清史紀事本末戊戌の政変(戊戌政変)
要約
光緒二十四年夏四月、国是を定める詔を内外に宣示した。咸豊・同治以来たびたび外患に遭い、製造局・方言館・招商局を設け、学生を遊学させ、蒲安臣を大使に用い、練兵・通商・鉄道も行ったが、変法は根本を知らず国勢は振るわなかった。甲午に敗れ各国の租借が迫り分割の説が沸き立つと、翁同龢が賛成し楊深秀・徐致靖も上書し、帝は太后に申して二十三日に詔した。旧章を墨守し新法を斥けとの空論はやかましいが、訓練なき兵、実学なき士のままで堅甲利兵に当たれようか。国是が定まらねば号令は行われぬ。士庶まで発憤して義理の学に根本を植え、時務に切実な諸学を採れ。京師大学堂は率先して挙行し、軍機大臣・総理衙門王大臣が議奏せよ、と。
王公・貝勒を歴遊させよと諭したが、親貴が礼法を破壊し満洲の権勢を危うくすると騒いだので改めた。徐致靖が工部主事の康有為を薦めた。有為は光緒十五年、二十一年の公車千三百人を代表する上書、その後四年の七度の上書もみな阻まれ、強学会と保国会を立てていた。進上された書中の「煤山の前事を見るに忍びない」の語に帝は驚きつつ罪とせず、条陳を阻むなと命じた。召見で有為は、旧衙門を廃さず新衙門を増設し、旧大臣を罷めず小臣を抜擢せよと答え、総理衙門行走となった。翁同龢は変法を説いて毓慶宮行走を撤され、廃立の謀を帝に密告したのを太后に探知されて官を解かれた。二品以上は補任のたび太后に謝恩せよと命じられ、朝士に帝党・后党の別が生じた。
五月、四書文を策論に改め、孫家鼐に大学堂を管理させ、梁啓超に訳書局を扱わせた。御史の文悌は、楊深秀に宮中の隠れた事を語りながら露見を恐れて彼を弾劾し、保国会は中国を保ち大清を保つものではないと言って斥けられた。神機営に洋式操練を命じ、太后の寵信する裕禄を軍機に入れて政情を偵察させ、教会堂の保護を諭し、経済特科の人材を推薦させた。六月、朝考を停め、試験は実学実政を主とし楷書で優劣を決めるなと諭し、王文韶・張蔭桓に鉱務鉄路総局を管理させた。湖南で新政を行う陳宝箴を王先謙・葉徳輝らが弾劾させると、楊深秀が抗疏し、帝は宝箴を奨励して郷紳を責めた。有為は上海の官報督弁に出された。制度局・民政局、遷都・釐金廃止・海軍拡張などの建言を帝は嘉納したが、太后に制せられて権がなかった。
秋七月、農工商総局を端方・徐建寅・呉懋鼎に督理させ、各省に農務学堂を立てさせた。九月に太后を奉じて天津で閲兵すると諭した。李蓮英らの讒言もあり、太后は栄禄と謀り李盛鐸に奏請させ、北洋三軍を握る栄禄の兵で廃立を図ったが、帝は知りながら何もできなかった。詹事府以下の衙門、三省の巡撫、東河総督の欠を裁撤すると人心は驚いて取り消しを請うたが、太后は笑って答えなかった。王照の上書を阻んだ懐塔布・許応騤ら礼部六堂官を革め、照に頂戴を賞した。楊鋭・劉光第・林旭・譚嗣同に四品卿の銜を賞して軍機章京上行走とし、奏摺も上諭も四卿の手を経たので軍機大臣は嫉んだ。李鴻章はロシアと結んで国を誤ったとして総理衙門を去った。馬路・国防・八旗人丁の出京自由に満族が騒ぐと、新法は赤子を思うゆえだと諭し、各省で宣講させた。
八月、袁世凱を開缺して侍郎候補とし練兵を扱わせた。先に帝は懋勤殿を開こうと譚嗣同に先例を調べさせ、楊鋭に衣帯の詔を賜って「朕の位はほとんど保てそうにない、速やかに救え」と言い、人々は痛哭したが帝に権柄はなく、嗣同の密奏で世凱が抜擢された。太后が有為を捕らえよと言うと、帝は退くや出京を命じ、翌日さらに密詔で督促した。病が重いとの流言が流れたが、帝は日々臣工を召見して病などなかった。懐塔布・楊崇伊らは天津で栄禄と計を定め、聶士成の軍を天津に、董福祥の軍を彰義門外に移し、英露開戦と称して袁世凱を天津へ戻し、栄禄は頤和園で訓政を請うた。太后は初六日に垂簾の詔を下して康有為・梁啓超の捕殺を命じたが、二人はすでに逃れていた。宋伯魯は革職された。
太后は帝を南海の瀛台に幽閉した。中和殿を出た帝を太監と栄禄の兵が連れ入れ、太后は、変法維新は私が許したのにおまえが勝手をした、親貴重臣はみな訓政を請うていると責め、板橋を撤して出入りを断ち、珍妃を杖し、帝の太監を一人も残さなかった。廃立の議に南方諸督撫へ密電すると劉坤一・岑春煊・南洋の華商が抗議し、坤一の「君臣の分はすでに定まっており、内外の口は防ぐべきである」の電奏こそ帝の命を延ばした金丹だという。張蔭桓・徐致靖・楊深秀・四京卿・康広仁が獄に下された。上海道に帝は崩じ康有為が弑したと電諭しつつ、医を求める命も出た。裁撤した衙門は旧に復し、士民の上書を禁じ官報局を廃した。栄禄は軍機大臣となってなお北洋各軍を統べ、裕禄が直隷総督となった。
楊深秀・楊鋭・林旭・譚嗣同・劉光第・康広仁を殺した。趙舒翹が、この輩は禽獣で殺して赦さぬまでと言い、十三日、刑部の各官が引き出しを待つところへ訊問に及ばず斬れとの命が下った。深秀は捕らわれる前になお抗疏して政を返すよう請い、獄中の詩は忠誠にあふれた。光第は刑に臨み、われらが死ねば正気は尽きると嘆じ、嗣子は屍に伏して痛哭して死んだ。嗣同は梁啓超に亡命を勧め、大刀王五と帝を迎え立てる謀は成らず、自らは、各国の変法は血を流さずに成ったものはない、嗣同から始めさせてほしいと言って留まり、獄壁に「我自横刀向天笑、去留肝胆両崑崙」と題した。広仁は言笑自若、われらが死んでも中国は強くなると語った。
張蔭桓は新疆に流され、のち拳乱の際に流刑地で殺された。徐致靖は詔獄に禁錮され、釈放後もなお行在所で監禁を請うた。天津閲兵は中止となり、帝は奕劻に、朕は死んでも天津へは行かぬと語った。李端棻も新疆に流され、王照は逃れ家族を捕らえられ家産を没収され、黄遵憲は駐日公使を解かれ、陳宝箴父子・江標・熊希齢・王錫藩・李岳瑞・張元済は革職された。張之洞は湖南の南学会・保衛局を裁撤して書を焼かせ、改革の折は新党を保証したのに政変では厳罰を請うた。御史の会章は誅戮が漢人ばかりだとの浮言を諫めて叱責された。試験は四書文に復して経済特科を停め、新聞社と結社を禁じ農工商総局を廃し、栄禄は欽差大臣として北洋各軍を節制した。九月、張百熙を革職留任とし、三省の巡撫と河道総督の欠を復した。冬十月、劉学詢・慶寛の遊歴は康有為を捕らえるためで、刺客も効かなかった。呉大澂は奪職、翁同龢も甲午の主戦主和と有為推薦を口実に奪職され、虞山の先塋のかたわらに廬を結び六年で没した。十二月、曾鉌は成例の変通を請うて革職された。二十五年八月、徐寿朋が朝鮮と通商条約十五款を訂立した。十月、海外の商民が万数千の連署で政を返すよう請うたので、李鴻章を商務大臣として各港に派し、十一月には両広総督とした。鴻章は義民の家族を捕らえ、梁任南の九十余歳の祖母は獄死し、有為の祖墓も削られた。保皇会を禁じて重賞で有為・啓超を捕らえさせると、啓超は書を送って、后党のために荊軻となるなと鴻章を戒め、翌年正月には十万両が懸けられた。
十二月、載漪の子の溥儁を皇子に立て穆宗の嗣とした。太后は儀鸞殿に王公大臣を召して新帝を議し、帝の封号は景泰帝を降した例に倣う意で、徐桐が昏徳公を請い、孫家鼐が力争すると、これは私の一家の会議だと言った。勤政殿で帝は唯々と答え、栄禄が袖から儲君の諭旨を出して発布された。先に太后は劉坤一を京に召して兵権を解き、鹿伝霖に両江を署理させ、聶士成ら四部隊を武衛の四軍とし、中軍一万を栄禄に、虎神営を載漪に掌らせていた。経元善ら三千余人、志士の蔡元培・黄炎培ら、海外の華僑数十万が百数十回も電報で争い、元善はマカオに逃れた。溥儁を大阿哥と称し崇綺を師傅としたが、廃立の謀はついに阻まれた。二十六年正月、張之洞は総督以下の献納報効を請うて叱責され、直隷・濱州で堤防が決壊した。三月、京師と江浙皖で同日に風と土ぼこりの異変があり、室内は掌も見えず、霹靂一声ののち晴れた。まもなく拳乱が起こり、巨額の賠償金に南も北もひとしく苦しんだ。
年表
光緒二十四年(1898年)四月の国是を定める詔から、同年八月の政変を経て光緒二十六年(1900年)三月までの、変法運動とその挫折を記す。徳宗は康有為・梁啓超を登用し、翁同龢の輔けを得て科挙の改革・学堂の設立・衙門の裁撤・農工商総局の設置などを次々と行い、楊鋭・劉光第・林旭・譚嗣同の四京卿に新政を参与させた。しかし西太后は栄禄・懐塔布・李蓮英らと結び、天津閲兵にかこつけた廃立を謀り、八月に訓政を宣して帝を瀛台に幽閉し、楊深秀ら六人を訊問せずに斬り、張蔭桓・徐致靖・陳宝箴・黄遵憲らを罰して新政をことごとく取り消した。さらに康有為・梁啓超に賞金を懸けて捕えようとし、光緒二十五年末には溥儁を大阿哥に立てたが、劉坤一や紳商・華僑の反対で廃立は阻まれた。
年表(14件)
- 西暦1898年 徳宗光緒二十四年夏四月国是を定める詔を下し、康有為を召見して翁同龢を罷免する
- 西暦1898年 光緒二十四年五月四書文を策論に改め、孫家鼐に大学堂を管理させ梁啓超を登用する
- 西暦1898年 光緒二十四年六月試験法を改め、康有為に上海官報の督弁を命じて京師から出す
- 西暦1898年 光緒二十四年秋七月礼部六堂官を革め四京卿を抜擢し、九月の天津閲兵を諭す
- 西暦1898年 光緒二十四年八月太后が訓政を宣して帝を瀛台に幽閉し、六君子を斬る
- 西暦1898年 光緒二十四年九月張百熙を革職留任とし、裁撤した三省巡撫と河道総督を復す
- 西暦1898年 光緒二十四年冬十月康有為捕縛のため遊歴使を派し、翁同龢の職を奪う
- 西暦1898年 光緒二十四年十二月変通を請うた湖北巡撫曾鉌を革職し永久に叙用しないとする
- 西暦1899年 光緒二十五年秋八月徐寿朋が朝鮮外部大臣と通商条約十五款を訂立する
- 西暦1899年 光緒二十五年冬十月李鴻章を商務大臣とし各港で太后の徳意を宣布させる
- 西暦1899年 光緒二十五年十一月李鴻章に両広総督を署理させ、康有為・梁啓超に賞金を懸ける
- 西暦1899年 光緒二十五年十二月溥儁を皇子に立てるが、劉坤一らの反対で廃立の謀が阻まれる
