清史紀事本末見せかけの立憲と貴族内閣の組織(仮飾立憲及組織貴族内閣)
要約
宣統元年春二月、予備立憲を実行すると宣示した。光緒三十二年の九年予備の宣示ののち籌備は名ばかりで、改元に乗じて耳目の一新を図り自ら飾った。夏五月、立憲を阻む奏により陝甘総督升允を去官させ、冬十一月、甘粛布政使毛慶蕃を革職。秋八月、諮議局開議に議員と督撫を戒め、十二月、孫洪伊ら二十余万人の速開国会の請いは九年の予備完了を待つとして許されず、地方自治章程・法院編制法を頒行した。
宣統二年夏四月、現行刑律と幣制則例を頒じ、単位を円、庫平七銭二分の銀本位と定めた。五月、三十万の衆の再度の請願も、なお九年を待つとされた。冬十月、第三回の請願に督撫の電奏と資政院の決議が加わり、詔して宣統五年の議院召集を許し、官制を釐定して内閣を組織させた。論者は詔が「責任」の二字を削ったのを難じた。代表らを解散させ、溥倫・載沢を纂擬憲法大臣とした。十一月、資政院が軍機大臣の責任不明を弾劾して責任内閣を請うたが、黜陟は朝廷の大権で当該院は与れぬとされた。この諭は軍機大臣自身の署名による護符であった。東三省の請願代表を送還させ、内閣官制を纂擬させた。十二月、新刑律と予算案を頒布し、第四回請願を組織した温世霖を新疆へ発遣した。
宣統三年春正月、刑訊の停止を諭し、三月、訓諭六条を頒布した。夏四月、内閣官制を頒布し、奕劻を総理大臣、那桐・徐世昌を協理大臣、梁敦彦ら十人を国務大臣として内閣軍機処・会議政務処を廃した。閣員は皇族が多数を占め、国人はこれを「貴族内閣」と呼んだ。弼徳院を設け、内閣属官制などを頒布して憲政編査館・吏部を廃した。六月、都察院が代奏した別の内閣組織の請いも、黜陟は君上の大権として退けられた。礼部を典礼院と改め、溥倫・載沢に皇室大典を纂擬させ、首県を廃して地方審判庁を設けた。秋九月、武昌に民軍が蜂起し長沙・九江・西安・貴陽・太原が呼応し人心が瓦解すると、資政院の疏により、懿親の執政は通例に合わぬとして内閣暫行章程を撤銷し、再び親貴を国務大臣に充てないとした。憲法を資政院に付して協賛させよとの奏請も許された。奕劻・那桐・徐世昌・載沢らはみな解かれ、袁世凱に内閣総理大臣を授けた。
年表
宣統元年(1909年)から三年(1911年)まで、清朝が名ばかりの予備立憲を掲げ、ついに皇族中心の「貴族内閣」を組織するに至る経緯を記す篇。帝の即位を機に予備立憲の実行が宣示され、諮議局が開かれたが、孫洪伊ら諮議局議員と各省代表による三度の国会請願は退けられ、第三回でようやく宣統五年の議院召集と内閣組織が許された。資政院が軍機大臣の責任を問うても朝廷は大権を理由に斥け、温世霖は請願を組織したとして新疆へ流された。宣統三年四月、慶親王奕劻を総理大臣とし皇族が多数を占める内閣が成立して「貴族内閣」と呼ばれ、武昌蜂起後の秋九月に親貴を国務大臣としない旨が諭され、奕劻・載沢らが罷免されて袁世凱が内閣総理大臣となった。
年表(3件)
- 西暦1909年 末帝宣統元年予備立憲の実行を宣示し、諮議局を開くが孫洪伊らの国会開設請願を許さない
- 西暦1910年 宣統二年第三回請願を受け宣統五年の議院召集と内閣組織を許し、温世霖を新疆へ流す
- 西暦1911年 宣統三年皇族中心の貴族内閣が成立し、武昌蜂起後に瓦解して袁世凱が内閣総理大臣となる
現代語訳全文
西暦1909年 末帝宣統元年
- 春二月、諭を降して、朝廷は必ず予備立憲を実行すると宣示した。これより先、光緒三十二年に立憲を宣示し、九年をもってその予備の期間とした。数年このかた、政府は職を果たさず、あらゆる事は堕ち廃れ、籌備の事は名ばかりで実がなかった。ここに至って、帝が即位したばかりで改元したのを機に、人々の耳目を一新することを図ろうとし(底本は「一新圖」に作る。「圖一新」の倒か)、そこで無意味な頒布を行って、みずからを飾り繕ったのである。
