨を奉じた。
  • 「現在は時運が艱難危急であり、ひとえに親しく賢なる者の輔弼に頼っている。慶親王奕劻は老成して国を謀り、先朝に倚任されること数十年を経て、勲功と勤勉は顕著であり、内外あまねく知るところである。庚子の役では大局を維持し、危うきを転じて安きとした、その功はとりわけ偉大である。戊申十月には、続けて徳宗景皇帝・孝欽顕皇后の大事に遭い、四海は震動したが、疑いを決し計を定め、率いて天下を安らかに治めた。この親王は、両朝を開き済い、艱辛をあまねく経てきたのである。宏大な謀を尽くし、まことに宗社に功ある者である。いま年は七十を過ぎたとはいえ、なお精神は矍鑠としている。要政を擘画し、夜も昼も慎み懼れ、職任には一つの怠り誤りもない。いまや憲政の実施を繰り上げて行い、内閣の設置を籌り、庶務は繁雑をきわめ、その進行を力めて求むべき時にあたっては、この親王は身分が懿親に属するのだから、まことに労を任じ怨を任じ、終始その事にあたるべきである。どうして急に引退し、いささかなりとも肩の荷を下ろすことが許されようか。要職を解かれたいという請いについては、議するに及ばない。この親王はつとめて顧命を仰ぎ体し、時の艱難を済うことに勉め、再び固辞してはならない。もって朕のねんごろな眷念の至意を慰めよ。」
  • 十二月、貝子銜鎮国将軍の載振を、英国君主の戴冠を祝賀する専使として派遣した。

西暦1911年 宣統三年

  • 春二月、貝子の溥倫を農工商部尚書、溥頲を熱河都統とした。
  • 三月、度支部尚書の載沢が、英・米・独・仏四国の銀行から一千万ポンドを借りる契約に調印したことを奏した。
  • 夏四月、軍諮府を設立し、載濤・毓朗を軍諮大臣とした。
  • 閏六月、永平の秋季演習のため、載濤を派して代わりに臨席させ、両軍を総監させた。
  • 溥倫・載濤に命じて、宗人府と会同して『皇室大典』を纂擬させた。
  • 善耆を転じて理藩大臣とした。
  • 秋八月、奕劻が職務と官位を解かれることを奏したが、温かな諭をもって慰留された。
  • 塩政処を改めて塩政院とし、載沢に塩政院大臣を兼任させた。
  • 奕劻・載沢を罷免し、湖広総督の袁世凱を内閣総理大臣とした。
  • 載濤を罷免し、蔭昌を軍諮大臣とした。
  • 奕劻を弼徳院院長とした。
  • 毓朗を罷免し、徐世昌を軍諮大臣とした。ほどなくまた命じて訓練禁衛軍大臣に充てた。
原文(底本)
德宗光緒三十四年,冬十二月,命郡王銜貝勒載濤、貝勒毓朗、陸軍部尚書鐵良,專司訓練禁衛軍大臣。時另編禁衛軍由監國攝政王親統,而派載濤等司訓練。

宣統元年,春正月,派肅親王善耆、鎮國公載澤、陸軍部尚書鐵良、海軍統領薩鎮冰籌備海軍,鐵良開去訓練禁衛軍差使。 夏五月,諭以欽遵遺訓,皇帝自爲海陸軍大元帥,未新政以前暂由攝政王代理,並先行專高軍諮處,以毓朗管理,尋又添派載濤管理。 命郡王銜貝勒載洵、薩鎮冰充籌辦海軍大臣。 六月,慶親王奕劻請開去管理管理陸軍部差使,允之。 秋七月,遣載洵、薩鎮冰巡視沿江沿海各省武備,旋又至歐洲各國考察海軍。 冬十一月,以載澤爲督辦鹽政大臣。