- 西暦1900年 光緒二十六年春正月張之洞の報効提議が叱責され、張肖堂家の堤防が決壊する
- 西暦1900年 光緒二十六年三月京師や江浙で風と土ぼこりの異変が起こり、まもなく拳乱が生じる
現代語訳全文
西暦1898年 徳宗光緒二十四年夏四月
- 詔を下して国是を定め、内外に宣示した。咸豊・同治以来、中国はたびたび外患を経験し、三度にわたって城下の盟を強いられた。事に当たる者はようやく西洋人のすぐれた技術を知りはじめ、これに倣って自強する方法を考え、新政を創め行うこと一つや二つではなかった。たとえば製造局を設けて新式の兵器を製し、方言館を設けて真の人材を養い、招商局を設けて航路の利を争い、学生を海外に出して外国に遊学させ、客卿としてアメリカ人の蒲安臣(バーリンゲーム)を大使に用いて国交を結ばせた。その他、練兵・通商・鉄道建設・鉱山開発などの大きな事業も、いずれも順次(「次等」は「次第」の誤りか)実施された。しかし変法はその根本を知らず、これを行うこと(「行這」は「行之」の誤りか)すでに数十年になるのに、国勢の弱さについては依然として振るい救うことができなかった。
- 甲午の役で日本に敗れるに及び、各国が港湾を租借する事が次々と迫ってきて、支那分割の説が全世界に沸き立った。そこで国人は大いに騒ぎ、志士は憤起して、変法の猶予ならざることを痛論した。帝もまた、変法を実行しなければ国を立てられないと知っていた。当時、翁同龢が輔政の任にあり(「車輔政」は「秉輔政」等の誤りか)、その説に賛成すること(「造成具說」は「贊成其說」の誤りか)がとくに力強く、御史の楊深秀、侍読の徐致靖もまた相継いで上書して国是を定めるよう請うた。帝は頤和園に赴いて太后に申し上げ、軍機の全員を召した。そしてこの月の二十三日、国是を定める詔を下し、内外に宣示した。
- 詔にいう。「数年来、内外の臣工は時務を研究し、多くは変法自強を主張している。近ごろ詔書をたびたび下し、特科を開き、冗兵を汰り、武科の制度を改め、大小の学堂を立てるなどは、いずれも再三審議して定め、熟慮を尽くしたうえで、ようやく施行を議したところである。ただ風気はまだ大いには開けず、議論は一つに定まらず、あるいは老成憂国に事寄せて、旧来の章程は必ず墨守すべきもの、新法は必ず斥け除くべきものだとする。多くの口がやかましく騒ぐが、空論であって何の補いにもならない。試みに問う、時局はこのとおり、国勢はこのとおりである。もしなお訓練されていない兵、限りある軍餉によって、士に実学なく、工に良師なく、強弱は相対して形をなし、貧富は懸け隔たっているという状態のままで、本当に棒きれを手にして堅甲利兵に立ち向かえようか(「橽」は「撻」の誤りか)。
- 朕が思うに、国是が定まらなければ号令は行われず、その弊が極まれば、必ず門戸の紛争に至り、互いに水火のごとく争い、いたずらに宋・明の積習を踏むだけで、国政には少しも益がない。中国の大経大法について論じても、五帝三皇は互いに沿襲しなかった。たとえば冬の皮衣と夏の葛衣とは、勢い両立しえないようなものである。そこでとくに内外の大小の諸臣に明白に宣示する。王公から士庶に至るまで、それぞれ努力して向上し、発憤して雄たるべきである。聖賢の義理の学によってその根本を植え、さらに諸学のうち時務に切実なものを博く採り、実力をもって研究し、空疎迂謬の弊を救わねばならない(「以求」は「以救」の誤りか)。専心致志し、精を求めてさらに精を求め、いたずらにその皮毛を襲うことなく、争ってその口説を唱えることなく、無用を有用に化し、経済に通じて変に応じうる人材(「愛」は「變」の誤りか)を成すよう努めよ。
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京師大学堂は各行省の率先となるものであるから、なおさら真っ先に挙行すべきである。軍機大臣・総理各国事務衙門・王大臣に命じ、会同して速やかに妥当に議して奏上させよ。翰林院の編修・検討、各部院の司員、各衙門の侍衛、候補・候選の道・府・州・県以下の各官、大員の子弟、八旗の世職、各武職の後備で、みな(「具」は「俱」の誤りか)学堂に入ることを願う者は、いずれも入学して学ぶことを許し、その人材が輩出して(「以其」は「以期」の誤りか)、ともに時の艱難を済う。敷衍因循し、私に阿って縁故で引き立てて、朝廷が諄々と告誡する至意にそむくことがあってはならない。」
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宗人府に命じて、王公・貝勒らを推薦して各国を歴遊させるよう諭した。侍郎の栄惠、御史の楊深秀が前後して奏請したのに従ったのである。命が下ると、親貴は大いに騒ぎ、帝は中国の礼法を破壊するものであり、かつ満洲の権勢を危険な地位に置くものだといった。帝はやむをえず、推薦には及ばないと命を改めた。
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翰林院侍読学士の徐致靖が工部主事の康有為らを推薦したのを受け、本月二十八日に召見の準備をするよう諭した。光緒十五年、有為は諸生の身で闕下に伏して上書し、時局を極論して、時機を逃さず改革して自強を図るよう請うたが、阻まれて上達しなかった。二十一年、公車(受験のため上京した挙人)千三百人を代表して上書し、変法を請うたが、これも達しなかった。まもなく科挙に及第して工部主事を授けられた。それから四年の間、あわせて七度上書して前の議を重ねて述べたが、やはり握りつぶされて上達しなかった。そこで退いて強学会を京師に立て、続いて分会を上海に設けた。京師の会では湖広総督の張之洞を推して会長とし、郎中の沈曾熾、編修の張孝謙、浙江温処道、袁世凱もみな賛成した人々である。まもなくまた保国会を北京に開いた。
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この年、給事中の高燮曾が疏で推薦したことにより、王大臣に命じて総理衙門に召し、変法の事宜を尋問させた。王大臣は、有為が前年の冬に工部を通じて代奏を請うた書を取って進上した。帝はこれを読み、その篇中の「長安の布衣たらんことを求めても得られない」、および「煤山の前事(明の崇禎帝が煤山で自尽した故事)を見るに忍びない」といった語を指して、軍機大臣に語った。「康某は何と死生を顧みないことか。あえてこのような言葉を朕の前に陳べるとは。」しかしそれを罪とすることもせず、なお、今後康某に条陳があれば即日に差し出させ、阻むことを許すなと命じ、あわせて彼の著した『日本法変法』(「日本法變法」は「日本變政考」の誤りか)『俄大彼得伝(ロシア大帝ピョートル伝)』などの書を取り寄せるよう申し渡した。こうして、協弁大学士の翁同龢および至靖(「致靖」の誤りか)が相次いで奏薦したので、召見の準備を命じたのである。
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工部主事の康有為を仁寿殿に召見した(原文は「部主事」に作り「工」の字を欠くか)。帝は廷臣が旧を守って変法を阻むことを深く憂えていた。有為は答えていった。「どうか陛下は旧衙門を廃されず、ただ新衙門を増設なさいませ。旧大臣を罷免なさらず、ただ小臣を推挙して抜擢なさいませ。才俊の志士を召見しても、その官を加える必要はなく、ただ差事を委ね、卿の銜を賞し、専摺で奏事することを許せば足ります。かの大臣たちはもともと処理すべき事がないのですから、今はそのまま旧のままにして、尊い地位と重い禄を保たせ、新政の事は別に小臣に責任を負わせるのです。そうすれば旧を守る大臣は、事を処理する労もなく、地位を失う恐れもなくなり、そしりや怨みは自然に止みます。たとえ陛下に黜陟の全権がおありだとしても、この輩の大臣を遇する(原文「侍此輩之大臣」「侍藩侯」の「侍」は「待」の誤りか)には、ただ日本が藩侯を遇した先例のように、華族を設け、五等の爵を立ててこれに処し、厚い禄を与えて養えばよく、ことごとく除く必要はありません。」帝はその言をもっともとし、まもなく有為に総理各国事務衙門行走を命じた。
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協弁大学士・戸部尚書の翁同龢が罷免された。これより先、同龢は毓慶宮で帝に読書を授けることが最も長かった。事変に鑑みて、変法でなければ生存を図れないと考え、しばしば帝の前で陳説した。これが太后の耳に入り、同龢の毓慶宮行走を撤された。同龢が康有為を推薦したとき、有為の才は臣に百倍するので、国を挙げてその言を聴くよう請うたが、太后はとくにその語を憎んだ。またそのころ天津の閲兵にかこつけた廃立の謀がしだいに聞こえてきており、同龢は密かに帝に言上したが、太后が探知し、ついに官を解いて郷里に帰らせるよう命じた。
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二品以上の大臣が官を補されて陛見するときは、みな皇太后の前に詣でて謝恩し、外官も同様に奏して謝するよう命じた。東朝(皇太后)は長らく臣工を召見していなかったが、このとき康有為が召し用いられて以来、これに付く者が日ごとに多くなり、朝廷の列に新党・旧党の分かれができた。太后は大いに憤り、この日、帝は、およそ二品以上の官は任を授かった初めに自ら太后のもとに行って謝恩せよと諭した。そこで朝士にはさらに后党・帝党の分かれが生じた。
西暦1898年 光緒二十四年五月
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次の科から始めて、郷試・会試および生員・童生の歳試・科試で従来四書文を用いてきたものを、策論の試験に改めるよう命じた。
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協弁大学士の孫家鼐を派して大学堂の事務を管理させた。