- 夏五月、陝甘総督の升允に命じて官職を離れさせた。立憲を阻む奏を上ったためである。
- 秋八月、九月初一日に各省の諮議局(底本は「詔議局」に作る)が開議するに当たり、諭告を降して、議員および各地の総督・巡撫を戒めた。
- 冬十一月、甘粛布政使の毛慶蕃を免職とした。憲政をなおざりにして誤らせたためである。
- 十二月、直隷その他各省の諮議局議員である孫洪伊らが速やかに国会を開くよう請うたが、許されなかった。このとき国人は時局が日ごとに切迫するのを見て、みな、急いで監督機関を設けるのでなければ政府の改良を促すすべがないと言った。洪伊らによって二十余万人が連合し、政府に上書して、立憲の期限を短縮し早く国会を開くよう訴え請うた。ほどなく諭旨を奉じたが、将来九年の予備がすでに完了し、国民教育が普及するのを待ち、その時になれば必ず毅然として旨を降し、期を定めて議院を召集する、というものであった。
- 府庁州県の地方自治章程を頒行した。
- 法院編制法を頒行した。
西暦1910年 宣統二年
- 夏四月、現行刑律を頒行した。
- 幣制則例を頒行した。中国の幣制の単位を名づけて「円」と定め、暫く銀を本位とし、一円を主幣として、重さは庫平七銭二分とする。別に五角・二角・五分一角の三種の銀貨(「五分一角」は「一角」の誤りか)、および五分銀貨、二分・一分・五厘・一厘の四種の銅貨を補助貨幣とする。円・角・分・厘はおのおの十進とし、永く定価とする。
- 五月、諮議局議員孫洪伊ら、ならびに各省の旗籍の者・各代表が、速やかに国会を開くよう請うたが、許されなかった。前年に国会請願が政府に拒まれて以後、民の知恵はいよいよ固まり、ここに至って三十万の大衆をもって第二回の請願を行った。各代表の上書のなかにこう述べられていた。「先帝が九年で国会を開くという詔を下されたのは、まったく当時の時勢が今と同じでなかったことによります。先帝はなお堯の歩み舜の趨りの時にあられましたが、我が皇上はすでに禹の馳せ湯の駆ける世に処しておられます。」この月の二十一日、旨を奉じたが、なお九年の籌備が完了するのを待って、あらためて旨を降し期を定め、議院を召集するというものであった。
- 冬十月、各省の諮議局および各省の人民代表らが、速やかに国会を開き責任内閣を組織するよう請い、期を縮めて宣統五年に議院の開設を実行するよう改め、あわせてただちに内閣を組織するよう命じられた。このとき国人は、国会と責任内閣とを措いては亡国を救うすべがないことを知り、再び各省が連合して第三回の請願の挙を行った。各省の総督・巡撫もこの年の九月二十三日に、言葉を合わせて電奏し、資政院も同じ月の二十六日に、決議して上請した。この月の初三日に至って、はじめて詔があり、宣統五年に議院を召集することを許し、あわせてまず官制を釐定し、ただちに内閣を組織して憲法を編訂すべきものとした。
- 当時の論者は、政府が国会を措いてまず内閣を取ったが、国会が開かれない以前において、いわゆる責任内閣なるものは、いったい何に付き従うものなのか分からない、と言った。しかも総督・巡撫の電奏も、人民の請願も、みな責任内閣と言っているのに、詔のなかでは「責任」の二字を削っている。責任のない内閣というものは、吾がこれを聞くにこれが有って(「吾聞之」は「吾國之」の誤りか)すでに久しいのであるから、何を宣統三年まで待ってはじめて成立させるのか、何をさらに詔書によってこれを規定するのを待つのか、と。