二年,春正月,御史江春霖以奏參慶親王奕劻,斥爲莠言亂政,命回原衙門行走。奕劻以宗宣懿親,肩樞機重任,老而務得,貪婪日甚,與其子貝子銜鎮國將軍載振攬權納賄,其門如市,人以比嚴分宜父子。春霖既嚴劾贛撫馮汝騤、皖撫朱家寶,而江督張人駿為之回護。春霖六上疏爭之,不獲,乃出於擒賊擒王之壯舉,專劾奕劻,斥以老奸竊位,多引匪人。如直隸總督陳夔龍為奕劻之乾女壻,安徽巡撫朱家寶之子朱錀為載振之乾兒。疏入,斥其荒誕不經,諭令明白回奏。春霖旋覆上,援引證據,言之確鑿。摺中引包拯奏議彈幸有至七上得請而復己者,謂區區之心,竊願效之。並云:『方今國會未開,諭旨又禁言官毛舉細故,臣慮言路諸臣,小者未不必言,大者又不敢言。仗焉寒蟬,習為容默,而二十二省之憲政,倚辦疆臣之手,敷衍文書,無人舉發。頒佈憲政,其以八年,恐未至八年而天下事已敗壞於督撫之手而不可收拾也。』又云:『樞臣賢否,實為治亂攸關。』又云:『敢懇聖明,攬天下才,極一時選。古人夢卜求賢,版築屠釣,皆立作相。欲建非常之業,必用非常之人。』至是,諭謂:『春霖原摺不應牽涉瑣事,羅織多人,率以數十年前捕風捉影之事,及攻訐陰利之言,恣意牽扯,謬妄已極。國家設立言官,原冀其指陳得失,有裨政治。若如該御史兩次所奏,實屬莠言亂政,有妨大局。親貴重臣,固不應任意詆誣,即內外大臣,名譽所關,亦不當輕於誣衊。似此信口雌黃,意在沽名,實不稱言官之職。江春霖著回衙門行走。』旋經給事中陳田,御史趙炳麟、胡思敬等先後籲請收回成命,不允,於是全臺激憤,公上『言路無所遵循,請明降諭旨』一疏,由給事中忠廉領銜,奏上,亦不省。四川提學使趙啟霖聞之,再抗疏嚴劾奕劻,皆留中不報。啟霖遂乞骸骨,許之。春霖、炳麟、啟霖皆當日臺諫中之錚錚者,時有三霖之目春霖出國門日,撰一楹聯於松筠菴:『三疏留得,枷鎖當年稱義士。一官歸去,錦衣此日愧先生。』菴中所祀,為明楊椒山,故云。 夏四月,以督辦鹽政大臣與各督撫互爭權限,均傳旨申飭。先是,朝命載澤督辦鹽政,因督銷緝私,關涉地方,令各督撫會辦理。旋錫良等電奏:『鹽政章程,諸多窒礙,當飭載澤會商各督撫說議具奏。』及載澤覆陳,謂:『督撫等擬將用人行政,悉歸會辦之督撫,是與從前督撫兼管鹽政無異,朝廷何責有此特舉云?』乃諭現各督撫於前兩次諭旨:『毫未仰體。至該督辦大臣,受國重寄,應如何力任其難,認真籌辦。乃此次僅據該督等覆電前奏,意存誘卸,殊負委任,均著傳旨申飭。所有鹽務用人行政一切事宜,著照奏定章程辦理。鹽務關繫重要,務各和衷共濟,相與有成。若各懷成見,因循積習,齗齗權限,貽誤要公,即惟該大臣及各督撫等是問!』 夏六月,命籌辦海軍事務大臣載洵充參預政務大臣。載洵考察歐洲各國海軍,於上年冬還京,是月又往日本考察。 諭飭各省督撫嚴治貪官污吏,並飭貴戚及內外大臣,敦品勵行,整躬率屬。 秋七月,命大學士世績開去軍機大臣,內閣學士吳郁生毋庸在軍機大臣上學習行走,以貝勒毓朗協辦大學士,徐世昌為軍機大臣。 諭貝勒毓朗差務較繁,著開去步軍統領差使。 諭貝勒毓朗差務較繁,著開去專司訓練禁衛軍大臣差。 八月,改四川鹽茶道為鹽運使,並設奉天鹽運使。尋以道員尹良為四川鹽運使,熊希齡為奉天鹽運使。從載澤奏請也。 冬十月,派貝子溥倫、鎮國公載澤充纂擬憲法大臣。 十一月,改籌辦海軍處為海軍部,以載洵為海軍大臣。 派海軍提督薩鎮冰統制巡洋長江艦隊,從載洵請也。 諭貝子銜貝勒載洵、載濤,差務較繁,著在內廷行走,毋庸兼當御前行走差使。 慶親王奕劻,奏請開去軍機大臣要差,不許。是日資政院奏,大臣責任不明,難資輔弼,不報。奕劻因疏稱才力竭蹶,無補時艱,懇恩開去軍機大臣要差,溫諭慰留。先是,奕劻欲辭出軍機不獲,而言者仍紛紛攻擊不已,乃再疏奏請開去軍機大臣及總理外務部事務要差。疏入,奉旨:『現在時會艱危,全賴親賢輔弼,慶親王奕劻老成謀國,為先朝倚任,厯數十年,勳勤懋著,中外周知。庚子之役,維持大局,轉危為安,厥功尤偉。戊申十月,連遭德宗景皇帝、孝欽顯皇后大事,四海震動,決疑定計,率致寰宇乂安。是該親王,兩朝開濟,備厯艱辛。盡畫宏謀,洵屬有功宗社,現雖年逾七旬,仍復精神矍鑠。擘畫要政,夙夜競競,職任一無曠誤。當此提前辦理憲政,籌設內閣,庶務繁賾,力求進行之時,該親王分屬懿親,允宜任勞任怨,始終將事,豈妨遽行引退?稍卸仔肩,所請開去要差之處,著毋庸議。該親王務當仰體顧命,勉濟時艱,毋再固辭。用慰朕殷殷眷念之至意。』 十二月,派貝子銜鎮國將軍載振為賀英君加冕專使。

三年,春二月,以貝子溥倫為農工商部尚書,溥頲為熱河都統。 三月,度支部尚書載澤奏借英、美、德、法四國銀行欵一千萬磅合同簽押。 夏四月,設立軍諮府,以載濤、毓朗為軍諮大臣。 閏六月,因永平秋操,派載濤代臨,總監兩軍。 命溥倫、載濤會同宗人府纂擬《皇室大典》。 調善耆為理藩大臣。 秋八月,奕劻奏開去差缺,溫諭慰留。 改鹽政處為鹽政院,以載澤兼任鹽政院大臣。 奕劻、載澤罷,以湖廣總督袁世凱為內閣總理大臣。 載濤罷,以蔭昌為軍諮大臣。 以奕劻為弼德院院長。 毓朗罷,以徐世昌為軍諮大臣。旋又命充訓練禁衛軍大臣。

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