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挙人の梁啓超に六品の銜を賞し、訳書局の事務を扱わせた。啓超は有為の弟子である。侍郎徐致靖の推薦により、総理衙門が重ねて推薦し、召見され、その著した『変法通議』を進呈するよう命じられた。帝は大いに奨励して、康有為の弟子として恥じない者だといい、そこで六品の銜を賞し、訳書局の事務を扱うよう命じた。
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御史の文悌に、もとの衙門に戻って行走するよう命じた。文悌は満洲人で、東朝の専横をかなり憤っていた。同僚の楊深秀に、北方の豪士千余人を手なずけている門人がいると聞き、これを利用して太后を脅かそうと考えた。たまたま共に祠の祭に侍したとき、一晩中、深秀に宮中の隠れた事を語った。侍郎の長麟が官を去った理由に及び、また、太后が皇孫の載澍を惨く虐げて帝への見せしめとしたので、帝は太后に会うたびに震えるのだ、これは唐の武氏と何の違いがあろうか、といった。あわせて徐敬業の武氏を討つ檄の「燕啄王孫」の四句を朗誦して深秀を激励した。深秀はこれを難じた。やがて文悌は言葉が漏れるのを恐れ、毎日、朝廷でそしりを言い立て、新党は太后に不利なことをしようとしていると言って、自らを解こうとしたが、それでも免れまいと心配した。こうして、公然と章を上げて、深秀と自分との間に人に告げられない言葉があったと弾劾し、康有為が保国会を開いたのは、ただ中国を保とうとするもので大清を保つものではないとし、さらに同僚の宋伯魯らにも累を及ぼした。帝は、彼が人の指図を受けたものでないとは保証しがたいとして斥け、御史の任に堪えないとして、もとの衙門に戻って行走するよう命じた。
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神機営などの各営に、洋式の操練に改めて習うよう命じた。
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四川総督の裕禄に京に留まるよう命じ、礼部左侍郎を授け、軍機大臣上行走とした。裕禄はもとより太后の寵信するところであったので、軍機に入れて政情を偵察させたのである。
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各省の地方官に、実力をもって教会堂を保護するよう重ねて諭した。四川の川北庁、広西の永安州、湖北の長沙市(長沙は湖南であり、省名の誤りか)でいずれも教案(キリスト教がらみの紛争事件)があったからである。
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三品以上の京官および各省の総督・巡撫・学政に、経済特科の人材を推薦し、三か月以内に総理衙門へ送るよう命じた。礼部と会同して試験を奏請させた。貴州学政の厳修、浙江巡撫の廖寿豊が前後して奏請したのに従ったのである。
西暦1898年 光緒二十四年六月
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郷試・会試で場ごとに合否を振り分ける方法を定め、あわせて生員・童生の歳試・科試にも施行した。また朝考を停止した。湖広総督の張之洞、湖南巡撫の陳宝箴が奏請したのに従ったのである。あわせて、今後いっさいの試験は、みな実学・実政を研究することを主とし、楷書の巧拙によって優劣を決めてはならないと諭した。
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各衙門の則例を削り改めるよう命じた。礼部右侍郎の李端棻が請うたのに従ったのである。
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各省に実力をもって保甲を挙行するよう重ねて諭し、戸部尚書の王文韶、左侍郎の張蔭桓を派して鉱務鉄路総局(原文「礦物」は「礦務」の誤りか)を管理させた。
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変法がやむをえない苦衷であることを重ねて諭し、諸臣に心を清く白くして、力を尽くして壅蔽(下情が上に通じないこと)を除くよう命じた。当時、陳宝箴は湖南にあって力めて新政を行っていたが、湖南省の劣悪な郷紳である前国子監祭酒の王先謙、分省補用道の孔憲教、吏部主事の葉徳輝は、それが自分たちに不都合だとして極力反対した。実箴(「寶箴」の誤りか)は動じず、先謙らは湖南出身の京官である黄鋆隆らをそそのかして次々と弾劾させたが、その誣告の言辞は聞くに堪えないものであった。御史の楊深秀が抗議の疏を上げて宝箴のために弁明し、帝は諭を下して宝箴を奨励し、湖南の郷紳を厳しく責めた。湖南の浮ついた議論はやや静まり、宝箴はふたたびその志を行うことができた。
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康有為に上海の官報を督弁するよう命じた。すなわち道員の黄遵憲が経営していた時務報を、奏請して改めたものである。これより先、有為はしばしば陳奏していたが、その大きな柱は、太廟に誓って群臣を戒めること、制度局を開いて新政の制度の枠組みを定めること、二十局を設けて新政を治めること、民政局を立てて地方自治を行うことを請うものであった。その他、遷都・学校興隆・税法の改定・釐金の廃止・律例の改正・俸禄の増額・歴遊者の派遣・留学生の派遣・警察の設置・郷兵の訓練・将帥の選抜・参謀部の設置・海軍の大拡張・西蔵と新疆の経営などの事を、帝はみな嘉して受け入れた。しかし太后に制せられているのを見て、権がなく直ちには行えず、群臣の議によってこれを定めようとし、そこでしばしば軍機・総署の会議に下した。当時、有為を嫉む者は、有為が単独で召対したとき、六部九卿の衙門をことごとく廃する奏をしたのだといい、それが旧を守る大臣の憎むところとなったので、彼を外へ出したのだといった。
西暦1898年 光緒二十四年秋七月
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京師に農工商総局を設立するよう命じ、直隷霸昌道の端方、候補道の徐建寅・呉懋鼎を派して督理させ、いずれにも三品卿の銜を賞し与えた。各省の府・州・県にみな農務学堂を立て、広く農会を開き、農報を刊行し、農具を講じ、田地を持つ郷紳富者によって試みに行わせ、その率先とさせた。工学・商学の事宜も一律に挙行させた。
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九月中を選んで皇太后を奉じて天津に至り閲兵すると諭した。帝は性質が厳しく、宦官に対してはとくに手加減することが少なかったので、側近の多くは喜ばなかった。総管太監の李蓮英らは、そこで共に讒言して仲を裂いた。太后はもとより帝を虐げていたが、このときに至って疑いと隔たりはいよいよ深まり、日々これを廃する方法を謀った。当時、栄禄が直隷総督として北洋の三軍を節制していた。一つは提督董福祥の甘軍、二つは提督聶士誠の武毅軍、三つは按察使袁世凱の新建軍である。太后は密かに栄禄と謀り、御史の李盛鐸をそれとなく動かして、帝が太后を奉じて天津に至り閲兵することを奏請させた。帝が太后に請うと、太后は喜んで許し、そこでこの詔が出た。思うに太后・栄禄らは帝を脅して天津に至らせ、兵によって廃立を行おうとしたのであり、帝はそれを知っていたがどうすることもできなかった。
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詹事府・通政司・光禄寺・鴻臚寺・太僕寺・大理寺の各衙門、湖北・広東・雲南三省の巡撫、ならびに東河総督の欠を裁撤するよう命じた。各省で漕運の事務を扱わない糧道、塩場のない塩道も、みな裁撤した。その他、京官・外官で裁くべき文武の各欠については、大学士・六部・各省の将軍・総督・巡撫に、それぞれ詳しく議して上申するよう命じた。命が下ると人々の心は大いに驚き、帝は祖宗の制度に大いにそむくものだといって、みな寧寿宮に赴き、太后に全きを保つよう請い、成命を取り消すよう請うた。太后は笑って何も言わなかった。
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礼部尚書の懐塔布・許応騤、侍郎の堃岫・徐会澧・溥頲・曾広漢の職を革めた。礼部主事の王照が上書し、帝に海外を遊歴し、まず日本へ行き、順次ヨーロッパ・アメリカ各国へ行くよう請うた。堂官は阻んで上げなかったが、照が面と向かって旨にそむくと責めたので、やむをえず代奏した。ここに至って帝はその壅蔽を怒り、懐塔布ら六人の職を革め、王照は強い者を恐れなかったとして三品の頂戴を賞し与え、四品京堂の候補とした。
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内閣候補侍読の楊鋭、刑部候補主事の劉光第、内閣候補中書の林旭、江蘇候補知府の譚嗣同に、いずれも四品卿の銜を賞し与え、軍機章京上行走とした。当時、帝は鋭意改革しようとしたが、軍機大臣はみな后党で、これを奉行しなかった。帝は上には太后を畏れ、急に交代させることができなかったので、とくにこの四人を抜擢して新政の事宜に参与させた。日本の維新が参預官を宮中に置いたのに倣ったものである。拝命の日、帝は自ら黄色い匣に一通の硃諭を封じて四人に授け、力を尽くして新政を賛襄し、ためらうことのないよう命じた。およそ奏摺はみな四卿が閲覧を経、およそ上諭はみな四卿が草稿を作った。そこで軍機大臣はこれを嫉妬し、勢い両立しないこととなり、十日も経たぬうちに変が起こった。