- 諭して、すべての各省の代表人らについては、民政部および各省の総督・巡撫が懇切に諭し、即日に解散して帰らせ、おのおのその職業に安んじさせよとした。
- 貝子の溥倫、鎮国公の載沢を派して、纂擬憲法大臣に充てた(底本は「充」を「允」に作る)。
- 十一月、資政院が、大臣の責任が明らかでなく、輔弼の用に資しがたいと奏したが、取り上げられなかった。これより先、資政院はしばしば文書をもって軍機大臣の責任を問い質したが、軍機大臣は公然と責任を負わないとしてこれに答えた。資政院はそこで文書を具えて軍機大臣の責任が明らかでないことを弾劾し、別に責任内閣を組織するよう請うた。奏が奉呈されると、次の旨を奉じた。「朕が思うに、官を設け禄を制し、および百官を黜陟する権は、朝廷の大権であって、先朝の欽定憲法大綱に載せられている。よって軍機大臣が責任を負うか負わないか、ならびに責任内閣を設立する事宜については、朝廷におのずから権衡があり、当該院の総裁らがほしいままに関与しうるところではない。請うところは議するに及ばない。」この諭はほかならぬ軍機大臣が署名したものであって、つまり詔旨を借りて護符としたのである。
- 民政部・歩軍統領衙門に命じて、東三省の速やかな国会開設を要求する代表を、もとの本籍地へ送り返し、逗留することを許さず、あわせて各地の総督・巡撫に、開き導き押さえつけ、もし違反し抗する者があれば、取り調べ捕らえて厳しく処断するよう命じた。
- 憲政編査館に命じて、速やかに内閣官制を纂擬させた。
- 十二月、新刑律ならびに暫行章程を頒布した。
- 宣統三年の予算案を頒布した。
- 天津の人である温世霖を新疆へ発遣し、流刑に処した(底本は「發還」に作る。「發遣」の誤りか)。彼が天津において四回目の国会請願を組織したためである。
西暦1911年 宣統三年
- 春正月、各省に対し、拷問による取り調べを停止するよう重ねて諭した。
- 三月、全国の軍隊に対する訓諭六条を頒布した。
- 夏四月、内閣官制を頒布し、内閣を設立して、軍機大臣・慶親王奕劻を総理大臣、大学士の那桐・徐世昌を協理大臣、外務部尚書の梁敦彦を外務大臣、民政部尚書・粛親王善耆を民政大臣、度支部尚書・鎮国公載沢を度支大臣、学部尚書の唐景崇を学務大臣、陸軍部尚書の蔭昌を陸軍大臣、郡王銜貝勒の載洵を海軍大臣、法部尚書の紹昌を司法大臣、農工商部尚書・貝子溥倫を農工商大臣、郵伝部尚書の盛宣懐を郵伝大臣、理藩院尚書の寿耆を理藩大臣とし、いずれも国務大臣とした。内閣軍機処・会議政務処を廃止し、旧来設けられていた内閣大学士・協弁大学士は、なお翰林院の次に置いた。このとき内閣は成立したとはいえ、奕劻が組織したものであり、閣員はまた皇族が多数を占めていた(底本は「閣雖又以皇族居多數」に作り、「閣員」の誤りか)。そこで国人はみなその意図の在りどころを明らかに悟り、これを「貴族内閣」と呼んだ。
- 弼徳院を設立した。
- 内閣属官制ならびに内閣法制院官制を頒布し、憲政編査館・吏部などの衙門を廃止した。
- 六月、都察院が直省の諮議局議員に代わって、別に内閣を組織するよう請う奏を取り次いだが、許されなかった。このとき国人は、皇族が内閣を組織するのは君主立憲の公例に合わないとして、諮議局の議院(「議院」は「議員」の誤りか)から都察院に代奏を請うたのである。次の旨を奉じた。「百司を黜陟することは君上の大権に係わる。議員は干預することを得ない。」
- 礼部を改めて典礼院とした。
- 溥倫・載沢に命じて皇室大典を纂擬させた。
- 各省の府治の首県を廃止し、地方審判庁を設立するよう命じた。