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裕禄に総理各国事務衙門行走を命じた。
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昭信株券が民を煩わせているとして、直ちに停止するよう命じた。
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大学士の李鴻章、尚書の敬信に、いずれも総理各国事務衙門行走に及ばぬよう命じた。当時、帝は自ら大政を裁決し、廃れていた事をことごとく興していたが、鴻章がロシアと結んで国を誤ったことを深く恨んでおり、そこでこの詔が出た。
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三品・四品・五品の卿、および三品・四品・五品・六品の学士の各職を置いた。徐致靖が奏請したのに従ったのである。
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新政を改め行う趣旨を天下に布告するよう諭した。当時、百日の間に維新の詔が次々と下り、変法の速さは、ほとんど一日千里の勢いがあった。とくに激しく断行されたものは、一に都中に馬路(道路)を築かせたこと、二に国防の処理を命じたこと、三に八旗の人丁で京を出て生計を立てることを願う者はその自由に任せると命じたことである。そこで満族の人々は大いに騒ぎ、そしりの言葉が続々と起こったので、さらに諭を下していった。
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「国家が庶政を振興し、あわせて西洋の法を採るのは、民を治める政として、古今に共通のことである。しかも西洋人は研究がより勤勉であるから、わが及ばぬところを補うことができる。今、成見にとらわれた士大夫は、あちらにはまったく制度も教化もないというが、西洋の政令・教学が千端万緒にわたり、民のために智慧を開き、その身と家を豊かにすることを主としていることを知らないのである。その精妙なところは、人の性質を美しくし、人の寿命を延ばすことさえでき、およそ生きている人が得るべき利益は、残らず推し広めるよう努めている。朕が朝夕たゆまず、新法に改めようと図るのは、どうして新奇を尊ぶためであろうか。ただ赤子を思いやるからである。彼らはみな天が与え、祖宗が遺したものであり、ことごとくその者たちを安楽にし、朕の身に親しみ和ませるのでなければ、職を尽くしたとはいえない。加えて各国が迫ってきている以上、人の長ずるところを取らなければ、わが有するところを全うできない。朕の苦心を庶民がなお知らずにいるのは、不肖の官吏と旧を守る士大夫とが、朕の意を広く宣べることができず、ついには浮言をもって互いに煽り動かし、小民を惑い驚かせるに至るからである。山の隅、海辺の民で新政を聞く機会のない者があることを、朕は実に嘆き恨む。今、新法を改め行う趣旨を天下に布告し、百姓にみな朕の意を悟らせ、その法が頼みとなることを共に知らせるものである。上下心を同じくして新政を成し、中国を強くすることを、朕は深く望んでやまない。四月二十三日以後、新政に関わるすべての諭旨を照らし調べ、各省の総督・巡撫はみな速やかに写し取り、刊刻し謄黄(黄紙に写して掲示すること)して、実地に開き導け。各州県の教官は詳しく切実に宣講し、家ごとに知らせ戸ごとに分からせよ。各省の藩司・臬司・道・府には上書して事を言うよう命じ、隠し黙ってはばかることがあってはならない。州県の官で総督・巡撫を通じて奉るべき者は、総督・巡撫が原封のまま差し出すこととし、少しも阻むことがあってはならない。要は民の隠れた苦しみがことごとく上に達し、総督・巡撫が私を営み弊を作る余地がないようにするのが肝要である。今回の諭旨は、あわせて各省の総督・巡撫の衙門の大堂に掲げ、衆人が共に見られるようにし、塞がり滞ることのないようにせよ。」
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各省の藩司・臬司・道・府は、条陳があればみな自ら専摺で奏上するよう命じた。州県などの官は総督・巡撫が原封のまま差し出し、士民の上書はその省の道・府が随時に代奏することとした。
西暦1898年 光緒二十四年八月
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直隷按察使の袁世凱を開缺(現職の欠を明けること)とし、侍郎の候補として、もっぱら練兵の事務を扱うよう命じた。これより先、前月二十七日、帝は懋勤殿を開いて顧問官を設けようとし、譚嗣同に歴朝の先例を調べるよう命じ、それに拠って西太后に請おうとしていた。二十九日、帝は頤和園から出て楊鋭を召見し、衣帯の詔を賜った。そこには「朕の位はほとんど保てそうにない。四卿と康有為に速やかに方策を立てて救うよう命じる」との語があった。人々は詔を捧げて痛哭したが、帝の手には寸尺の権柄もなかった。当時、諸将の中では袁世凱だけが長く朝鮮に使いして内外の事情に通じ、力めて変法を主張していた。嗣同は密かに奏して、帝が破格の抜擢をし、緩急のさいに救助できるようにすることを請うた。ここに至って詔して召見し、とくに侍郎を賞し、もっぱら練兵を扱うよう責めを負わせた。
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康有為に速やかに上海へ赴いて官報を督弁するよう命じた。当時、宮中の異変はすでに起こりつつあり、西太后は帝に語っていった。「有為は外にあって、はばかることなく公言し、ほしいままにそしり毀っている。これは大不敬である。捕らえて処分するよう命じよ。」帝は命を受けて唯々と答えたが、退くとすぐに明らかな詔を出して有為に京を出るよう命じた。この月の初二日のことである。翌日、さらに密詔で「一日も留まってはならない」といって督促した。有為はそこで出発した。
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帝が病気であるとして、皇太后がふたたび朝に臨んで摂政した。四月以来、京師の流言(原文「謭言」は「謠言」の誤りか)はみな帝の病が重いといっていたが、帝はなお日々臣工を召見していた。数日おきに一度は頤和園に行幸して太后に朝し、また常に瀛秀園の門で跪いて太后を迎え、跪いて送っていたのであって、もとより病気であったことなどなかった。礼部の六堂官を革め、四京卿を抜擢するに及んで、頑固な大臣はいよいよ敵意の目を向けた。懐塔布および御史の楊崇伊らは前後して天津に至って栄禄に会い、ともに帝を図る計を定めた。聶士成の軍五千人を天津に駐屯させるよう檄をもって調え、また董福祥の軍を北京の彰義門外四十里の長陞店に移駐させ、三度も急電を総署に発していった。「イギリスとロシアがウラジオストクで開戦し、イギリス艦七隻が天津に停泊している。袁世凱に天津へ戻って防禦するよう命じられたい。」世凱が天津に至ると、栄禄はすぐに専用列車で北京に至り、懐塔布・許応騤・楊崇伊・張仲炘とともに頤和園に行き、太后に封事を上げて訓政を請うた。太后はただちに栄禄の衛兵をもって禁城を守らせるよう命じ、栄禄には天津に戻って召命を待つよう命じた。会議は夜半に至って散じた。翌朝、新党が頤和園を包囲しようと謀っているという流言(原文「謭」は「謠」の誤りか)が起こり、太后の垂簾の詔が下り、康有為・梁啓超を捕らえて殺せとの命が出た。この月の初六日のことである。しかし有為はすでに先に京を出ており、啓超もまた逃げ出した。
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御史の宋伯魯の職を革め、永久に叙用しないこととした。伯魯はすでに許応騤らを弾劾する奏をし、また太后の短所を論じた疏を上げたこともあったので、禍が及んだのである。
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太后が帝を南海の瀛台に幽閉した。この朝五時半、帝は中和殿に入り、礼部が起草した社稷壇を祀る秋祭の文を閲していた。殿を出るとすぐに侍衛の太監と栄禄の兵一隊がいて、太后の命を奉ずると称して帝を西苑内の瀛台に連れ入れた。瀛台は南海の中の一島である。四面は水に囲まれ、一面に板橋を設けて出入りを通じている。台の中にはおよそ十余りの部屋がある。太后は李蓮英を引き連れ、続いて帝を責めていった。「おまえの変法維新は、もともと私が許したものだ。だがおまえが愚かで道理に暗く、大胆にも勝手なことをして、ここまで至ろうとは思わなかった。おまえは五歳で宮に入り、続いて立って帝となり、育てられて成人し、政を返されるに至った。私がおまえに何の不義をしたか。それなのにおまえには大業を受け継ぐ福がなく、人に操られること木偶のようだ。朝廷の親貴・重臣で一人としておまえを愛戴する者はなく、みな私に訓政を請うている。漢人の大臣の中に一人二人おまえに阿り従う者があっても、私には自ずと処置する方法がある。」蓮英に命じて信頼する太監を選び台中を監視させ、門外の板橋を撤去して出入りを断ち、帝が逃げるのを防いだ。珍妃の簪や耳飾りを取り上げ、杖刑を加え、お目通りを許さなかった。帝の太監は、あるいは死刑に処され、あるいは軍台に流され、一人も残らなかった。歩軍衙門と護軍営に官弁を選んで派遣させ、兵役を率いて、紫禁城・西苑・頤和園の各宮門の外で区域を分けて厳密に巡邏させた。廃立の議がほぼ定まろうとしたとき、軍機に命じて南方諸省の各総督・巡撫に密電して同意を求めさせたが、両江総督の劉坤一、広東布政使の岑春煊、南洋群島の華商たちはみな電報で抗議し、力争したのでその謀はしだいに阻まれた。坤一の電文の語はとくに激しく、「君臣の分はすでに定まっており、内外の口は防ぐべきである」といった語があった。当時の人は、両江総督の十二字の電奏こそ帝の命を延ばした金丹である、といったという。