- 秋九月、諭して内閣暫行章程を撤銷し、再び親貴を国務大臣に充てないこととした(底本は「再再以親貴充國務大臣」に作り、「不再」の誤りか)。このとき湖北の武昌で民軍が蜂起し、湖南の長沙、江西の九江、陝西の西安、貴州の貴陽、山西の太原が同時に呼応して、国内の人心は瓦解した。資政院は、内閣は責任を負うべきであり、国務大臣を懿親に委任するのはよろしくないと疏で述べた。この月の初九日、次の旨を奉じた。「懿親が政を執ることは、立憲各国の通例と符合しない。我が朝の定制では、親貴に朝政を干預させないこととしており、まことに立憲国家の精義に深く合致している。同治以来、国難はいまだ解けず、はじめて議政王を設けて輔翼の助けとし、相沿って今に至った。本年に内閣を設立したさい、なお王公らを国務大臣に充てさせたのは、もとより一時の権宜の計に属する。朝廷にはもとより私心を容れるところがない。いま当該院が奏して、皇族内閣は立憲政体と相容れないものであるから、内閣暫行章程を取り消し、完全な内閣制度を実行して、親貴を国務大臣に充てないようにしていただきたい、と述べてきた。その陳べるところは皇室を尊び国基を固める趣旨から出たものであり、朕の心はまことに深くこれを嘉納する。事の機がやや定まり、賢者を選んで人を得ししだい、ただちに完全な内閣を組織させ、再び親貴を国務大臣に充てることはしない。あわせて内閣の事務処理については暫く……として、もって憲政に符合させ国本を立てる。」(底本はこの末尾に脱文があるか)
- 資政院が、明詔を頒布して憲法を院に付して協賛させるよう奏請し、これを許した。
- 慶親王奕劻らが、職を奉ずるに見るべきところがなかったとして、ただちに罷免されるよう請い、これを許した。奕劻は内閣総理大臣を解かれ、那桐・徐世昌は協理大臣を解かれた。
- 鎮国公の載沢らが、国務は重要であるから、別に賢能の者を選んで、憲政に符合させ治理に資するようにと奏請し、これを許した。載沢らはみなそれぞれ国務大臣を解かれた。
- 袁世凱に内閣総理大臣を授けた。
原文(底本)
末帝宣統元年,春二月,降諭宣示朝廷一定實行預備立憲。先是,光緒三十二年宣示立憲,以九年爲之預備。數年以來,政府不職,百事墮廢,籌備之事,有名無實。至是,以帝初立改元,欲一新圖人之耳目,故爲無聊之頒布,以自文飾。 夏五月,命陝甘總督升允開缺,以奏阻立憲故也。 秋八月,以九月初一日各省詔議局開議,降諭誥,誡議員及各督撫。 冬十一月,革甘肅布政使毛慶蕃職,因玩誤憲政也。 十二月,直隸各省諮議局議員孫洪伊等請速開國會,不允。時國人見時局日亟,僉謂非亟設監督機關,無以促政府之改良。由洪伊等聯合二十餘萬人,上書政府,龥請縮短立憲期限,早開國會。旋奉諭旨,俟將來九年預備業已完全,國民教育普及,屆時必毅然降旨,定期召集議院。 頒行府廳州縣地方自治章程。 頒行法院編制法。 二年,夏四月,頒行現行刑律。 頒行幣制則例。中國幣制單位定名曰『圓』,暫就銀爲本位,以一圓爲主幣,重庫平七錢二分。另以五角、二角、五分一角三種銀幣,及五分銀幣,二分、一分、五釐、一釐四種銅幣爲輔幣。圓、角、分、釐各以十進,永爲定價。 五月,諮議局議員孫洪伊等並各省旗籍、各代表請速開國會,不允。上年國會請願見拒政府後,而民智愈固,至是,以三十萬之大衆爲第二次之請願,各代表上書中有曰:先帝下九年開國會之詔,全由當時時勢與今不同。先帝猶是堯步舜趨之時,我皇上已處禹馳湯驟之世。是月二十一日,奉旨,仍俟九年籌備完全,再行降旨定期,召集議院。 冬十月,各省諮議局及各省人民代表等,請速開國會,組織責任內閣,命縮改於宣統五年實行開設議院,並命即行組織內閣。時國人知舍國會與責任內閣,無以救亡。