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侍郎の張蔭桓・徐致靖、御史の楊深秀、京卿の楊鋭・林旭・譚嗣同・劉光第、および康有為の弟の康広仁を獄に下した。
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帝の病を理由に、内外に医理に精通した者を推薦するよう命じた。これより先、内廷では帝の病が重いという流言(原文「謭」は「謠」の誤りか)があまねく流されており、政変の日には上海道に電諭して、帝はすでに崩じた、すなわち康有為が紅丸を進めて弑したのだ、急いで逮捕して現地で処刑せよといった。イギリス領事がそれを自ら目にしている。ここに至ってまた医を求める命が出たのである。詹事府・通政使・大理寺・光禄寺・太僕寺・鴻臚寺などの衙門を従来どおり設置し、裁いて併合するに及ばぬよう命じた。また士民が上書して事を言うことを禁じ、官報局を廃し、各省で学校に改設することを停止した。
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栄禄に軍機大臣上行走を命じ、裕禄に直隷総督を授け、北洋の各軍はなお栄禄の節制に帰した。裕禄を幇弁とした。太后が摂政すると、すぐに栄禄を京に召し、袁世凱に直隷総督を護理させていたが、ここに至って栄禄を京に留めさせ、しかもなお北洋の各軍を統べさせたのである。
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楊深秀・楊鋭・林旭・譚嗣同・劉光第・康広仁を殺した。通例(「倒」は「例」の誤りか)、罪人を捕らえれば必ず訊問し取り調べてその実情を明らかにし、そのうえで殺すものである。深秀らが獄に下されると、刑部は大臣を派して会同審問することを請い、太后は軍機大臣に刑部・都察院と会同して厳しく審訊するよう命じ、続いて刑部尚書の趙舒翹を召見し、その事を厳しく究める(「宛」は「究」の誤りか)よう命じた。舒翹はいった。「この輩は父もなく君もない禽獣です。殺して赦さぬまでのこと、何を問うことがありましょう。もし日を引き延ばせば(「爲若稽時,日恐有中變」は「若稽時日,恐有中變」の句切りの誤りか)、途中で変事が起こるのを恐れます。おそらく外国人との交渉を恐れてのことでしょう。」太后はうなずいた。会同審問の日、刑部の各官がちょうど堂に到着して引き出しての訊問を待っていると、突然、訊問には及ばず直ちに斬に処せとの命があり、聞いた者は互いに顔を見合わせて驚きあきれた。
- 深秀(原文「潥秀」は「深秀」の誤りか)は捕らえられる前に、なお抗議の疏を上げて帝が廃された理由を問いただし、古の義を引用し、国難を切実に陳べ、簾を撤して政を返すよう請い、そのまま縛られて獄中にあった。詩が十数章あり、国事を悲しみ憂え、外患を顧み思い、忠誠の気が言葉の表にあふれていた。論ずる者は彼を前明の方孝孺・楊継盛になぞらえた。光第は刑に臨んでため息をついていった。「われらが死ねば、正気は尽きる。」その嗣子は屍に伏して一日一夜痛哭して死んだ。
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嗣同は変を聞くと、終日、門を出ずに捕吏を待った。梁啓超に日本へ亡命するよう力めて勧めていった。「行く者がなければ将来を図ることができず、死ぬ者がなければ後に起こる者を呼び起こすことができない。」捕吏が来ないので、さらに大侠の王正誼と門を奪って迎え立てることを謀ったが、事はついに成らなかった。正誼は彼に逃げるよう勧め、身をもって(「貝」は「身」の誤りか)護ろうと願ったが、嗣同は行こうとしなかった。日本の志士数人もしきりに東へ渡るよう勧めたが、やはり聴かず、再三強いて勧めるといった。「各国の変法は血を流すことによって成らなかったものはない。今、中国では変法のために血を流した者があると聞かない。これがこの国の栄えない理由である。それがあるならば、どうか嗣同から始めさせてほしい。」捕らえられてからは、獄の壁に詩を題していった。「門を望んで宿を投ずれば張倹を思い、死を忍んで須臾のあいだ杜根を待つ。我はみずから刀を横たえて天に向かって笑う、去る者も留まる者も肝胆は二つながら崑崙。」康有為と正誼とを指したのである。広仁は獄中で言笑自若とし、高らかに歌ってその声は金石のごとく響いた。刑に臨んで嗣同に語っていった。「今や八股はすでに廃された。人材はまさに輩出しよう(「罩出」は「輩出」の誤りか)。われらが死んでも(「單」は「雖」の誤りか)中国は強くなる。」
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張蔭桓を新疆に流し、徐致靖を詔獄に永久に禁錮し、編修の徐仁鋳・徐仁鏡の職を革めた。蔭桓は主簿・県尉から身を起こし、十年たたぬうちに卿貳の身分に至り、朝廷の貴顕はこれを嫉み、讒言と誹謗が尽くされた。また太后の支出が奢侈であることを論じた疏を上げたこともあった。獄に下されると、イギリス公使が救おうとしたので、太后はなおさら彼を憎んだ。のちに拳乱が起こると、流刑地で彼を殺すよう命じた。致靖は獄中にあること二年、連合軍によって釈放されたが、なお太原の行在所に赴いて監禁を請うた。中国の主権を尊重したのである。仁鋳・仁鏡(原文は「仁鐃」に作る。「仁鏡」の誤りか)はみな致靖の子である。仁鋳は湖南の督学として実学によって士を課し、湖南の気風が転換したのは実にその力によるものであった。
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九月の天津での閲兵を中止した。帝は慶王奕劻に語っていった。「朕は死んでも天津へは行かぬ。」栄禄もまた太后に言った。「党人の事はすでに片づきました。軽々しく動かれるべきではありません。」当時、帝はすでに廃置されたのと変わらなかったので、太后はそこで成命を取り消させ、聶士成の軍に銀六千両、袁世凱の軍に四千両、董福祥の軍に三千両を賞として伝えた。
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刑部尚書の李端棻の職を革め、新疆に流した。
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四品京堂の王照を捕らえるよう詔した。当時、懐塔布・許応騤らはみな照をひどく憎み、どうしても手に入れて意を満たそうとした。しかし照はすでに逃げ出していたので、その家族を逮捕し、あわせてその家産を調べて没収した。
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三品卿銜の黄遵憲の日本駐在公使の任を解いた。遵憲が湖南按察使の官にあったとき、学堂を督理し、警察を開設し、およそ湖南のいっさいの新政はとくにその力によっていた。
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張之洞に命じて、湖南省城に新設された南学会・保衛局を裁撤させ、会中にあるすべての学約・界説・札記・答問などの書を一律に焼却させた。之洞は性情が詭譎で定まらず、帝が鋭意改革していたときには大いに賛助した。かつて新党の数人を推薦して保証しており、梁啓超・楊鋭は彼の門人である。政変に及ぶと、之洞は電報で太后に維新の党人を重く処罰するよう請うた。その勢いに乗るのの巧みなことはこのとおりであった。
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湖南巡撫の陳宝箴およびその子の吏部主事の陳三立、候補四品京堂の江標、庶吉士の熊希齢の職を革め、いずれも永久に叙用しないこととした。宝箴は湖南にあって、慨然として湖南の開化を自らの任とし、鋭意整頓した。六月中には帝からとくに詔を下されて褒め称えられた。三立は譚嗣同と名を並べ、「両公子」の目があった。宝箴の湖南における治績は、多くは三立の助言によるものである。江標が湖南の督学であったとき、実学を提唱し、湖南全省の気風を開いた。希齢は湖南の人で、湖南の新政に賛同して力を尽くすこともかなりのものであった(底本はこの部分を「提倡實學開闢,湖南全省風氣希齡,湘人附和,湖南新政亦頗力」に作る。句読・字順の乱れを正して読んだ)。
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御史の会章を重ねて叱責した。会章は満洲人で(底本は「會章會章。滿人」に作る。句点の位置の乱れか)、当時、党人に連座する者があまりに多いのを見て(原文「林連黨人太泉」は「株連黨人太眾」の誤りか)、抗議の疏を上げて諫め、おおむね「外間の浮言には、誅戮される者がことごとく漢人であるために、朝廷には満洲人を内とし漢人を外とする意があるのではないかと疑う向きがかなりある」といった語があった。太后は諭を降して厳しく叱責するよう命じ、いった。「会章はみだりに私意で推測している。いったい何を根拠にそう言うのか。要するに犯す者があれば必ず懲らしめるのであって、国家はひとえに大公に拠っており、少しも成見はない。」
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三品卿銜の呉懋鼎・徐建寅・端方の、農工商務局を督理する任を取り消した。
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詹事府少詹事の王錫藩、工部員外郎の李岳瑞、刑部主事の張元済の職を革め、いずれも永久に叙用しないこととした。錫藩は新政についての条陳がきわめて多く、岳瑞はかつて上書して服制を変え客卿を用いるよう請い、元済にもまた官制を変え拝跪を廃するよう請う疏があった。
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各種の試験は従来どおり四書文・試帖・経文・策問を用いるよう命じ、あわせて経済特科を停止した。
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新聞社を禁止し、主筆を厳しく捕らえるよう命じた。
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農工商総局を廃し、結社を禁止し、会員を厳しく捕らえ、会所の建物を封鎖して官に没収した。
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とくに栄禄を選んで欽差大臣とし、提督宋慶の率いる毅軍、董福祥の率いる甘軍、聶士成の率いる武毅軍、候補侍郎袁世凱の率いる新建陸軍および北洋の各軍を、みなその節制に帰させた。
西暦1898年 光緒二十四年九月
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内閣学士の張百熙の職を革め、留任させた(「留仕」は「留任」の誤りか)。百熙は広東の督学として、実学によって士を課し(「詔士」は「課士」の誤りか)、全省の気風を改めた。
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湖北・広東・雲南三省の巡撫ならびに河道総督の欠をふたたび設けた。
西暦1898年 光緒二十四年冬十月
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知府銜の劉学詢、員外郎銜の慶寛を派して海外および国内を遊歴させ、商務を視察させた。康有為を捕らえるためである。しかし結局捕らえられず、重金で決死の刺客を雇って暗殺しようとしたのも効果がなかった。
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前湖南巡撫の呉大澂の職を奪った。
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前協弁大学士の翁同龢の職を奪い、あわせて地方官に引き渡して厳しく取り締まらせた。当時、太后は同龢を恨むことやまず、そこで甲午の役で主戦・主和したことおよび密かに康有為を推薦したことを口実として、職を奪い取り締まらせた(底本はここを「同龢黃」に作る。脱誤か)。
- 同龢は虞山の先祖の墓のかたわらに廬を結んで住み(底本はこの上に「革履」の二字がある。前文「革職管束」からの衍字か)、日々文字を楽しみとした。道徳と文章は一時に輝きわたり、たとえ紙切れ一枚、一字であっても、これを得た者は大玉を得たかのように喜んだ。住むこと六年で没した。
西暦1898年 光緒二十四年十二月
- 湖北巡撫の曾鉌の職を革め、永久に叙用しないこととした。鉌は新たに湖北巡撫を授けられ、封事を上げて成例を変通するよう請うた。疏が入ると、侍講学士の胎穀、光禄寺少卿の張仲炘が前後して、ほしいままに変法を請い、みだりな言で政を乱すものだと弾劾したため、鉌はついに譴責を受けた。
西暦1899年 光緒二十五年秋八月
- 太僕寺卿(底本は「太僕寺鄉」に作る。「卿」の誤りか)の徐寿朋が朝鮮外部大臣と朝鮮の都城で通商条約十五款を訂立して成った。
西暦1899年 光緒二十五年冬十月
- 大学士の李鴻章を商務大臣とし、各港に赴いて商務を視察するよう命じた。当時、前年八月以来、南洋・アメリカ・日本などの各地の商民から、たびたび電報で帝の安否を問い、政を返すよう請う事があり、連署は万数千を数えたので、とくに鴻章に各港へ赴いて太后の徳意および両宮の和睦を宣布させ、華僑に党人の煽動に乗せられぬよう勧めさせたのである。
西暦1899年 光緒二十五年十一月
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李鴻章に両広総督を署理するよう命じた。太后は康有為の一党が海外で勢いが日ごとに盛んになるのを患いとした。華商には広東籍の者が多かったので、鴻章に広東を総督させ、鎮圧に当たらせたのである。鴻章は到ると(底本は「鴻章抵」に作り、下に地名を欠く。脱字か)、もっぱら海外の義民三人の家族を捕らえて繋いだ。南海の梁任南の祖母は当時九十余歳であったが、ついに獄中で死んだ。有為の祖先の墓もことごとく削り壊された。
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賞金を懸けて康有為・梁啓超を捕らえさせた。当時、海外の各港が相次いで保皇会を立てていると聞き、言う者は、会の趣旨は皇帝を保つのであって太后を保つのではないといい、有為らが立てたものと疑って、各国駐在の公使に電して禁止を掲示させた。さらに重い賞を懸け、手がかりを買って有為・啓超を捕らえようとした。啓超は日本から書を送って鴻章を戒め、后党のために荊軻となってはならないといい、おおむねこう述べた。「もし太后が皇上と心を一つにすることを喜ぶのであれば、皇上を保つことがすなわち太后を保つゆえんである。保皇会が禁じてよいものであるなら、廃皇会を立てる者には必ず爵(「級」は「爵」の誤りか)を賜うべきであり、弑皇会を立てる者には必ず侯に封ずべきことになる。」末尾にはこういう。「ひそかに公の他日の位置を考えますに、不幸であれば李斯の車裂きの殺、曹爽の一族誅殺となり、幸いであれば孔光が王莽の三公となり、王祥が晋の太傅となったようなものでしょう。それが公にとっていったい何の利がありましょうか」云々。翌年正月、南洋・閩浙・広東の総督・巡撫に命じ、賞金十万両を懸けて有為と啓超を捕らえさせ、彼らの発行する新聞を買って読む者があれば、これも同様に厳しく捕らえて懲らしめさせた。
西暦1899年 光緒二十五年十二月
- 端郡王載漪の子の溥儁を立てて皇子とし、穆宗毅皇帝を継承して嗣とした。はじめ后党の諸臣は日ごとに太后に廃立をそそのかしていた。この月の二十四日、太后は儀鸞殿に出御し、王公・大臣を召して対え、新帝を選び立てる事を議し、明年正月元旦を選んで挙行すると諭した。そこで帝が廃された後の封号を討論することとなり、太后の意向は明の景泰帝を王位に降して封じた例に倣うというものであった。大学士の徐桐は帝を昏徳公に封ずるよう請い、大金がかつてこの号で宋の帝を封じたといった。太后の意はそれでよいとした。協弁大学士の孫家鼐が力争すると、太后は大いに不機嫌になっていった。「これは私の一家の者の会議である。あわせて漢人の大臣を召したのも体面のためにすぎない。この事は私がすでに皇帝に告げ知らせてあり、帝もまた何も言わなかった。」そこで諸大臣に揃って勤政殿に赴いて行幸を待つよう命じ、しばらくして太后が至り、李蓮英に帝を殿に召し入れさせた。太后が前の意向を重ねて述べると、帝は唯々と答えた。大学士の栄禄が袖から儲君を立てる諭旨を出して呈上し、太后はただちに発布するよう命じた。
- この事がまだ発表されない先に、太后は劉坤一と南方の紳商の反対を憂え、とくに坤一を京に召してその南洋の兵権を解き、鹿伝霖に両江総督を署理するよう命じ、李鴻章を出して広東を守らせ、聶士誠・董福祥・宋慶・袁世凱の率いる部隊を分けて武衛の前・後・左・右の四軍とした。別に中軍一万人を募って栄禄の統制に帰させ、載漪に虎神営を掌らせた。事が外に聞こえると、上海の紳商である知府の経元善ら三千余人、志士の蔡元培・黄炎培ら、および海外の華僑数十万が相次いで電報で争うこと百数十回に及んだ。朝命で元善を捕らえさせると、元善はマカオに逃れた。そして嗣を立てる詔が下り、溥儁を大阿哥と称し、尚書の崇綺を師傅とし、徐桐に世話を命じた。しかし廃立の謀は、これによってついに阻まれた。
西暦1900年 光緒二十六年春正月
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張之洞が、湖北の税釐・塩課の各項には裁減できるものがないと奏し、毎年、総督以下から銀を献納して報効することを提議して請うた。旨を奉じて厳しく叱責された。
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直隷・濱州などの境内で、張肖堂家の堤防が決壊した。
西暦1900年 光緒二十六年三月
- 京師・浙江・江蘇・安徽で同じ日に風と土ぼこりの異変があった。この月の壬子の日の卯の初刻、空はすでに明けていたのに、雲が密に立ちこめ、雷の音がしだいに起こった。辰の正刻になると、雲は緋紅色となり、たちまち黄色に転じ、たちまち焦げたような黄色に転じ、室内はみな暗くなり、住む人は手を伸ばしても掌が見えず、みな燭に火をともした。巳の初刻に霹靂が一声とどろき、雨が激しく降ってきて、空はようやく晴れた。まもなく拳乱が起こり、賠償金の巨額なことで、南も北もひとしくその苦しみを受けた。
原文(底本)