再聯合各省為第三次請願之舉。各省督撫亦於是年九月二十三日,合詞電奏;資政院於同月二十六日,決議上請。至是月初三日,始有詔,允於宣統五年召集議院,並先將官制釐訂;須即組織內閣,編訂憲法。時論謂政府舍國會而先取內閣,不知國會未開以前,所謂責任內閣者,果何所附屬?且督撫電奏,人民請願,皆云責任內閣,而詔中刪去責任二字,不知無責任之內閣,吾聞之有之也,既已久矣,何俟宣統三年而始成立,何俟再以詔書為之規定? 諭所有各省代表人等,著民政部及各省督撫剴切曉諭,令其即日散歸,各安職業。 派貝子溥倫、鎮國公載澤,允纂擬憲法大臣。 十一月,資政院奏大臣責任不明,難資輔弼,不省。先是,資政院屢有書責問軍機責任,軍機公然以不負責任覆之,資政院遂具書彈劾軍機大臣責任不明,請別組織責任內閣。奏入,奉旨:「朕維設官制祿及黜陟百官之權,為朝廷大權,載在先朝欽定憲法大綱,是軍機大臣負責任與不負責任。暨設立責任內閣事宜,朝廷自有權衡,非該院總裁等所得擅領,所請著毋庸議。」是諭乃由軍機署名,蓋假詔旨以為護符也。 命民政部步軍統領衙門,將東三省要求速開國會代表,送回原籍,不準逗遛,並命各督撫開導彈壓,如有違抗,查拏嚴辦! 命憲政編查館迅速纂擬內閣官制。 十二月,頒佈新刑律暨暫行章程。 頒佈宣統三年預算案。 發還天津人溫世霖於新疆,以其在津組織四次國會請願也。 三年,春正月,申諭各省停止刑訊。 三月,頒佈全國軍隊訓諭六條。 夏四月,頒佈內閣官制,設立內閣,以軍機大臣慶親王奕劻為總理大臣,大學士那桐、徐世昌為協理大臣,外務部尚書梁敦彥為外務大臣,民政部尚書肅親王善耆為民政大臣,度支部尚書鎮國公載澤為度支大臣,學部尚書唐景崇為學務大臣,陸軍部尚書蔭昌為陸軍大臣,郡王銜貝勒載洵為海軍大臣,法部尚書紹昌為司法大臣,農工商部尚書貝子溥倫為農工商大臣,郵傳部尚書盛宣懷為郵傳大臣,理藩院尚書壽耆為理藩大臣,均為國務大臣,裁撤內閣軍機處、會議政務處,舊設內閣大學士、協辦大學士,仍次於翰林院。時內閣雖成立,而為奕劻所組織,閣雖又以皇族居多數,於是國人皆曉然其意旨之所在,而稱之曰「貴族內閣」 設立弼德院。 頒佈內閣屬官制暨內閣法制院官制,裁撤憲政編查館、吏部等衙門。 六月,都察院代奏直省諮議局議員,請另行組織內閣,不許。時國人以皇族組織內閣,不合君主立憲公例,由諮議局議院請都察院代奏,奉旨以:「黜陟百司,系君上大權,議員不得干預!」 改禮部為典禮院。 命溥倫、載澤纂擬皇室大典。 命裁各省府治首縣,設立地方審判廳。 秋九月,諭撤銷內閣暫行章程,再再以親貴充國務大臣。時湖北武昌民軍起,湖南長沙、江西九江、陝西西安、貴州貴陽、山西太原同時響應,國內人心瓦解。資政院疏稱內閣應負責任,國務大臣不宜委任懿親。是月初九日奉旨:「懿親執政與立憲各國,通例不符。我朝定制,不令親貴干預朝政,實深合立憲國家精義。同治以來,國難未紓,始設議政王以資夾輔,相沿至今。本年設立內閣,仍令王公等充國務大臣,原屬一時權宜之計。朝廷本無所容心,茲據該院奏稱皇族內閣與立憲政體不能相容,請取銷內閣暫行章程,實行內閣完全制度,不以親貴充當國務大臣等語,所陳係為尊皇室而固國基起見,朕心實深嘉納,一俟事機稍定,簡賢得人,即令組織完全內閣,不再以親貴充國務大臣,並將內閣辦事暫以符憲政而立國本。」 資政院奏請頒佈明詔,將憲法交院協贊,允之。 慶親王奕劻等奏,奉職無狀,請立予罷斥,允之。奕劻開去內閣總理大臣,那桐、徐世昌開去協理大臣。 鎮國公載澤等奏國務重要,請另簡賢能,以符憲政而資治理,允之。載澤等均各開去國務大臣。 授袁世凱為內閣總理大臣。
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