德宗光緒二十四年,夏四月,下詔定國是,宣示中外。自咸豐、同治以來,中國疊經外患,三次刦盟,當事者始漸知西人之長技,思所以效法而自強,剏行新政,不一而足。如設製造局以製新械,方言館以養真材,招商局以爭航利,流學生出洋以遊學外國,用客卿美人蒲安臣為大使,以聯邦交。其他如練兵、通商、造路、開礦諸大端,皆次等舉行。然變法不知其本,故行這已數十年,於國勢之孱弱,仍莫克振救。及甲午敗於日本,各國租港灣之事,相逼而來,瓜分支那說,騰沸於全球。於是國人大嘩,志士憤起,痛論變法之不可緩。帝亦知非實行變法不能立國。時翁同龢車輔政,造成具說尤力,御史楊深秀、侍讀徐致靖又相繼上書,請定國是,帝乃赴頤和園白太后,召軍機全堂。於是月二十三日,下定國是之詔,以宣示中外。詔曰:「數年以來,中外臣工講求時務,多主變法自強。邇者詔書數下,如開特科、汰冗兵、改武科制度、立大小學堂,皆經再三審定,籌之至熟,甫議施行。惟是風氣尚未大開,論說莫宗一是,或託於老成憂國,以爲舊章必應墨守,新法必當擯除。衆喙嘵嘵,空言無補。試問時局如此,國勢如此,若仍以不練之兵、有限之餉,士無實學,工無良師,強弱相形,貧富懸絕,豈真能制梃以橽堅甲利兵乎?朕維國是不定,則號令不行,極其流弊,必至門戶紛爭,互相水火,徒蹈宋明之積習,於國政毫無裨益。即以中國大經大法而論,五帝三皇不相沿襲,譬之冬裘夏葛,勢不兩存。用特明白宣示中外大小諸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,發憤爲雄,以聖賢義理之學,植其根本,又須博采各學之切於時務者,實力講求,以求空疏迂謬之弊。專心致志,精益求精,毋徒襲其皮毛,毋競騰其口說,務求化無用爲有用,以成通經濟愛之才。京師大學堂爲各行省之倡,尤應首先舉辦,著軍機大臣、總理各國事務衙門、王大臣會同妥速議奏,所有翰林院編檢、各部院司員、各衙門侍衛、候補、候選道府州縣以下各官、大員子弟、八旗世職、各武職後備具願入學堂者,均準入學肄習,以其人才輩出,共濟時艱。不得敷衍因循,狥私援引,致負朝廷諄諄告誡之至意。」 諭令宗人府保薦王公貝勒等遊歷各國,從侍郎榮惠、御史楊深秀前後奏請也。命下,親貴大譁,謂帝破壞中國之禮法,且使滿洲之權勢處於危險地位。帝不得已,改命毋庸保薦。 諭翰林院侍讀學士徐致靖保薦工部主事康有爲等,著於本月二十八日預備召見。光緒十五年,有爲以諸生伏闕上書,極陳時局,請及時改革以圖自強。格不得上。二十一年,代表公車千三百人上書請變法,亦不達,旋通籍授工部主事。自是四年之間,凡七上書申前議,仍寢不上,乃退而立強學會於京師,繼設分會於上海。京會推鄂督張之洞爲會長,郎中沈曾熾、編修張孝謙、浙江溫處道、袁世凱皆贊成人也。尋復開保國會於北京。是年以給事中高燮曾之疏薦,諭令王大臣傳至總署,詢問變法事宜。王大臣取其上年冬間呈請工部代奏之書以上,帝覽之,指其篇中求爲長安布衣而不可得,及不忍見煤山前事等語,語軍機大臣曰:「康某何不顧死生乃爾,竟敢以此言陳於朕前耶?」然亦不之罪,仍命嗣後康某如有條陳,當即日呈遞,毋許扦格,並宣取所著日本法變法、俄大彼得傳等書。至是,以協揆翁同龢及至靖交章薦,著預備召見。 召見部主事康有爲於仁壽殿。帝深以廷臣守舊阻礙變法爲憂,有爲對曰:「請皇上勿去舊衙門,而惟增置新衙門。勿黜革舊大臣,而惟薦擢小臣。召見才俊志士,不必加其官,而惟委以差事,賞以卿銜,許其專摺奏事足矣。彼大臣向來本無事可辦,今但仍其舊,聽其尊位重祿,而新政之事別責之於小臣,則守舊大臣既無辦事之勞,復無失位之懼,謗怨自息,即皇上果有黜陟之全權。而侍此輩之大臣,亦祇當如日本侍藩侯故事,設爲華族,立五等之爵以處之,厚祿以養之,不必盡去之也。」帝然其言,旋命有爲在總理各國事務衙門行走。 協辦大學士戶部尚書翁同龢罷。先是,同龢在毓慶宮授帝讀最久,因鍳於事變,非變法不足圖存,時爲陳說於帝前,爲太后所聞,撤同龢毓慶宮行走。其薦康有爲也,謂有爲之才過臣百倍,請舉國以聽,太后尤惡其語。又其時天津閱兵,廢立之謀漸有所聞,同龢密言於帝,太后偵知,遂命開缺回籍。 命二品以上大臣補官陛見,均詣皇太后前謝恩,外官一體奏謝。東朝久未召見臣工,時因康有爲召用後,附之者日衆,朝班有新黨舊黨之分。太后忿甚,是日帝諭凡二品以上官授任之初當親往太后處謝恩,於是朝士又有后黨、帝黨之分。 五月,命自下科爲始,鄉會試及生童歲科各試向用四書文者,改試策論。 派協辦大學士孫家鼐管理大學堂事務。 賞舉人梁啟超六品銜,辦理譯書局事務。啟超,有爲弟子也,以侍郎徐致靖之薦,總理衙門再薦,被召見,命進呈所著變法通議,大加獎勵,謂不愧爲康有爲弟子,因賞給六品銜,命辦理譯書局事務。 命御史文悌回原衙門行走。文悌,滿人,頗憤東朝之專橫,聞同僚楊深秀有門人撫北方豪士千餘,因欲利用之以刦太后。適同侍祠,竟夕語深秀宮中隱事。及侍郎長麟去官之故,又言太后刻虐皇孫載澍益爲帝示戒,故帝見太后輒顫,此與唐武氏何異?並朗誦徐敬業討武檄「燕啄王孫」四語以激深秀。深秀難之,既而文悌慮語洩,乃日騰謗於朝,謂新黨將不利於太后,冀以自解,猶慮不免。至是,露章劾深秀與彼有不可告人之言,以康有爲開保國會,徒欲保中國,不保大清,復牽涉同僚宋伯魯等。帝斥其難保,非受人指使,不勝御史之任,著回原衙門行走。 命神機等營改習洋操。 命四川總督裕祿留京,授禮部左侍郎,在軍機大臣上行走。裕祿素爲太后所寵信,故命入軍機以偵政情。 申諭,各省地方官實力保護教堂,因四川川北廳、廣西永安州、湖北長沙市均有教案故也。 命三品以上京官及各省督撫、學政薦舉經濟特科人才,限於三個月內咨送總理衙門。會同禮部奏請考試,從貴州學政嚴修、浙江巡撫廖壽豐先後奏請也。 六月,定鄉會試隨場去取之法,並推行於生童歲科考。又停止朝考,從鄂督張之洞、湘撫陳寶箴奏請也。並諭嗣後一切考試,均以講求實學實政爲主,不得憑楷法之優劣爲高下。 命刪改各衙門則例,從禮部右侍郎李端棻請也。 申諭各省實力舉行保甲,𣲖戶部尚書王文韶、左侍郎張蔭桓管理礦物鐵路總局。 申諭變法不得已之苦衷,命諸臣精白乃心,力除壅蔽。時陳寶箴在湘,力行新政,湘省劣紳前國子監祭酒王先謙、分省補用道孔憲教、吏部主事葉德輝,以其不便於己,竭力反對。實箴不爲動,先謙等嗾使湖南京官黃鋆隆等交章彈劾,其誣詞不可聽聞。御史楊深秀抗疏爲寶箴剖辯,帝降諭獎勵寶箴而嚴責湘紳。湖南浮議稍息,寶箴乃得復行其志。 命康有爲督辦上海官報,即道員黃遵憲所辦時務報奏改者也。先是,有爲屢有陳奏,其大端在請誓太廟以戒羣臣,開制度局以定規模,設二十局以治新政,立民政局以地方自治。其他,如遷都、興學、更稅法、裁釐金、改律例、重俸祿、遣遊歷、派遊學、設警察、練鄉兵、選將帥、設參謀部、大營海軍、經營西藏新疆等事,帝皆嘉納之。然以見制太后,無權不能遽行,欲借羣臣之議以定之,故屢發軍機總署會議。時嫉有爲者,謂有爲獨對時,有盡廢六部九卿衙門之奏,至爲守舊大臣所惡,故出之。 秋七月,命於京師設立農工商總局,派直隸霸昌道端方,候補道徐建寅、吳懋鼎督理,均賞給三品卿銜。令各省府州縣皆立農務學堂,廣開農會、刊農報、講農器,由紳富之有田業者試辦,以爲之率。其工學、商學事宜一律舉辦。 諭擇於九月中奉皇太后至天津閱兵。帝性嚴峻,遇宦者尤少所假借,故左右多不悅。總管太監李蓮英等,乃共爲讒間。太后素虐待帝,至是疑隙愈深,日謀所以廢之。時榮祿總督直隸,節制北洋三軍:一、提督董福祥之甘軍;二、提督聶士誠之武毅軍;三、按察使袁世凱之新建軍。太后密與榮祿謀,諷御史李盛鐸奏請帝奉太后至天津閱兵,帝請太后,欣然許之,遂有是詔,蓋太后、榮祿等欲脅帝至津,因以兵廢立,帝雖知之而無如何。 命裁撤詹事府、通政司、光祿寺、鴻臚寺、太僕寺、大理寺衙門,湖北、廣東、雲南三省巡撫,並東河總督缺。其各省不辦運務之糧道,無鹽場之鹽道,亦均裁撤。其餘京外應裁文武各缺,命大學士、六部、各省將軍、督撫分別詳議以聞。命下,羣情大駭,謂帝大背祖宗制度,皆赴寧壽宮,請太后保全,收回成命。太后笑而不言。 革禮部尚書懷塔布、許應騤、侍郎堃岫、徐會澧、溥頲、曾廣漢職。禮部主事王照上書,請帝出洋遊歷,先往日本,以次繼往歐美各國。堂官阻格不上,照面斥其違旨,始不得已爲之代奏,至是,帝怒其壅蔽,革懷塔布等六人職,王照以不畏強禦,賞給三品頂戴,以四品京堂候補。 命內閣候補侍讀楊銳、刑部候補主事劉光第、內閣候補中書林旭、江蘇候補知府譚嗣同,均賞給四品卿銜,在軍機章京上行走。時帝欲銳意改革,而軍機大臣皆后黨,不爲奉行。帝上畏太后,不敢驟易,故特擢四人,使參預新政事宜,仿日本維新置參預官於宮中是也。拜命之日,帝親以黃匣緘一硃諭,授四人,命竭力贊襄新政,無得瞻顧。凡有奏摺,皆經四卿閱覽;凡有上諭,皆經四卿屬草,於是軍機大臣嫉妬之,勢不兩立,未及十日而變已起。 命裕祿在總理各國事務衙門行走。 以昭信股票擾民,命即停止。 命大學士李鴻章、尙書敬信均毋庸在總理各國事務衙門行走。時帝親裁大政,百廢俱舉,深恨鴻章以聯俄誤國,乃有是詔。 置三四五品卿三四五六品學士各職,從徐致靖奏請也。 諭以改行新政之意布吿天下。時百日閒,維新之詔聯翩而下。變法神速,幾有一日千里之勢。其尤雷厲風行者,一令都中築馬路,二命辦理國防,三命八旗人丁如願出京謀生計者,任其自由。於是滿族諸人大譁,謭謗紛起,故復下諭曰:『國家振興庶政,兼採西法,牧民之政,古今所同。而西人攷究較勤,故可補我所未及。今士大夫囿於成見者,謂彼中全無條敎,不知西國政令敎學千端萬緒,主於爲民開其智慧,裕其身家。其精乃能美人性質,延人壽命,凡生人應得之利益,務令推廣無遺。朕夙夜孜孜,改圖新法,豈爲崇尙新奇?乃眷懷赤子,皆上天之所畀,祖宗之所遺,非悉令其康樂,和親朕躬,未爲盡職。加以各國交迫,尤非取人之所長,不能全我之所有。朕用心之苦而黎庶猶有未知,咎在不肖官吏與守舊之士夫,不能廣宣朕意,乃至胥動浮言,使小民摇惑驚恐。山陬海澨之民有不獲聞新政者,朕實爲嘆恨。今將改行新法之意布吿天下,使百姓咸喻朕意,共知其法之可恃。上下同心以成新政,以強中國,朕不勝厚望。著查照四月二十三日以後,所有關乎新政之諭旨,各省督撫均迅速照錄刊刻謄黃,切實開導。著各州縣敎官詳切宣講,務令家喻户曉。各省藩臬道府飭令上書言事,毋得隱默顧忌。其州縣官應由督撫代遞即由督撫將原封呈遞,不得稍有阻格。總期民隱盡得上達,督撫無從營私作弊爲要。此次諭旨並懸掛各省督撫衙門大堂,俾衆共觀,庶無壅格。』 命各省藩臬道府凡有條陳,自行專摺具奏。州縣等官由督撫原封呈遞,士民上書由本省道府隨時代奏。 八月,命直隸按察使袁世凱開缺,以侍郎候補,專辦練兵事務。先是上月二十七日帝欲開懋勤殿,設顧問官。命譚嗣同查歷朝成案,將據以請於西后。二十九日,帝自頤和園出,召見楊銳,賜以衣帶詔,有『朕位幾不保,命四卿與康有爲速設法籌救』之語。諸人捧詔痛哭,而帝手無寸柄。時諸將中惟袁世凱久使朝鮮,諳中外之故,力主變法。嗣同密奏,請帝破格超擢冀緩急可救助,至是詔見,特賞侍郎,責成專辦練兵。 命康有爲迅速前往上海督辦官報。時宫中變態已作,西后語帝謂:『有爲在外,昌言無忌,肆行詆毀,乃大不敬,命拏辦。』帝受命唯唯,退即明詔命有爲出京,時是月初二日也。翌日,又密詔敦促言:『一日不可留。』有爲遂行。 帝有疾,皇太后復臨朝攝政。自四月以來,京師謭言皆謂帝病重,然仍日日召見臣工。閒數日一幸頤和園朝太后,又常在瀛秀園門跪迎跪送太后,固未嘗有病也。及革禮部六堂官、擢四京卿,頑固大臣益側目。懷塔布及御史楊崇伊等先後至天津謁榮祿,遂相與定圖帝之計。檄調聶士成之軍五千人駐天津,又命董福祥之軍移駐北京彰義門外四十里之長陞店,三次急電至總署言:『英俄在海參崴開戰,英艦七艘泊於天津,請飭袁世凱返津防禦。』世凱至津,榮祿即乘專車抵京,與懷塔布、許應騤、楊崇伊、張仲炘至頤和園,上封事於太后請訓政。太后立命以榮祿之衛兵代守禁城,令榮祿仍囘津以俟召命。會議至夜半而散,翌晨新黨謀圍頤和園之謭起,(先於太監茶店中剏一種風說言帝設謀傾害太后且引外人助己士大夫皆深信之互相傳播)太后垂簾之詔下,捕戮康梁之命出,時是月初六日也。而有爲已先出京,啟超亦出走。 革御史宋伯魯職,永不敘用。伯魯既奏劾許應騤等,又嘗疏論太后之短,故及於禍。 太后幽帝於南海之瀛臺。是晨五鍾半,帝入中和殿閱禮,部擬祀社稷壇、秋祭文,甫出殿即有侍衛太監及榮祿之兵一隊,稱奉太后命引帝入西苑內之瀛臺。瀛臺乃南海中一島也,四面環水,一面設板橋通出入。臺中約有十餘室,太后挈李蓮英,隨之責帝曰:『汝之變法維新本予所許,但不料汝昏昧糊塗,胆大妄爲,一至於此!汝自五歲入宫,繼立爲帝,撫養成人,以至歸政,予何負於汝?而汝無福承受大業,聽人播弄如木偶,然朝中親貴重臣無一愛戴汝者,皆請予訓政。漢大臣中雖一二阿順汝者,予自有法處治之!』命蓮英遴選親信太監監守臺中,撤門外板橋以斷出入,防帝逸也。撤珍妃簮珥,施以刑杖,不許進見。帝之太監或處死或發往軍臺,無一存者。令步軍衙門及護軍營遴派官弁,率領兵役,在紫禁城西苑、頤和園各宫門外分段嚴密巡邏。當廢立之議垂定,令軍機密電南省各督撫徵取同意,江督劉坤一、粵藩岑春煊、南洋羣島諸華商皆抗電,力爭其謀漸阻。坤一電語尤激,有『君臣之分已定,中外之口宜防。』等語。時人謂江督十二字之電奏爲帝延命金丹云。 下侍郎張蔭桓、徐致靖、御史楊深秀、京卿楊銳、林旭、譚嗣同、劉光第及康有爲之弟康廣仁於獄。 以帝疾,命中外保薦精通醫理之人。先是內廷徧布帝病重之謭,政變日即電諭上海道,言帝已崩,即康有爲進紅丸所弑。急速逮捕,就地正法。英領事親見之,至是又有徵醫之命,命詹事府、通政使、大理寺、光祿寺、太僕寺、鴻臚寺等衙門照常設立,毋庸裁倂。又禁止士民上書言事,廢官報局,停止各省改設學校。 命榮祿在軍機大臣上行走,授裕祿直隸總督,北洋各軍仍歸榮祿節制。以裕祿爲幫辦,太后攝政即召榮祿入京,而以袁世凱護理直督,至是乃令留京,而仍綰北洋各軍。 殺楊深秀、楊銳、林旭、譚嗣同、劉光第、康廣仁,倒捕罪犯必加訊鞫廉得其實,然後殺之。深秀等既下獄,刑部請派大臣會訊,太后命軍機大臣會同刑部、都察院嚴行審訊,隨召見刑部尙書趙舒翹,命嚴宛其事。舒翹曰:『此輩無父無君之禽獸,殺無赦何問?爲若稽時,日恐有中變,蓋懼外人交涉也。』太后頷之。及會訊日(是月十三日),刑部各官方到堂坐待提訊,而忽有毋庸訊鞫即行處斬之命,聞者相顧愕眙。潥秀就逮之先,猶抗疏詰問帝被廢之故,援引古義,切陳國難,請撤簾歸政,遂被縛獄中。有詩十數章,愴懷國事,睠念外患,忠誠之氣溢於言表,論者方之前明方孝孺、楊繼盛、光第臨刑太息曰:『吾屬死,正氣盡。』其嗣子伏屍痛哭一日夜以死。嗣同聞變,竟日不出門以待捕者。力勸梁啟超出亡日本,曰:『不有行者,無以圖將來;不有死者,無以召後起。』捕者既不至,復與大俠王正誼(即幽燕大俠大刀王五)謀奪門迎辟事卒不成,正誼勸之出奔,願以貝護之行不可。日本志士數輩亦苦勸東游,復不聽,再四強之則曰:『各國變法無不從流血而成,今中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌也。有之,請自嗣同始!』既被繫,題詩獄壁曰:『望門投宿思張儉,忍死須臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝膽兩崑崙!』指康有爲與正誼也。廣仁在獄中言笑自若,高歌聲出金石,臨刑語嗣同曰:『今八股已廢,人才將罩出,我單死中國強矣!』 發遣張蔭桓於新疆,永禁徐致靖於詔獄,革編修徐仁鑄、徐仁鏡職。蔭桓起家簿尉,不十年致身卿貳,朝貴嫉之,讒毀備至。又嘗疏論太后用度奢侈。既下獄,英公使將營救,故太后猶惡之。後拳亂起,命殺之於戍所。致靖至獄中二年,爲聯軍釋放,仍赴太原行在,請監禁,蓋尊重中國主權也。仁鑄、仁鐃皆致靖子也,仁鑄督學湖南,以實學課士,湖南之轉移風氣實賴其力。 停止九月至天津閱兵。帝語慶王奕劻曰:『朕誓死不往天津!』榮祿亦言於太后,謂:『黨事已定,不宜輕動。』時帝已無異廢置,太后遂令收囘成命,傳賞聶士成軍銀六千兩,袁世凱軍四千兩,董福祥軍三千兩。 革刑部尙書李端棻職,發往新疆。 詔捕四品京堂王照。時懷塔布、許應騤等皆惡照甚,必欲得而甘心。而照已出走,乃逮捕其家屬並查抄其家產。 開去三品卿銜黃遵憲出使日本差使。遵憲官湘臬時,督理學堂,開辦警察,凡湖南一切新政尤賴其力。 飭張之洞裁撤湖南省城新設南學會保衛局會中所有學約界說札記答問等書一律銷毀。之洞性情詭譎無定,帝銳意改革時,贊助甚力。嘗保薦新黨數人,梁啟超、楊銳即其門人也。及政變,之洞乃電請太后重懲維新黨人,其善趨風勢如此。 革湖南巡撫陳寶箴及其子吏部主事陳三立候補四品京堂江標庶吉士熊希齡職,均永不敘用。寶箴在湘慨然以湖南開化爲己任,銳意整頓。六月中,帝特詔褒美。三立與譚嗣同齊名,有兩公子之目。寶箴湘中治績多其所贊畫江標督學湖南時提倡實學開闢,湖南全省風氣希齡,湘人附和,湖南新政亦頗力。 申飭御史會章會章。滿人見當時林連黨人太泉抗疏諫,略稱『外閒浮言,頗有以誅戮悉屬漢人,遂疑朝廷有內滿外漢之意』等語。太后命降諭嚴飭,謂:『會章妄以私意揣測,果何所據而云然?總之有犯必懲,國家一秉大公,毫無成見也。』 撤銷三品卿銜吳懋鼎、徐建寅、端方、督理農工商務局差使。 革詹事府少詹事王錫藩、工部員外郎李岳瑞、刑部主事張元濟職,均永不敘用。錫藩條陳新政極多,岳瑞嘗上書請變服制用,客卿元濟亦有疏請變官制、去拜跪。 命各項攷試仍用四書文試帖經文策問,並停經濟特科。 命禁止報館,嚴拏主筆。 廢農工商總局,禁止結會,嚴拏會員,會所房屋封禁入官。 特𥳑榮祿爲欽差大臣,所有提督、宋慶所部毅軍、董福祥所部甘軍、聶士成所部武毅軍候補侍郎。 袁世凱所部新建陸軍及北洋各軍均歸節制。 九月,革內閣學士張百熙職,令留仕。百熙督學廣東,以實學詔士,全省移風。 復設湖北、廣東、雲南三省巡撫並河道總督缺。 冬十月派知府銜劉學詢、員外郎銜慶寬游歷外洋內地,攷察商務,爲捕康有爲也。然卒不獲,以重金購死士暗殺亦無效。 奪前湖南巡撫吳大澂職。 奪前協辦大學士翁同龢職,並交地方官嚴加管束。時太后憾同龢不已,遂以甲午之役主戰主和及密保康有爲爲辭,奪職管束同龢黃。 革履廬虞山先人之墓以居日以文字自娛,道德文章震耀一時,雖片紙隻字得之者如獲拱璧。居六年卒。 十二月,革湖北巡撫曾鉌職,永不敘用。鉌新授鄂撫,上封事請變通成例。疏入,侍講學士胎穀、光祿寺少卿張仲炘先後劾其擅請變法,莠言亂政,遂獲譴。 二十五年,秋八月,太僕寺鄉徐壽朋與朝鮮外部大臣在朝鮮都城訂立通商條約十五欵成。 冬十月,命大學士李鴻章爲商務大臣,前往各埠攷察商務。時因上年八月南洋、美洲、日本等處商民屢有電請帝安及歸政之事,聯署以萬數千計,特命鴻章前往各埠宣布太后德意及兩宮和好,勸僑民勿聽黨人煽惑。 十一月,命李鴻章署理兩廣總督。太后以康黨在海外氣勢日甚,患之。以華商多粵籍,乃使鴻章督粵,以從事於鎮壓。鴻章抵,專捕繫海外義民,三人家族南海梁任南之祖母時年九十餘,竟死於獄,有爲祖墓亦悉被剗毀。 懸賞購拏康有爲、梁啟超。時聞海外各埠相率立保皇會,言者謂會中宗旨保皇帝不保太后,疑爲有爲等所立,電各國駐使出示禁止。復懸重賞購線緝拏有爲、啟超。啟超自日本遺書警鴻章勿爲后黨作荊卿,略謂:『使太后而樂與皇上一心也,則保皇上即所以保太后,保皇會而可禁也則立廢皇會者必當賜級而立弑皇會者必當封侯。』末言竊計公他日之位置不幸則爲李斯之轘殺曹爽之族誅幸則如孔光之爲莽三公王祥之作晉太傅而於公究何利焉云云逾年正月命南洋閩浙廣東督撫懸賞十萬兩緝拏有爲與啟超如有購閱所發報章者亦一體嚴拏懲辦。 十二月,立端郡王載漪之子溥儁爲皇子,繼承穆宗毅皇帝爲嗣。初后黨諸臣日慫恿太后廢立,是月二十四日,太后御儀鸞殿,召對王公大臣,議選立新帝事,諭擇於明年正月元旦舉行。因討論帝廢後封號,太后意仿明景泰帝降封王位例,(明英宗復辟以太后誥諭廢景泰帝仍爲郕王)大學士徐桐請封帝爲昏德公,謂大金曾以此封宋帝,太后意可。協辦孫家鼐力爭,太后大不懌,曰:『此予一家人會議,兼召漢大臣不過爲體面起見。此事予已吿知皇帝,帝亦無言。』因命諸大臣齊赴勤政殿候駕,須臾太后至,使李蓮英宣帝入殿,太后重述前意,帝唯唯。大學士榮祿袖出立儲諭旨呈閱,太后令即發下,當事未發表之先,太后慮劉坤一與南中紳商之反對,特召坤一來京以解其南洋兵柄,而命鹿傳霖署理江督,使李鴻章出守廣東,分聶士誠、董福祥、宋慶、袁世凱所部爲武衛前後左右四軍。另募中軍萬人,俾歸榮祿統制,使載漪掌虎神營。事既外聞,於是上海紳商知府經元善等三千餘人志士,蔡元培、黃炎培等及海外僑民數十萬相繼電爭。以百數十次朝命捕元善,元善走澳門。而立嗣之詔下稱溥儁爲大阿哥,命尙書崇綺爲師傅,徐桐照料,然廢立之謀遂因此而阻。 二十六年,春正月,張之洞奏湖北税釐鹽課各項無可裁,提請每年由總督以下捐銀報效。奉旨嚴行申飭。 直隸、濱州等境內張肖堂家隄漫口。 三月,京師、浙江、江蘇、安徽同日風霾。是月壬子卯初,天既明,雲密布,雷聲漸起。迨辰正,雲作緋紅色,俄轉黃,俄轉焦黃,室內皆暗,居人伸手不見掌,咸爇燭。已初霹靂一聲,雨大至,天乃朗。未幾拳亂,作賠欵之巨,南北均受其苦。
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